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衛生委員会

【記入例、フォーマット無料】衛生委員会の議事録は周知、保存を徹底してください!

衛生委員会の議事録は周知保存を徹底してください!
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この記事は3分で読めます

衛生委員会とは、労働者の健康障害の防止や健康の保持増進に関する取り組みなどの重要事項について、労使一体となって調査審議を行う場で、50名以上の従業員がいる事業場では毎月の実施が法令上定められています。

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衛生委員会に携わる皆さんは、衛生委員会終了後に議事録をどうしていますか?
従業員に周知、そして3年間保存を徹底してください!

衛生委員会全体の運営方法は以下の記事を参照ください。

【2023年最新資料】衛生委員会の進め方や司会進行、運営方法は?

衛生委員会の議事録の周知

さんぽみちを運営しているドクタートラストでは、企業の方から以下の質問をいただくことがあります。

Q:衛生委員会は毎月行い、議事録も毎回作成しています。
話し合った内容については、毎回従業員に周知していませんが、問題ありますか?

……問題あります!
労働安全衛生規則23条には、衛生委員会について次の定めがあります。

<委員会の会議>
23条 事業者は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を毎月1回以上開催するようにしなければならない。
2 前項に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。
3 事業者は、委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会における議事の概要を次に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知させなければならない。
一 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。
二 書面を労働者に交付すること。
三 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
出所元:労働安全衛生規則

上記のうち、3項にご注目ください!
事業者は、衛生委員会を開催後、議事録を労働者に遅滞なく周知しなくてはならないのです。
また、周知の方法は、次の3つが定められています。

<衛生委員会議事録の周知方法>
① いつでも見られる場所に掲示する
② 書面にして配布する
③ 社内ポータルなどにアップする

もし、まだ周知していないようでしたら、早急に議事録を従業員に周知するようお願いします!

衛生委員会議事録の記入例、フォーマットは「さんぽみち」運営元のドクタートラストが「衛生委員会ハンドブック」で配布している無料PDFを参照ください。

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衛生委員会の議事録の保存

上に示した労働安全衛生規則23条のうち、次は4項にご注目ください。

<委員会の会議>
23条 事業者は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を毎月1回以上開催するようにしなければならない。
(中略)
4 事業者は、委員会の開催の都度、次に掲げる事項を記録し、これを3年間保存しなければならない。
一 委員会の意見及び当該意見を踏まえて講じた措置の内容
二 前号に掲げるもののほか、委員会における議事で重要なもの
出所元:労働安全衛生規則

衛生委員会の議事録を3年間保存しなくてはいけないことがわかりますね。
こちらもお忘れなく!

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衛生委員会の議事録はこんな場面でも使われます

衛生委員会の議事録は、周知、保存をしなければいけないのはわかりましたね。
実はこの議事録が、別の場面でも活用されることがあります。

産業医の名義貸しをご存知ですか

産業医の活動において、名義貸しという違法行為をご存知でしょうか。
名義貸しとは、企業が医師の名前を借りて、労基署に産業医選任の届出のみを行い、産業医としての活動実態がない(企業に訪問を行わない)状態をいいます。
最近はコンプライアンス意識の高まりもあり、また、労働者の安全と健康の確保が一層強く求められるようになっていることから、名義貸しは減少傾向にありますが、0ではありません。

労基署は衛生委員会の議事録を確認する

労働災害が発生したとき、労基署が「産業医が活動していたか」をチェックすることがあります。
そこでよく行われるのが、「衛生委員会の議事録」により産業医の訪問の有無を調べるという手法。
産業医が定期訪問していれば議事録に産業医の捺印やコメントがあるはず、という理由からここをまず確認されます。
もし、産業医の訪問があり活動実態があるにもかかわらず、産業医のコメントや捺印欄が議事録にないのであれば、痛くもない腹を探られる可能性がありますので、議事録の体裁を見直してください。

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