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衛生委員会とは、労働者の健康障害の防止や健康の保持増進に関する取り組みなどの重要事項について、労使一体となって調査審議を行う場で、50名以上の従業員がいる事業場では毎月の実施が法令上定められています。
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「さんぽみち」を運営するドクタートラストにいただくお問い合わせの中でも、衛生委員会に関するご相談は結構多く、具体的には以下のようなことを尋ねられます。
● 内容がマンネリ化してきた、もう少し活性化したい
● 委員会メンバーを一新したため、運営・進行がうまくできず、進め方がわからない
● 他社ではどのような進め方をしているの?
法令で定められているため、毎月の実施自体は行っているものの、その具体的な運営方法・進め方についてお悩みの企業が多いようです。
今回は衛生委員会の運営・進め方をわかりやすく解説します。
最新議題例&資料も無料でお配りしているので、要チェックです!
目次
効果的な効果的な衛生委員会の進行手順
以下では、ステップにわけて衛生委員会の進め方を見ていきます。
1.前回議事の確認・報告
まずは前回議題の振り返りを行いましょう。
各種審議事項の進捗度合いや見通しが共有できます。
また、議題内容によっては月に1回(以上)開催していても、その回限りで解決・決定しないものもあるでしょう。
その場合、経過を確認し、必要に応じて方針・進め方を軌道修正しながら衛生管理の構築が行えると、担当者個人が抱えることなく、より良い意見を取り入れることができます。
PDCAサイクルに基づいて考えると、スムーズにいきます。
衛生委員会の中でもぜひ活用してみてください。
2.健康イベントなどの周知
定期健康診断、ストレスチェック、防災訓練、インフルエンザ予防接種等、安全・衛生に関わるイベントは年間を通して決まっていると思います。
特に、健康診断やストレスチェックは、適切な受診方法・受検方法の知識が不足していると、検査結果や受診率、受検率にも影響を及ぼしかねません。
そこで、各種イベントの趣旨や注意事項、実施方法については、実際の実施時期より少し早めに従業員へ通知できるよう、例年の傾向を振り返りながら話し合いいただくことをお勧めします。
・ 健康診断:昨年未受診者が多かった⇒未受診の理由は? 特定の部署に偏っている場合は、業務の調整が必要では?
・ ストレスチェック:受検率の低かった部署は? 受検率を向上させるために何ができるか?
・ インフルエンザ予防接種:いつから呼びかけを行うか。会社から予防接種代の補助をする場合は、その手続きの周知方法
3.各種報告
毎月の報告事項として一般的に多いのは以下内容です。
○ 長時間勤務者状況(該当人数、部署、産業医面談実施状況など)
○ 職場巡視の結果報告
○ ストレスチェックの受検状況・進捗、健康診断の受診状況
上記の報告については、すでに多くの企業で盛り込まれている事項でしょう。
ただし、ここでポイントとなるのは、単なる結果報告のみで終わらせないことです。
長時間労働対策や労災防止のためには、「なぜ発生したのか」原因・背景についても掘り下げ、検討する必要があります。
結果だけを見て「次からは改善しましょう」ではなく、「どこに、何に」気を付けたら同じ状況を起こさず済むのか。
じっくり話し合ってみると、意外と今まで気付かなったことが見えてくるかもしれません。
4.審議事項
こちらは各企業でテーマのあがる部分かと思います。
・ 防災備蓄を見直したい
・ インフルエンザ流行シーズンに向けての社内対策
・ 社内の喫煙対策
日頃従業員からあがっている声を集約しても良いですし、季節性で流行・発生する感染症や熱中症対策については、毎年決まった時期に盛り込んでもよいでしょう。
衛生委員会議題の選び方と年間計画の立て方
衛生委員会の議題については、以下の記事を参照ください。
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5.次回の議題検討
年間でテーマ設定を行っていない場合は、次回の議題をここで検討します。
事前に検討事項がわかっていると、意見の集約や情報収集など前もって準備ができますね。
以上、一般的な衛生委員会の進め方をわかりやすく解説しました。
1~5については、同席の産業医にも積極的に意見を求め、施策や衛生管理について専門的立場からの見解・指導を仰ぐようにしましょう。
保健師による衛生管理体制構築のサポート
「さんぽみち」を運営するドクタートラストでは、衛生管理体制構築のための各種保健師サービスをご用意しております。
● 運営支援サービス:「衛生委員会は開催しているが、運営がうまくできていない」「形骸化している」といった企業さま向けに、実際の衛生委員会へ同席し、アドバイスをさせていただきます。委員の入れ替え等により不明点がある場合も、衛生委員会の目的や進行例などレクチャーが可能です。
よくある質問と回答
衛生委員会の開催や運営に際して、企業の担当者の皆さまからよく寄せられるご質問について、以下のとおりまとめました。
Q1: 衛生委員会とは何ですか?
