お問合わせはこちらから
働き方・産業保健

【保健師監修】ストレスチェック制度とは?導入の流れや実施方法

2014年の6月に公布された改正労働安全衛生法によって、2015年12月から一定以上の規模を持つ事業場でストレスチェックが義務化されました。

→ストレスチェック資料の無料ダウンロードはこちら
【集団分析のレポートサンプル付き】

この記事では、ストレスチェック導入の流れや実施方法を詳しく解説していきます

ストレスチェック制度とは?

ストレスチェック制度は、従業員のメンタルヘルスを保護し、職場環境を改善するための制度です。
日本では2015年12月から施行された改正労働安全衛生法により、従業員50人以上の事業場では、年に1度の実施が義務付けられています。
なお、50人未満の事業場でもストレスチェックの実施が望ましいとされていますが、現在は努力義務にとどまっており、実施は任意です。

ストレスチェック義務化の意図や目的

ストレスチェックが義務化された背景には、精神障害による労災件数の急激な増加があります。
また、ストレスチェックの目的には、①従業員のストレス状況の把握、②高ストレスの従業員の早期発見と対応、③職場環境の改善があります。

ストレスは目に見えないため、身体に不調が起きてから自分が受けていたストレスの大きさに気がつくことも少なくありません。
一度メンタルヘルス不調に陥ってしまうと、回復までに時間がかかるため、企業にとっても大きな痛手です。
ストレスチェックによって自分のストレスへの気づきを促すことで、メンタルヘルス不調に陥ってしまう前に対処できるため、未然予防の観点から欠かせない検査と言えるでしょう。
また、ストレスチェックの結果を部署や性別、年代などのグループごとに集計する集団分析も併せて実施し、職場環境改善を行うことで、メンタルヘルス不調が起こりにくい職場づくりにつながります。

ストレスチェックの実施状況

厚生労働省は2020年に事業場ごとのストレスチェック実施率を公表しています。

事業場規模(人) 50~99  100~299 300~999 1,000
以上
実施事業場割合(%) 79.6 92.7 95.3 97.3 84.9

出所:厚生労働省「ストレスチェック制度の実施状況」

全体の実施率は84.9%と8割を超えており、ストレスチェックが社会に浸透してきていることがわかります。
一方で、50~99人の事業場規模でのストレスチェック実施率は79.6%と低くなっており、人数が50人を超えたばかりの事業場では、ストレスチェックなどの労働者の健康を管理するシステムが整備されきっていないことが明らかになりました。

また、厚生労働省は集団分析の実施率も公表しています。

事業場規模(人) 50~99 100~299 300~999 1,000
以上
集団分析を実施し、その結果を活用した事業場割合(%) 64.4 68.3 77.0 83.9 66.9

ストレスチェック制度と比較して、集団分析を実施してその結果を活用した事業場割合は約20%低くなっています。
ストレスチェックだけでも十分な効果がありますが、集団分析の実施は効果的な職場環境改善につながります。
職場環境を改善することで、メンタルヘルス不調を予防するだけでなく、それぞれがストレス無くいきいきと働けるようになるため、作業効率や生産性の向上が期待できるでしょう。

ストレスチェック実施の流れ

ストレスチェックの自体は数分程度で済む検査ですが、事前準備から高ストレス者への対応までを考えると数ヶ月単位で計画的に実行しなくてはいけません。
ここでは、実際にストレスチェックを導入し運用していく流れについて解説します。

導入前の準備

ストレスチェックはメンタルヘルス対策として非常に有効ですが、事前に社内ルールや実施方法などをしっかりと決めておく必要があります。
ストレスチェックの事前準備では主に以下のものを決定しておきましょう。

・ストレスチェック実施者・実務従事者
・設問数(57項目、80項目)
・実施形式(マークシート方式、Web方式)
・実施スケジュール
・実施対象者
・高ストレス者の判断基準
・高ストレス者への対応
・集団分析の実施方法
・結果の保存方法

ストレスチェックを実施するためには、ストレスチェック実施者の選任が必ず必要です。
質問票の選定や評価基準の決定を行うストレスチェック実施者は、医師や保健師、研修を受けた看護師、精神保健福祉士、公認心理士などが実施者となることができます。
基本的に、ストレスチェック実施者となるのは事業場で選任している産業医です。

