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メンタルヘルス 働き方・産業保健

【チェックリスト付き】ストレスチェックを外部委託しよう!業者の選び方やおすすめのサービスを紹介

この記事は8分で読めます

ストレスチェックは、企業のメンタルヘルス対策に大きなメリットをもたらす一方で、産業医の選任や設問の決定、社内規程の作成など、人事担当者に負担がかかるのも事実です。
ストレスチェックの外部委託は、専門的な知識をもつスタッフが効果的なストレスチェック運用してくれるため、人事担当者の負担を軽減することができます。

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今回は、ストレスチェックを外部委託する時に業者を選ぶポイントを紹介します。

ストレスチェックは外部委託も可能!

常時50人以上の労働者を使用する事業場の場合、ストレスチェックの実施は事業者の義務のため、必ず行わなければいけません。
しかし、ストレスチェックの実施にあたっては、あまりに必要な専門的知識が多いため、ほとんどの会社が外部委託しています。

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とはいえ、すべての業務を委託できるわけではありません。
ここからは、外部委託できる業務とできない業務について、一覧で紹介します。

委託できる業務

外部の業者に委託できるストレスチェックの業務は以下のとおりです。

・実施者の代行
・設問の用意
・ストレスチェックの実施
・結果の回収・集計
・労働者への結果の通知
・集団分析
・面接指導の実施
・相談窓口の設置

委託できる範囲は業者ごとに異なります。外部委託する際には、どこまでやってもらえるのか、範囲をしっかりと確認しておきましょう。

委託できない業務

ストレスチェックにあたっては、外部委託できない業務もあります。

・ストレスチェック担当者の決定
・衛生委員会での審議
・社内規程の整備
・労働者への周知
・面接指導をおこなった医師からの意見聴取
・高ストレス者への就業措置
・職場改善の実施

基本的にストレスチェックの基本方針は自社で決定する必要があります。ただ、衛生委員会において、産業医や業者を交えて、意見を聞きながら進めていくことは可能です。

ストレスチェックを委託する業者を選ぶポイント

ストレスチェックを代行している会社は多数あり、それぞれサービスの範囲や委託費用など大きく異なります。
自社にあったストレスチェックを実施するためにも、外部委託する業者を選ぶ際のポイントを押さえておきましょう。

トータルサポートが可能か

ストレスチェックの外部委託業者を選ぶときは、ストレスチェックの導入から実施、分析までの流れがサポートされているのかを確認しましょう。
前述のとおり、ストレスチェックは実施までにも非常に労力がかかるため、衛生委員会での話し合いの時点からアドバイスをもらえる業者が理想的です。
ほとんどの業者は無料で集団分析までサポートしてくれますが、なかにはオプションとして有料になる外部委託業者も存在するため注意しましょう。

株式会社ドクタートラストではストレスチェックの代行をおこなっており、衛生委員会での社内ルールの策定から実施、集団分析まで経験豊富なスタッフがトータルサポートしています。
企業は受検者のリストを用意するだけでいいので、人的コストを大きく削減可能です。
集団分析結果を職場改善につなげるためのコンサルティングサービスも提供しており、手厚いサポートを受けることができます。

自社に適したアドバイスがもらえるか

ストレスチェックの外部委託業者を選ぶときは、企業の規模や業種、場所にあったアドバイスを受けられるのかどうかも重要です。
ストレスチェックは企業ごとに社内規程などを策定する必要があるため、自社に適した設問数や実施方法について、適切なサポートが必須です。
業務への影響を最小限にとどめられる実施日や実施方法などに加えて、実施の範囲や情報管理方法など、法令の知識を持つスタッフによる助言を受けられる外部委託業者を選びましょう。

ドクタートラストでは専任担当者が導入から実施、分析まで一貫してサポートするため、企業の業務内容や風土、規模などを考慮した適切なアドバイスをおこなっています。
「できるだけ費用を抑えたい」「なるべく手間を省きたい」など、さまざまな意見に寄り添い、その企業にあったストレスチェックの形を提案し、見積もりを作成します。
見積もりは無料で行っておりますので、お気軽にお問合せください。

