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産業医との契約書を作成する際に、「どうすればよいのかよくわからない」という担当者の声をよく聞きます。
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ここでは、産業医と契約を結んだことがないという企業や産業医契約はしているが、ストレスチェックの契約はどうすればよいのかわからない企業担当者向けに、産業医との契約形態や契約書の作り方を解説していきます。
目次
産業医との契約は必ず必要?
産業医との契約が必要か否かは、事業場で働く労働者の人数によって異なります。
また、業種や仕事の内容、取り扱うもの(特定の化学物質など)、従業員が稼働している時間帯によって、必要となる産業医との契約形態が変わります。
まずは、どのような場合に産業医契約が必要になるのか、また必要な産業医の人数や契約形態についても確認していきましょう。
産業医契約が義務となる条件
常時労働者数が常時50名を超える事業場では必ず産業医を選任し、契約する必要があります。
契約が必要な産業医の種類と人数(専属産業医・嘱託産業医)
産業医は、事業場で働く労働者の人数によって以下の人数選任することが求められます。
・ 常時3001名以上の事業場では2名以上の選任
常時50名以上1,000名未満規模の事業場であれば、産業医との契約は嘱託契約(嘱託産業医)が可能ですが、以下の条件の事業場では、専属の産業医(専属産業医)を選任する必要があります。
・ 深夜業を含む、多量の高熱物体、低温物体、指定の化学物質等を扱う場合など
さらに、常時3,001名を超える場合には2人以上の専属産業医の選任が必要になります。
専属産業医とは、産業医としてその事業場に所属し、業務に従事する医師のことをいいます。
嘱託産業医とは、その事業場に専属として所属するのではなく、月に1回以上事業場を訪問し、ストレスチェックでの高ストレス者面談や長時間労働、残業過多などによる過重労働面談、そして原則月1回以上の職場巡視などを行う医師のことをいいます。
50名以上、1,000名以下の事業場には嘱託産業医の契約が最適です。
産業医との契約書は契約形態によって変わる
産業医との契約書は、契約形態によって種類が異なります。
契約書を作る前に、会社にとって最適な産業医との契約形態はどれなのかを確認しましょう。
雇用契約
雇用契約とは、産業医と企業が直接雇用契約を結ぶ方法です。
産業医を社員として雇用します。ただし、産業医は、産業医業務のみで生計を立てている方は少なく、他の病院やクリニックの正規の職員であるケースも多いため、契約社員や嘱託社員として雇用契約を締結する企業が多いです。
産業医との雇用契約を締結する場合、報酬ではなく毎月の給与を支払うのが一般的です。
業務委託契約
業務委託契約とは、自社で完結させることが難しい業務を外部の人間や企業に任せる契約のことです。
産業医の業務委託契約についても同様で、自社で産業医を雇用することが難しい場合には、外部業者や医療機関、医師との業務委託契約により、産業医業務を任せることが可能です。
産業医との業務委託契約では、契約で定められた業務に対して報酬を支払います。つまり、産業医は業務委託契約で定められた業務を必ず履行しなければいけない一方で、契約で定められた業務以外の業務を拒否することができます。
そのため、業務委託契約書をしっかりと作成しておかなければ、いざという時に業務を任せられないといったトラブルが起こりうるのです。
産業医との業務委託契約でこのようなトラブルを避けるためには、専門的な知識が必要です。初めて産業医と業務委託契約を結ぶ企業担当者様は、専門の業者に仲介を頼むことをおすすめします。
スポット契約
スポット契約とは、1訪問あたりで報酬を支払う形式の産業医契約です。
産業医とのスポット契約でよくある事例は以下のとおりです。
・ストレスチェック後の高ストレス者面談の業務が多すぎて現状の産業医だけでは対応しきれないとき
・産業医契約を継続して行わない場合(50名を下回ったりする)
その他にも長時間労働に対する面談、パワーハラスメント相談に対する面談、最近ではコロナハラスメント等、産業医の業務が一時的に増えるようなときにはスポット契約がおすすめです。
産業医契約書の作り方!雛形はある?
産業医契約書の参考例・雛形については日本医師会や独立行政法人労働者健康安全機構が公開しているものを参考にしてください。
日本医師会「日本医師会認定産業医制度産業医契約書の手引き」
独立行政法人労働者健康安全機構「中小企業のために産業医ができること」
上記を参考にしつつも、産業医契約書に記載する細かな業務内容についてはそれぞれの企業に合わせて作る必要があります。
特にストレスチェックの実施者、高ストレス者面談については近年新しく増えた業務ですので、産業医、企業の両者にとって十分に納得のいく内容での契約を慎重に行ってください。
産業医契約書を作成する際は以下のポイントを押さえましょう。
① 職務内容、責務を明確にする
面談、職場巡視、衛生委員会での意見等、具体的な業務内容を掲げます。
② 報酬を決める
月〇回の訪問に対し、いつまでにいくら払うかを明確にし、その際、交通費や通信費についても細かく決める必要があります。
③ 秘密保持について
面談記録、健康診断やストレスチェックのデータに関しては非常に機微な情報となり、本人の同意なく第三者への提供は禁じられています。
個人情報保護法に基づき、取り扱いを明確にしておく必要があります。
④ 契約期間
契約の有効期間について明確にしておく必要があります。
1年契約、その後自動更新が一般的です。契約解除方法についてもあらかじめ決めておくことが重要です。
ストレスチェックを外部委託する際の契約書
「すでに産業医契約は締結しているけれども、ストレスチェックの契約についてはどうすればいいの?」という企業担当者様の声をよく聞きます。
上記の医師会が提供する契約書の雛形にはすでにストレスチェックの内容が盛り込まれていますので、産業医との契約書をこちらに変更するのが一番早い方法です。
しかし、まれにストレスチェック業務のみを拒否する産業医がいます。
理由としては、現在の業務に追加となるので、対応しきれないことや、ストレスチェック制度自体を意味がないととらえているためなどです。
本来であれば事業場で選任されている産業医が実施者になるのが望ましいのですが、そういった場合にはスポット契約で他の産業医に実施者になってもらう、または保健師等でも対応可能です。
ストレスチェックのみを契約する場合は、以下の雛形を参考にしてください。
東京都医師会「ストレスチェック契約書」
・ 業務委託の内容を明確に
(例:ストレスチェックの結果に基づく面接指導の要否の判定に意見をのべること、集団指導分析の評価を行うなど)
・ 実施者や実施外部機関の通知
・ 報酬(ストレスチェックの実施は基本的に年1回ですが、面接指導については結果通知後1か月以内が望ましいです) など
ストレスチェック後の面談希望者が多く、会社が契約している産業医だけですべての面談の対応が難しい場合には、地域産業保健センターで産業医の資格を持った医師に対応してもらうことも可能です。
ただし、50名以下の小規模事業場の高ストレス者が優先されます。
まとめ
産業医との契約書について解説してきました。産業医の選任から契約書の作成まで、またストレスチェック契約の締結等については専門の知識が必要です。
産業医契約、ストレスチェック契約でお困りの企業担当者様はぜひ一度ドクタートラストに、無料相談ください。
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