お問合わせはこちらから
働き方・産業保健

【保健師監修】健康診断結果後の産業医の役割と会社が行うべき対応とは?

健康診断結果が出た後、会社が行うべき対応は?産業医の役割について
お問合わせはこちらから

産業医は健康診断の結果をもとに就業判定や保健指導などを行います。
こうした事後措置は、健康診断の実施と同じく会社に課された義務であり、労働者の健康を守るうえで非常に重要な施策です。
今回は、健康診断事後措置と産業医の役割について解説していきます。

健康診断結果後の産業医の役割とは?

健康診断において重要な役割を担うのが産業医です。
では、健康診断の結果がでたあとに、産業医は具体的に何をするのでしょうか。

産業医による就業判定

産業医は健康診断の結果から、労働者が業務に耐えられるかどうか就業判定を行います。
不調を抱えたまま業務を続ければ、さらなる健康被害を生むため、安全配慮義務の観点から必ず必要な措置です。
就業判定は労働者の健康状態に応じて3つの段階に分かれています。

1. 通常業務
2. 就業制限(時短勤務、作業内容の変更)
3. 要休業(休職)

事業者は、産業医からの就業判定と労働者自身の意見を参考にして、実際の就業上の措置を決定します。

産業医による保健指導・受診勧奨

健康診断の結果から、生活習慣の乱れがみられる労働者に対しての保健指導や所見ありと診断された労働者への受診勧奨など、必要な対応を行うのも産業医の役割です。
保健指導とは生活習慣病を予防するために、生活習慣の乱れに自ら気づき、日々の過ごしかたの改善を促す支援で、将来的な休業のリスクを軽減できます。
生活習慣の乱れはメンタル不調にも直結するため、精神障害での休業を未然予防するためにも非常に重要な支援です。
また、労働者によっては再検査よりも仕事を優先してしまう人もいるため、受診勧奨を行い病気の早期発見・早期治療につなげましょう。

健康診断結果が出た後に会社が行うべき対応

健康診断の実施は労働安全衛生法で定められた会社の義務ですが、実施するだけでは不十分です。
会社は健康診断の事後措置を行う必要があります。

健康診断結果の通知

健康診断の結果については必ず本人に通知する義務があります。
健康診断結果の通知義務については労働安全衛生法の第66条第6項にて規定されています。

(健康診断の結果の通知)
第66条の6 事業者は、第66条第1項から第4項までの規定により行う健康診断を受けた労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該健康診断の結果を通知しなければならない。
出所:労働安全衛生法

雇入時健康診断や定期健康診断などの種類を問わず、人事部で健康診断結果を受領した後には、労働者に対して通知を行わなければいけません。
この際、所見の有無は関係なく、健康診断を受けたすべての労働者に通知する必要があります。

産業医からの意見聴取

健康診断の結果にて、異常な所見ありと判定された労働者については、就業上の措置について産業医の意見を聴取しなければいけません。
労働安全衛生法にて産業医からの意見聴取義務が規定されています。

(健康診断の結果についての医師等からの意見聴取)
第66条の4 事業者は、第66条第1項から第4項まで若しくは第5項ただし書又は第66条の2の規定による健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。
出所:労働安全衛生法

産業医からの意見聴取は健康診断の実施から3ヶ月以内に行う必要があります。
もし産業医の選任がない場合には、労働者が50人未満の事業場であれば、地域産業保健センターの意見聴取サービスを無料で利用できますが、業務内容や職場環境を詳しく把握している産業医から意見を聴取するのが適切です。

就業上の措置の決定

事業者は産業医から意見を参考に就業上の措置を決定していきます。

・職場の変更
・作業内容の変更
・時短勤務
・深夜勤務の回数減少
・休業

このほかに、労働環境の整備なども含まれます。
就業上の措置も労働安全衛生法第66条第5項で定められた事業者の義務です

(健康診断実施後の措置)
第66条の5 事業者は、前条の規定による医師又は歯科医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、当該医師又は歯科医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成4年法律第90号)第7条に規定する労働時間等設定改善委員会をいう。以下同じ。)への報告その他の適切な措置を講じなければならない。
出所:労働安全衛生法

産業医による保健指導・受診勧奨の実施

健康診断の結果、今すぐには就業上の措置が必要なくても、生活習慣病などの潜在的リスクがある労働者に対しては、産業医による保健指導と受診勧奨が必要です。
産業医による就業判定は事業者の義務となっているのですが、保健指導と受診勧奨については努力義務にとどまっており、実施していない企業も少なくありません。
健康診断には、不調の発見と対処以外にも、不調の未然予防という役割があります。
労働者の健康を守り、長期的な休業リスクを軽減するためにも、不調が起こる前の保健指導と受診勧奨を徹底しましょう。

 

産業医紹介ならドクタートラスト 産業医契約数第1位 企業満足度97%

健康診断個人票の「医師の意見」への記入

事業者には健康診断個人票の作成とその保管義務があります。
個人票には「医師の意見」という欄があり、就業上の措置などを実施する場合、その内容を記載しなくてはいけません。
特に指定はありませんが、医師の意見は産業医自身が記入するのが一般的です。

健康診断個人票と定期健康診断結果報告書については、産業医の押印が必要でしたが、2020年8月28日に改正労働安全衛生関係法令が施行され、記名のみで書類の作成が可能になりました。

まとめ

今回は、健康診断事後措置と産業医の役割についてわかりやすく解説しました。
就業判定や保健指導を行うためには、業務内容や職場環境を詳しく把握している産業医の存在が必要不可欠です。
「さんぽみち」運営元のドクタートラストでは、企業に寄り添う産業医の選任をサポートいたします。
お気軽にお問合せください。

サービス詳細はこちらをご覧ください
お問合わせはこちらから
導入事例を見る