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職場改善のアドバイスももらえるか

ストレスチェック後の職場改善に関するサポートについては、外部委託業者によって大きな差があります。
集団分析をおこなう業者は多いものの、それ以降はサポートしない業者がほとんどです。そのため、ストレスチェックの集団分析結果を職場改善にどう活かせばいいのかわからずに、ほったらかしにしてしまっている企業も多いのではないでしょうか。
ストレスチェックの集団分析は、数値として職場の傾向や問題点を明らかにしますが、それを的確に職場改善につなげていくのは非常に難しいのです。
分析後のサポートまで行っている外部委託業者を選び、的確なアドバイスを受けることで、ストレスチェックを実施する意味がぐっと増します。

「STELLA(ステラ)」は株式会社ドクタートラストが提供しているサービスであり、ストレスチェックにもとづく、職場環境改善を目的とした人材育成・組織開発コンサルティングをおこなっています。
こうした外部サービスを利用するのも職場環境の改善には有効です。

実施方法は選べるか

ストレスチェックの外部委託業者を選ぶときは、実施方法が選択できるかどうかも確認しましょう。
WEB受験の可否や設問数、企業によっては外国語でのストレスチェックが必要な場合もあるでしょう。
現在は新型コロナウイルスの影響もあり、WEB受検の重要性が増していますし、言語や設問数はストレスチェックの正確性に影響するため、確認が必要です。

ドクタートラストのストレスチェックはWEB版と紙媒体のマークシート版を提供しています。設問数57項目版は点字受検にも対応しており、日本語・英語・中国語・ポルトガル語・ベトナム語・インドネシア語での受検も可能です。

委託費用は適切か

ストレスチェックを外部委託する場合、もちろん委託費用も重要なポイントとなるでしょう。
安さだけで外部委託業者を決めてしまって、ずさんなサポートと内容でストレスチェックの意味が薄れてしまうのは避けたいですよね。
ストレスチェックは非常に有効なメンタルヘルス対策なので、大事なのは費用と内容のバランスです。
適切なサポートとともに運用することで、メンタルヘルス不調のリスク軽減だけでなく、職場環境改善により、業務効率の向上も期待できます。内容と効果のバランスをみて、自社にあった外部委託業者を選択することが大切です。

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ドクタートラストはWEB実施でのストレスチェックを55,000円から提供しています。
独自の高精度集団分析を無料で提供しており、受検人数に応じて料金も柔軟に対応できるため、まずは見積もりを請求してみることをおすすめします。

信頼できる業者か

ストレスチェックの結果は個人情報であり、取り扱いには十分注意する必要があります。
ストレスチェックを外部委託する場合、当然個人の結果も業者に渡すことになるため、プライバシーマークやISMSといった情報管理に関する第三者認証を受けているかどうかをチェックしましょう。

また、担当者の対応にも注意が必要です
ストレスチェックは法令でさだめられたものであり、担当者がストレスチェックに関連する法令について詳しくなければ、トラブルにつながりかねません。
ストレスチェックは定期的におこなう必要があるので、安心してやりとりできる担当者を探すことが大切です。

ドクタートラストはプライバシーマークの獲得において、医療情報システム開発センターの審査基準をクリアしており、個人情報の取り扱いについても安心してご利用いただけます。
また、専任担当者は全員法令に精通しているため、ストレスチェックの実施はぜひ安心してお任せください。

ストレスチェック以外のサービスを提供しているか

ストレスチェックは、事業場で選任している産業医が実施者となるのが望ましいとされています。
また、高ストレス者と認められた従業員に対して行う面談は産業医が行います。
そのため、ストレスチェック実施において、産業医の選任は欠かせません。
ストレスチェックを提供している企業のなかには産業医の紹介を行っているところもあり、こうしたサービスをまとめて依頼することで、産業医との連絡がスムーズになり、担当者の負担軽減につながります。

