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産業医選任の流れとは? 産業医報酬の決め方や選任届の記入例、届出の仕方も

産業医選任の流れとは? 産業医報酬の決め方や選任届の記入例、届出の仕方も

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労働安全衛生法により、業種に関わらず従業員が50名以上の事業場は産業医選任が義務づけられています。
しかし、産業医の選任が初めての会社の場合、産業医を選任するときの流れや手続きの方法がわからないということも珍しくないでしょう。

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そこで今回は、産業医選任の流れや報酬の決め方、選任届など手続きの方法についてもわかりやすく紹介します。

産業医の選任義務とは?

産業医の選任は、労働安全衛生法第13条に基づく義務です。業種にかかわらず、常時50人以上の労働者を使用する事業場は、必ず産業医を選任しなければなりません。

選任には一定の基準あり

産業医として選任できるのは、誰でもよいわけではありません。
以下のいずれかの要件を満たした医師である必要があります。

  • 厚生労働大臣が定める研修を修了した医師
  • 労働衛生コンサルタント試験に合格した医師
  • 大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授または常勤講師
  • その他厚生労働大臣が定める者

選任・届出は14日以内に

産業医の選任が必要となった事由(事業場の設置や前任者の退任など)が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく所轄の労働基準監督署に届け出ることが義務付けられています。

罰則について

産業医の選任を怠った場合や届出をしなかった場合、労働安全衛生法違反として50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
「まだ大丈夫」と先延ばしにせず、義務が発生した時点で速やかに対応することが重要です。

産業医選任の流れとは?

まずは、産業の探し方や依頼内容の決め方など、産業医選任の流れについて紹介します。

産業医の探し方

産業医の選任が必要になったら、まずは産業医を探すことになります。
産業医の探し方としては一般的に以下の方法が考えられます。

① 産業医専門の紹介会社
② 各地域の医師会
③ 医療機関や健診機関

上記3つのうち、最近では①が一般的になりつつあります。
それぞれの違いなどについては「産業医の紹介を受ける流れ、採用面接で確認するポイントは?」を参照してください。

産業医の紹介を受ける流れ、採用面接で確認するポイントは?

産業医に依頼する業務内容を決める

産業医をどこで探すかが決まったら、次は産業医に依頼する業務を整理していきます。
なお、労働安全衛生規則14条1項では、産業医の行う業務が定められています。
これらは「実施するのが前提の業務」と考えておきましょう。

<産業医の業務>
① 健康診断の実施、および結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること
② 面接指導、必要な措置の実施、結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること
③ 心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)の実施、面接指導の実施、結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること
④ 作業環境の維持管理に関すること。
⑤ 作業の管理に関すること
⑥ 労働者の健康管理に関すること。
⑦ 健康教育、健康相談、その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること
⑧ 衛生教育に関すること
⑨ 労働者の健康障害の原因の調査および再発防止のための措置に関すること

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産業医契約に係る契約書を締結

産業医に実際に業務を依頼するに際しては、あらかじめ産業医契約に係る契約書を締結します。
契約書には以下の事項を盛り込みます。

・ 産業医業務を委託する旨
・ 職務内容
・ 事業者の責務
・ 情報の取扱
・ 報酬
・ 補償
・ 契約の有効期間
・ 反社会的勢力の関与の回避
・ 契約に明文規定されていない事項は協議する旨

また、産業医専門の紹介会社から産業医を紹介してもらう場合の契約先は産業医ではなく、紹介会社になります。
紹介会社が契約書のひな形などを用意していますので、事業場の担当者の負担も軽減されますし、おすすめです。

産業医報酬の決め方は?

産業医は、従業員の健康管理や職場の安全衛生を確保するための専門家であり、その存在は企業の健全な運営に欠かせません。
しかし、産業医を導入する際に気になるのがそのコストです。
産業医の報酬費用、相場は、契約形態や地域、企業の規模によって大きく異なります。
また、特殊な業種や業務内容により、追加の料金が発生する場合もあります。

地域による違いも見逃せません。都市部では交通費や地価の影響から費用が高めになる傾向があります。
また、企業の規模によっても費用は変動します。従業員数が少ない企業であれば、産業医の訪問頻度や業務量が少ないため、比較的低コストで契約することが可能です。
一方、大企業では、従業員数が多く業務量も増えるため、高額な報酬が必要になることが多いです。

最近では、オンラインでの健康相談を導入する企業も増えてきました。
これにより、従来の対面でのサービスにくらべてコストを削減できる場合もあります。
特にコロナ禍以降、リモートワークが一般化する中で、遠隔での産業医サービスの需要が高まっています。
産業医の導入は、企業の健康経営を推進するために欠かせない要素です。適正なコストを理解し、自社に最適な産業医サービスを選定することで、従業員の健康と企業の発展を支えることができます。
さらに産業医報酬の相場は、産業医との契約形態などによって変わってきます。

ここでは契約形態や追加業務などによってどのように異なってくるか、また産業医報酬の相場を説明します。

産業医報酬の相場

① 専属産業医

従業員が1,000人以上いる場合は、専属産業医を選任する必要があります。
専属産業医への報酬は、勤務日数によって異なるほか、都心部から離れた場所などでは産業医が少ないことから相対的に高くなる傾向があり、一概には定まっていません。
ここでは参考までに「さんぽみち」を運営するドクタートラストが調べた専属産業医の報酬目安をご紹介します。

