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ストレスチェック制度は、労働者のストレスを定期的にチェックすることによってメンタル不調を未然に防ぐために実施するものです。
そんなストレスチェック制度には、ストレスチェック制度の基本的な考え方や実施方法を示すために、厚生労働省から公表された指針があります。
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今回は、2015年に厚生労働省から公表された「ストレスチェック指針」の概要やこれまでの改正内容、ポイントなどをわかりやすく解説します。
目次
ストレスチェック指針とは
ストレスチェック指針とは、正式名称を「心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」といい、2015年4月15日に厚生労働省から公表されました。
ストレスチェック指針では、ストレスチェック制度の基本的な考え方を示すとともに、ストレスチェック制度における衛生委員会の役割、ストレスチェック制度に用いる調査票、高ストレス者の選定方法、結果の通知方法と通知後の対応、面接指導結果に基づく就業上の措置に関する留意事項、集団ごとの集計・分析結果の活用方法、労働者に対する不利益取扱いの防止、労働者の健康情報の保護などについて定めています。
ストレスチェック指針は2015年4月に公表されて以降、2015年11月、2018年8月にそれぞれ改正が行われています。
ストレスチェック指針改正のポイント(2015年11月、2018年8月)
ストレスチェック指針は2015年4月に公表されたのち、2015年11月と2018年8月に改正が行われました。
それぞれの改正のポイントをわかりやすく解説します。
2015年11月のストレスチェック指針改正のポイント
2015年11月改正のストレスチェック指針では、労働者の検査数値などの情報を「生データ」から「加工前の情報」へと表現を改めるととともに、派遣労働者のストレスチェック制度の実施に関する留意事項について以下の内容を追記しています。
・ 派遣元事業者が派遣労働者のストレスチェック制度の実施に際して、派遣先事業者から情報を受けること。また、派遣先事業者は派遣元事業者の依頼に応じて適切な情報を提供すること。情報提供に際しては、派遣労働者本人の同意が必要であること
・ ストレスチェック結果などにもとづいて、派遣先事業者が派遣労働者に対して不利益取扱いを行ってはならないということ
2018年8月のストレスチェック指針改正のポイント
2018年8月のストレスチェック指針改正では、同月に改正された労働安全衛生規則の内容を反映しています。
それまでストレスチェック制度の実施者には、「医師」「保健師」「看護師」「精神保健福祉士」という4つの有資格者しかなれませんでしたが、2018年8月の改正により、「歯科医師」「公認心理師」もストレスチェック制度の実施者になれることとされました。
なお、看護師、精神保健福祉士、歯科医師、公認心理師がストレスチェック制度の実施者となるに際しては一定の研修を受けることがその条件とされています。
指針に基づいたストレスチェック制度の実施手順
ストレスチェック指針では、ストレスチェック制度の手順について次のように定められています。
① 基本方針の表明
関係法令およびストレスチェック指針にもとづいて、ストレスチェック制度に関する基本方針を表明します。
② ストレスチェック制度および面接指導の実施
ストレスチェック制度および面談指導については、以下の手順で進めます。
・ 医師などを実施者としてストレスチェック制度を実施する
・ ストレスチェックの結果を受検した労働者に通知する
・ 高ストレス者でなおかつ面接指導が必要な労働者から申し出があった場合、医師による面接指導を行う
・ 面接指導した医師から意見を聴取し、必要に応じて適切な措置を講じる
③ 集団分析
実施者に、ストレスチェック結果を集団分析させ、その結果をもとにして必要に応じて適切な処置を講じます。
ストレスチェック制度および面接指導の実施に関する指針
厚生労働省が公表したストレスチェック指針では、ストレスチェックおよび産業医による面接指導について、以下のように示されています。
① 衛生委員会の役割
衛生委員会は、ストレスチェック制度の実施方法について調査審議などを行います。
② ストレスチェックの調査票
ストレスチェックの調査票については、規定の領域を満たしていれば、事業者の判断で調査票を選択することができますが「職業性ストレス簡易調査票」を使用することが望ましいとされています。
ストレスチェックの調査票について、詳しくは以下の記事をご覧ください。
③ ストレスの評価・高ストレス者の選定方法
ストレスチェックの指針では、ストレスの評価は数値だけでなく、図表でわかりやすく示すことが望ましいとされています。
また、高ストレス者は調査票の評価点数にもとづいて選定を行います。
④ ストレスチェック結果の通知方法と通知後の対応
ストレスチェック結果は、ただ単に結果のみを通知するのではなく、セルフケアに関する助言指導などもあわせて通知させることが望ましいとされています。
ストレスチェック結果の通知後は、高ストレス者で面接指導を受ける必要があるものに対して、面接指導の勧奨を行います。
⑤ 面接指導の実施方法
高ストレス者の面接指導を行う産業医は、面接対象者の勤務状況、心理的な負担の状況、心身の状況を面接によって確認します。
⑥ 面接指導結果に基づく就業上の措置
高ストレス者に対する就業上の措置は、面接指導を行った医師の意見をもとに事業者が決定します。
⑦ 集団分析の活用方法
ストレスチェック結果は一定の規模ごとに分析を行い、職場環境の改善方法の見当に活用することが望ましいです。
⑧ 健康情報の適正な取扱・労働者に対する不利益な取扱いの防止
ストレスチェックや面接指導によって得た労働者の健康情報をもとにして、必要な範囲を超えて、不利益な取り扱いを行ってはなりません。
⑨ ストレスチェック結果の記録および保存
ストレスチェック結果は実施後5年間保存しなくてはいけません。
ストレスチェック指針に基づいて実施するために
今回は、2015年に厚生労働省から公表された「ストレスチェックの指針」について、その概要や改正内容、ストレスチェック指針に基づいたストレスチェックの実施手順について解説してきました。
「さんぽみち」を運営するドクタートラストのストレスチェックサービスは、指針に基づいたスムーズなストレスチェックの運用をトータルでサポートいたします。
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<参考>
厚生労働省「心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」