A: 衛生委員会とは、労働安全衛生法に基づき、常時50人以上の労働者を使用する事業場に設置が義務付けられている組織です。労働者の健康障害の防止や健康の保持増進に関する事項を調査審議し、事業者に意見を述べることを目的としています。
Q2: 衛生委員会の設置義務がある事業場の基準は?
A: 常時50人以上の労働者を使用する事業場に設置義務があります。「常時使用する労働者」には、正社員だけでなく、パート・アルバイト、契約社員なども含まれます。ただし、派遣労働者は派遣元でカウントされるため、派遣先ではカウントしません。
Q3: 衛生委員会は毎月必ず開催しなければなりませんか?
A: はい、労働安全衛生法により毎月1回以上の開催が義務付けられています。開催を怠ると、労働基準監督署から是正勧告を受ける可能性があります。定期的な開催スケジュールを設定し、確実に実施することが重要です。
Q4: 衛生委員会のメンバー構成はどのようにすべきですか?
A: 総括安全衛生管理者または事業の実施を統括管理する者(議長)、衛生管理者、産業医、労働者の代表で構成します。労働者の代表は、労働組合がある場合は労働組合が推薦し、ない場合は労働者の過半数を代表する者が推薦します。委員の半数は労働者側から選ぶ必要があります。
Q5: 衛生委員会で必ず話し合うべき議題は何ですか?
A: 労働者の健康障害防止に関する対策、労働者の健康保持増進対策、労働災害の原因と再発防止対策、衛生教育の実施計画などが主な議題です。また、長時間労働者への医師の面接指導や、ストレスチェックの実施方法なども重要な審議事項です。
Q6: 衛生委員会の議事録は作成・保存しなければなりませんか?
A: はい、議事録の作成と3年間の保存が義務付けられています。また、議事録の内容を労働者に周知することも必要です。議事の概要には、開催日時、開催場所、出席者、議題、審議内容、決定事項などを記載します。
Q7: 議事録はどのように周知すればよいですか?
A: 常時各作業場の見やすい場所に掲示または備え付ける方法、書面を労働者に交付する方法、電子媒体(イントラネットなど)に記録して労働者が確認できるようにする方法などがあります。いずれかの方法で確実に周知することが求められます。
Q8: 衛生委員会を開催しなかった場合の罰則はありますか?
A: 衛生委員会の設置・開催義務に違反した場合、労働安全衛生法により50万円以下の罰金が科される可能性があります。また、労働基準監督署からの是正勧告の対象となります。
Q9: 衛生委員会と安全委員会の違いは何ですか?
A: 衛生委員会は労働者の健康管理を中心に扱い、安全委員会は労働災害防止など安全管理を中心に扱います。業種によって両方の設置義務がある事業場では、安全衛生委員会として一体的に設置・運営することも可能です。
Q10: 効果的な衛生委員会を運営するためのポイントは?
A: 定期的な開催スケジュールを設定すること、事前に議題や資料を委員に共有すること、産業医や衛生管理者などの専門家の意見を積極的に活用すること、審議結果を確実に労働者に周知し実行に移すこと、継続的に改善を図ることが重要です。