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ドクタートラストはストレスチェック実施のほか、産業医の選任や集団分析の実施、職場環境コンサルティング、外部相談窓口などのサービスを提供しており、企業の産業保健活動を包括的にサポートします。

ストレスチェックを外部委託したときの費用

ストレスチェックを外部委託する場合、費用は企業規模や実施方法などによって大きく変動します。
一般的に、以下のような費用が考えられます。

実施費用や初期費用

従業員一人当たりの費用が設定されており、従業員数に比例して費用が増加します。
費用相場は、1人あたり500円~2,000円程度が一般的ですが、受検人数が大きいほど割安になることもあります。
また、受検方法をWEB版にするか紙媒体にするかにより費用が異なることが多く、WEB版のほうがリーズナブルな傾向が見られます。

初期費用、オプション費用

外部委託先によってはシステム利用料や導入費、集団分析のボリュームなどで別途必要になるところもあります。

ストレスチェックの外部委託費用を抑える方法と注意点

ストレスチェックの外部委託費用を抑えるうえでは、複数の業者から見積もりを取ることをお勧めします。
見積もり段階では費用がかからないのが一般的です。
また、自社に必要な機能のみを絞り込むことで、不要な費用を抑えることができます。
ただし費用だけで選んでしまうと、逆に担当者の負担が増える場合もあるので、サービス内容や実績なども比較し、自社に合った業者を選びましょう。

ストレスチェックの実施者探しも委託できる?

ストレスチェック実施者の選任も外部企業に委託することができます。
前述のとおり、企業で選任している産業医がストレスチェックの実施者となるのが一般的です。

(実施者)
医師、保健師又は厚生労働大臣が定める研修を修了した看護師若しくは精神保健福祉士であって、ストレスチェックを実施する者をいいます。
出所:厚生労働省「ストレスチェック制度導入ガイド」

ドクタートラストではストレスチェックサービスの提供以外にも、産業医紹介も行っており、業界No.1の産業医紹介実績を誇ります。
こうしたストレスチェックサービスと産業医紹介の両方を提供している企業を利用することで、スムーズなオペレーションが可能になり、企業担当者の負担を大きく削減することができるでしょう。

また、ストレスチェックの実施には実施事務従事者も必要です。
実施事務従事者は特別な資格は必要なく、従業員の中から選任することが可能です。

(実施実務従事者)
実施者のほか、実施者の指示により、ストレスチェックの実施の事務(個人の調査票のデータ入力、結果の出力又は結果の保存(事業者に指名された場合に限る)等を含む。)に携わる者をいいます。
出所:厚生労働省「ストレスチェック制度導入ガイド」

ただし、ストレスチェック受検者への不利益取り扱いを防止するために、人事権を持つ人が実施事務従事者になることはできません。

ストレスチェックを外部委託する前にしておくべきこと

多くのストレスチェックサービスを提供している企業では、産業医の選任も含めて、導入前の準備からサポートしてくれるため、「必ず事前に準備しなければいけないこと」というのはありません。
ドクタートラストでも、事前の準備から、面接指導対象者への対応まで、産業保健関連の法令に精通したスタッフが丁寧にサポートするため、事前の準備や知識なしでも十分に効果的なストレスチェックが実現可能です。

注意しておくべきは外部委託する業者選びでしょう。
前述の「ストレスチェックを委託する業者を選ぶポイント」などを参考に、自社にあった業者を選ぶ必要があります。
企業としてなにを重要視するかを事前に決めておくとスムーズに選定ができるでしょう。

また、社内のストレスチェック担当者はあらかじめ決定しておく必要があります。

ストレスチェック実施の流れ

ストレスチェックを外部委託する際の簡単な流れを解説します。

ストレスチェック後の面談によって、就業上の措置が必要となった場合は、就業場所の変更や作業の転換、労働時間の短縮、休職などの措置を行います。
就業上の措置については、産業医が決定するのではなく、あくまで産業医の意見は参考であり、最終的には事業者が措置の内容を決定します。