導入前の事前準備で決定すべきことは、ストレスチェック実施者を交えて安全衛生委員会のなかで決めていきます。

ストレスチェックの社内周知

また、導入前の段階で社内にストレスチェックの実施を周知しておきましょう。
ストレスチェックの対象者やスケジュール、実施形式などを伝えておけば、受験率を上げることができます。
高い受験率は集団分析の正確性へとつながり、より効果的な職場環境改善が可能です。

周知の際にはストレスチェックの目的も併せて説明することが重要です。
前述のとおり、ストレスチェックは自身のストレスへの気づきを促すことが目的であり、これを理解していないまま受検しても、十分な効果が期待できません。
ストレスチェックを効果的に実施するために、対象者やスケジュールのほかにも、実施する目的を周知しておく必要があるでしょう。

ストレスチェックの実施

マークシート方式の場合は質問票を配布し、Web方式であればURLを実施対象者となる労働者へ配布していきます。
Web版はマークシート方式と比べて郵送する手間が無く、すぐにストレスチェック結果を知ることができるため、受験率が高くなる傾向があります。
また、個人情報保護の観点からもWeb版を使用する企業が増えてきています。

なかには、ストレスチェックを受検したがらない労働者もいます。
ストレスチェックを受検しない主な理由としては「受検する暇がない」「結果が人事に影響してしまうのが怖い」などが考えられます。
こうした労働者に対しては、個人情報の保護についての説明や業務時間内で受検する時間を作るなどして、不安を取り除くための取り組みが必要です。

産業医面談の実施

ストレスチェックによって高ストレス者と認められた労働者が希望した場合、産業医による面談を実施する必要があります。
この産業医面談によって判断するのは、時短勤務や配置転換などの業務上の措置に加えて、専門の医療機関の受診が必要かどうかです。
事業者は、面談後に産業医の意見を聴取して、実際に行う業務上の措置を決定していきます。

ストレスチェック後の産業医面談についてですが、あくまでも希望者のみの実施となっています。
しかし、高ストレス者を放置するとメンタルヘルス不調に陥り、長期的な休職や退職にもつながってしまうため、高ストレス者判定の労働者に対しては、できるだけ産業医面談を受けるように促していく必要があるでしょう。

ストレスチェックの結果報告と改善

ストレスチェックの実施後は、実施状況や結果などを安全衛生委員会で検討して、改善点を洗い出し、次回の実施に役立てます。
厚生労働省が発表したストレスチェック指針内で、調査審議すべき事項について以下のように示されています。

①ストレスチェック制度の目的に係る周知方法
②ストレスチェック制度の実施体制
③ストレスチェックの実施方法
④ストレスチェック結果に基づく集団ごとの集計・分析の方法
⑤ストレスチェックの受検の有無の情報の取扱い
⑥ストレスチェック結果の記録の保存方法
⑦ストレスチェック、面接指導及び集団ごとの集計・分析の結果の利用目的及び利
用方法
⑧ストレスチェック、面接指導及び集団ごとの集計・分析に関する情報の開示、訂
正、追加及び削除の方法
⑨ストレスチェック、面接指導及び集団ごとの集計・分析に関する情報の取扱いに
関する苦情の処理方法
⑩労働者がストレスチェックを受けないことを選択できること
⑪労働者に対する不利益な取扱いの防止
出所:厚生労働省「心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」

ストレスチェックでは非常にデリケートな情報を扱うため、その運用も慎重に行う必要があります。
実施する度に運用方法の改善点を見つけて、アップデートしていきましょう。

集団分析について

集団分析とは、ストレスチェックの結果を性別や年代、職場などの集団ごとに集計して行う分析です。
集団分析の実施とその結果にもとづく措置は、労働安全衛生規則にて努力義務として規定されています。

(検査結果の集団ごとの分析等)
第52条の14 事業者は、検査を行つた場合は、当該検査を行つた医師等に、当該検査の結果を当該事業場の当該部署に所属する労働者の集団その他の一定規模の集団ごとに集計させ、その結果について分析させるよう努めなければならない。
2 事業者は、前項の分析の結果を勘案し、その必要があると認めるときは、当該集団の労働者の実情を考慮して、当該集団の労働者の心理的な負担を軽減するための適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
出所:労働安全衛生規則

あくまで集団分析は努力義務であり、実施しなくても罰則はありません。
しかし、厚生労働省が示したストレスチェック指針のなかでも、集団分析は実施することが望ましいとされており、ストレスチェックとセットで実施するのが一般的です。
また、集団分析を行った際は、記録を作成して5年間保存することが求められています。