<参考>臨床研修終了後5年目の専属産業医の報酬目安
週3日勤務:600万 ~ 800万円 / 年
週4日勤務:800万 ~ 1,500万円 / 年
週5日勤務:1,500万円以上 / 年

② 嘱託産業医

従業員が50人以上1,000人未満の場合は、少なくとも月に1度訪問してもらう嘱託産業医を選任する必要があります。
報酬のしくみは、どこで嘱託産業医を紹介してもらうかによって変わってきます。
また、一口に「産業医紹介の専門会社」といっても、会社によって報酬体系はまちまちです。
従業員数によって料金が異なることもあれば、従業員数によらず、訪問時間数に応じて変動することもあります。
ただ、後者の場合であっても、従業員数が多ければ自ずと業務量が増え、それに伴って訪問時間や回数が増えるため、自ずと報酬も増えていきます。
「さんぽみち」を運営するドクタートラストが調べた嘱託産業医の報酬目安をご紹介します

<参考>嘱託産業医の報酬目安
従業員数 50名未満:60,000 ~ 100,000円 / 月
従業員数 50 ~ 199名:70,000 ~ 150,000円 / 月
従業員数 200 ~ 399名:100,000 ~ 200,000円 / 月
従業員数 400 ~ 599名:150,000 ~ 250,000円 / 月
従業員数 600 ~ 999名:200,000円以上 / 月

③ スポット契約

従業員数が50人未満で、産業医の選任義務がない職場でメンタル不調者が発生した場合など、突発的に産業医に訪問してもらう必要がでたときに利用するのが「スポット契約」です。
このときの報酬は「嘱託産業医」に準じたものになりますが、継続的な訪問ではないことから、どうしても割高になります。

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依頼する業務内容によって報酬は変わる

また、嘱託産業医の場合は依頼する業務によっては追加で報酬を支払う必要が出てきます。
たとえば、従業員向けのセミナーをお願いする場合は、セミナーの開催時間分の報酬に加えて、資料作成費などがかかります。
こういった追加費用についても契約書で決めておくと、後々トラブルにならないので安心です。

ストレスチェックにかかる産業医報酬の相場

また、2015年12月以降は、50名以上の事業場にストレスチェック制度の実施が義務付けられました。
ストレスチェック制度では産業医に「実施者」および「高ストレス者への面接指導」を行ってもらいます。
契約した通常の業務時間内で終わるのでしたら、追加の報酬は発生しませんが、高ストレス者面談などで訪問時間や回数が増える場合は、その分だけ報酬をお支払いすることになります。

産業医選任届の記入例、届出の仕方

産業医を選任したら事業場を管轄する労働基準監督署に「産業医選任報告」を届け出ることになります。
このときに提出する様式は、以下の「総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告」で、統括安全衛生管理者や安全管理者、衛生管理者の選任報告と同じ様式で、厚生労働省のウェブサイトからダウンロードできます。

厚生労働省「総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告」

また、「産業医選任報告」を届け出るに際しては以下の情報が必要でので、事前に用意しておきましょう。

・ 労働保険番号
・ 事業場の種類(大分類、中分類)
・ 法人番号
・ 法人名、事業場の名称
・ 事業場の所在地
・ 労働者数(坑内労働や有害業務などに従事する労働者がいる場合はその人数も)
・ 産業医の氏名、選任年月日、生年月日、選任種別(専属か非専属か)
・ 前任者の氏名、辞任・解任等の年月日

厚生労働省が運営する「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」を利用すれば、様式への入力がウエブ上で簡単に行うことができます。
入力後は印刷し、労働基準監督署に提出することになります。

労働省「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」

まとめ

今回は産業医選任までの流れをわかりやすく解説しました。
「さんぽみち」を運営するドクタートラストは、産業医紹介サービスで国内トップクラスの実績を誇り、初めて産業医を選任する事業場でもご安心いただけます。
どんな些細なご相談でも構いません。
まずはお気軽にお問合せください。

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 よくある質問(Q&A)

Q1. 産業医の選任が義務となるのはどのような事業場ですか?

業種にかかわらず、常時50人以上の労働者を使用する事業場は産業医の選任が義務付けられています。また、従業員が1,000人以上の事業場は専属産業医を選任する必要があります。

Q2. 産業医として選任できる医師に基準はありますか?

はい、誰でもよいわけではありません。厚生労働大臣が定める研修を修了した医師、労働衛生コンサルタント試験に合格した医師、大学において労働衛生に関する科目を担当する教授・准教授・常勤講師などの要件を満たす必要があります。

Q3. 産業医の選任と届出はいつまでに行う必要がありますか?

選任が必要となった事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく所轄の労働基準監督署に届け出ることが義務付けられています。

Q4. 産業医を選任しなかった場合、罰則はありますか?

産業医の選任を怠った場合や届出をしなかった場合、労働安全衛生法違反として50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

Q5. 産業医はどのように探せばいいですか?

主に①産業医専門の紹介会社、②各地域の医師会、③医療機関や健診機関の3つの方法があります。最近では産業医専門の紹介会社が一般的になりつつあります。

Q6. 産業医報酬の相場はどのくらいですか?

契約形態によって異なります。嘱託産業医の場合、従業員数50名未満で月6万〜10万円、50〜199名で月7万〜15万円が目安です。専属産業医は勤務日数によって異なり、週5日勤務で年1,500万円以上が目安となります。

Q7. 産業医選任届はどこに提出しますか?

事業場を管轄する労働基準監督署に「総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告」を提出します。様式は厚生労働省のウェブサイトからダウンロードできます。