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また、ストレスチェックの集団分析結果を職場環境の改善につなげていくことも重要です。
集団分析をどう職場環境に活かしていくかを企業ごとに考えて、必要な取り組みを実施していく必要があるでしょう。
ドクタートラストでは、人材育成・組織開発コンサルティングサービス「STELLA」を提供しており、ストレスチェックをダイレクトに職場環境改善につなげるお手伝いを行っています。

厚生労働省作成の外部委託チェックリスト例

厚生労働省では、ストレスチェックおよび高ストレス者面談を外部委託する際のチェックリスト例を作成、公表しています。
本チェックリストは「ストレスチェック制度についての理解」「実施体制」「ストレスチェックの調査票・評価方法および実施方法」「ストレスチェック実施後の対応」「面接指導の実施方法」「面接指導実施後の対応 」から構成されており、委託内容に応じて関連部分を利用するように推奨されています。
以下では、各チェック項目を見ていきます。

ストレスチェック制度についての理解

☑ ストレスチェックの目的が主に一次予防にあること、実施者やそのほかの実施事務従事者に対して、労働安全衛生法第104条に基づく守秘義務が課されること、本人の同意なくストレスチェック結果を事業者に提供することが禁止されていることなどを委託先が理解しているか。
☑ 実施者やそのほかの実施事務従事者となる者に対して、研修を受けさせるなどにより、これらの制度の仕組みや個人情報保護の重要性について周知し、理解させているか。
☑ 外部機関と当該事業場の産業医などが密接に連携することが望ましいことを理解してしているか。

※労働安全衛生法104条
(心身の状態に関する情報の取扱い)
事業者は、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置の実施に関し、労働者の心身の状態に関する情報を収集し、保管し、又は使用するに当たつては、労働者の健康の確保に必要な範囲内で労働者の心身の状態に関する情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。
2 事業者は、労働者の心身の状態に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。
3 厚生労働大臣は、前2項の規定により事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
4 厚生労働大臣は、前項の指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者又はその団体に対し、当該指針に関し必要な指導等を行うことができる。
出所元:労働安全衛生法

実施体制

☑ 受託業務全体を管理するための体制が整備されているか(全体の管理責任者が明確になっているか)。
☑ 受託業務を適切に実施できる人数の下記の者が確保され、かつ明示されているか。また、下記の者がストレスチェック制度に関する十分な知識を有しているか。
○ ストレスチェックの実施者として必要な資格を有する者
○ ストレスチェック結果に基づいて面接指導を行う産業医資格を有する医師
○ 実施者や医師の指示に基づいてストレスチェックや面接指導の実施の補助業務を行う実施事務従事者
☑ 実施事務従事者の担当する業務の範囲は必要な範囲に限定され、また明確になっているか。
☑ ストレスチェックや面接指導に関して、労働者からの問い合わせに適切に対応できる体制が整備されているか。
☑ 実施者やそのほかの実施事務従事者が、必要に応じて委託元の産業保健スタッフと綿密に連絡調整を行う体制が取られているか。

ストレスチェックの調査票・評価方法および実施方法

☑ ストレスチェックに用いる調査票の選定、評価方法及び高ストレス者の選定基準の決定についての提案などを明示された実施者が行うこととなっているか。

調査票

☑ 提案されるストレスチェックに用いる調査票は法令の要件(ストレス要因、心身のストレス反応および周囲のサポートの3領域を含むものか、など)を満たすか。
☑ 国が示す標準的な57項目の調査票または23項目の簡易版以外の調査票を用いる場合は、科学的な根拠が示されているか。

評価方法

☑ 提案されるストレスチェック結果の評価方法および高ストレス者の選定方法・基準は法令の要件を満たすか。
☑ 提案されるストレスチェック結果の評価方法および高ストレス者の選定方法・基準はわかりやすく労働者に開示されるか。