罰則について

ストレスチェックを実施せずに労働基準監督署への報告を怠った場合、労働安全衛生法にもとづき、最大50万円の罰金が科されます。
労働基準法とは異なり、不実施が発覚しても違反企業名の公表はありません。
しかし、もしストレスチェックを実施していない状態で、重大な労災が起こった場合は、事業者が安全配慮義務違反に問われる可能性があります。

(労働者の安全への配慮)
第5条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
出所:労働契約法

裁判で安全配慮義務違反が明らかになれば、高額な損害賠償は避けられないため、訴訟のリスクを管理する意味でも、ストレスチェックの実施と報告は徹底しましょう。

高ストレス者がでた場合の対応

ストレスチェックによって高ストレス者がでた場合は、本人の申し出に応じて産業医による面談を実施しなくてはいけません。
このときの産業医面談では以下の事項を確認します。

1.当該労働者の勤務の状況
2.当該労働者の心理的な負担の状況
3.当該労働者の心身の状況

また、事業者は産業医に対して、高ストレス者の労働時間や労働密度、深夜勤務の時間、作業内容、作業負荷などの状況を提供する必要があります。

産業医は、面談内容や高ストレス者の労働状況から総合的な判断を行い、就業上の措置を講じる必要性の有無や措置の具体的な措置を決定するために必要な意見を事業者に行います。
具体的には、以下の3つの区分で判断されます。

就業区分 就業上の措置の内容
区分 内容
通常勤務 通常の勤務でよいもの
就業制限 勤務に制限を加える
必要のあるもの
メンタルヘルス不調を未然に防止するため、労働時間の短縮、出張の制限、時間外労働の制限、労働負荷の制限、作業の転換、就業場所の変更、深夜業の回数の減少又は昼間勤務への転換等の措置を講じる。
要休業 勤務を休む必要のあるもの 療養等のため、休暇又は休職等により一定期間勤務させない措置を講じる。

出所:厚生労働省「ストレスチェック指針」

ストレスチェック実施にあたっての費用

ストレスチェック実施にあたっての費用は、1人あたり300~1,000円程度が相場となっています。
一言にストレスチェックといっても、下記の内容やサポートの有無によって金額が異なります。

・設問数(23問・57問・80問)
・受検方式(マークシート・Web)
・管理サポート
・受検勧奨
・集団分析

現在では、さまざまな企業でストレスチェックサービスが提供されており、企業ごとにサポートが異なるため、自社にあったストレスチェックを実施できる企業を見つけることが重要です。
その際には、HP上の情報だけで判断するのではなく必ず資料を請求しましょう。
また、見積もり自体は無料でできます。

また、厚生労働省では無料のストレスチェックプログラムを配布しています。

厚生労働省「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」

このプログラムを実施すれば無料でストレスチェックを実施することができますが、用意されているのは23問版と57問版のみです。
また、実施者の決定などの組織作りや実施後の面談、集団分析などはすべて自社で行う必要があるため、効果的なストレスチェックの実施を目指すうえでは難易度の高い選択肢と言えるでしょう。
とくに初めてストレスチェックを実施する事業者は、実施までのサポートを行っている外部サービスの利用をおすすめします。

ストレスチェック実施にあたっての外部サービスについて

前述のとおり、ストレスチェックを実施するためには膨大な準備と検査後の対応が必要です。
そのため、多くの事業場ではストレスチェックを外部に委託しています。
外部サービスを利用することで、準備にかかる時間を短縮できるだけでなく、設問数や受検方式を自由に設定できるため、自社に合ったスタイルでストレスチェックを実施可能です。
また、ストレスチェックを実施する組織作りのサポートや集団分析の提供まで行っている企業もあります。
効果的なストレスチェックの実現には、適切な外部サービスの選択が欠かせません。

「さんぽみち」運営元であるドクタートラストでは、ストレスチェックサービスを提供しており、累計122万人を超える受検実績を誇ります。
また、これまでのデータを活かしたオリジナル集団分析を無料で提供しているため、事業場のストレス傾向を的確に把握することが可能です。
さらに、組織構築のサポートや職場環境改善コンサルティングサービスも提供しており、ストレスチェックを丸ごとサポートできる環境が整っています。
お気軽にご相談ください。

サービス詳細はこちらをご覧ください
お問合わせはこちらから
導入事例を見る

<参考>
・ 厚生労働省「心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」
・ 厚生労働省「ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策等」