実施方法

☑ 調査票の記入・入力、記入・入力の終わった調査票の回収などが、実施者やそのほかの実施事務従事者および労働者本人以外の第三者に見られないような状態で行える方法が取られるか。ICTを用いて行う場合は、実施者および労働者本人以外の第三者に見られないようなパスワード管理、不正アクセスなどを防止するセキュリティ管理が適切に行われるか。
☑ 実施者が受検者全員のストレスチェック結果を確認し、面接指導の要否を判断する体制が取られるか。
☑ 高ストレス者の選定に当たり、調査票に加えて補足的に面談を行う場合、当該面談を行う者は、医師、保健師等の適切な国家資格保有者であるか、または臨床心理士、産業カウンセラーなどの心理専門職となるか。また、当該面談は実施者の指示のもとに実施する体制が取られるか。
☑ 労働者の受検の状況を適切に把握し、事業者からの求めに応じて、受検状況に関する情報を提供できる体制が取られるか。
☑ 集団ごとの集計・分析を行い、わかりやすく結果を示すことができるか。その際、集団ごとの集計・分析の単位は、回答者10人以上となるか。

ストレスチェック実施後の対応

☑ ストレスチェック結果の通知は、実施者やそのほかの実施事務従事者および労働者本人以外の第三者に知られることのない形で、直接本人にされる方法がとられるか。
☑ 本人に通知する内容は、①ストレスの特徴や傾向を数値、図表などで示したもの、②高ストレスの該当の有無、③面接指導の要否など、法令に定められた内容を網羅するものとなるか。
☑ 面接指導が必要な労働者に対して、実施者やそのほかの実施事務従事者および労働者本人以外の第三者にわからないような適切な方法で面接指導の申出を促す体制が取られるか。
☑ ストレスチェックの結果、緊急に対応が必要な労働者がいる場合に、委託元の産業保健スタッフを通じた事業者との連絡調整を含め、適切に対応できる体制が取られるか。
☑ ストレスチェックの結果を事業者に通知することについての同意の取得方法について、法令に則った方法になるか(事前や実施時に同意を取得するような不適切な方法が取られないか)。
☑ 実施者またはそのほかの実施事務従事者が結果の記録を5年間保存するための具体的な方法が明示され、そのために必要な施設、設備が整備され、実施者および労働者本人以外の第三者が結果を閲覧できないような十分なセキュリティが確保されるか。

面接指導の実施方法

☑ 面接指導を実施場所はプライバシー保護や労働者の利便性の観点から適切か。
☑ 面接指導を実施するに当たり、事業者から対象となる労働者の労働時間、労働密度、深夜業の回数および時間数、作業態様、作業負荷の状況などの勤務の状況や職場環境などに関する情報を事業者から入手し、適切に取扱う体制となっているか。

面接指導実施後の対応

☑ 面接指導の結果を事業者に通知するに当たり、就業上の措置を実施するため必要最小限の情報に限定し、診断名、検査値、具体的な愁訴の内容などの生データが提供されることがないような方法が取られるか。
☑ 面接指導の結果、緊急に対応が必要な労働者がいる場合に、委託元の産業保健スタッフを通じた事業者との連絡調整を含め、適切に対応できる体制が取られるか。

ストレスチェックは外部委託しよう

今回はストレスチェックを外部委託する際のポイントについて詳しく紹介しました
ストレスチェックは導入から実施、分析まで非常に労力がかかります。また専門的な知識を求められる場面も多く、外部への委託が望ましいでしょう。
「さんぽみち」運営元のドクタートラストでは、ストレスチェックのトータルサポートだけでなく、産業医や産業保健師の選任、相談窓口の整備、職場改善のアドバイスなど、企業の産業保健を包括的にサポートすることが可能です
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<参考>
厚生労働省「ストレスチェック導入マニュアル」
厚生労働省「外部機関にストレスチェック及び面接指導の実施を委託する場合のチェックリスト例 (PDF)」

タグ:#ストレスチェック #外部委託 #産業医 #外部相談窓口