お問合わせはこちらから
産業医

【保健師監修】産業医の選任・設置義務とは?産業医の人数は何人必要?

産業医の人数は何人必要?派遣社員・アルバイトも労働者に含まれる?
お問合わせはこちらから

この記事は6分で読めます

労働者が常時50人以上の事業場では産業医の選任・設置義務が発生します。
もし、産業医の選任を怠った場合は法令違反となるため、「常時50人以上」の定義や事業場に必要な産業医の人数をしっかりと把握しなくてはいけません。

→産業医についてのお問い合わせ・資料請求・お見積もりはこちら

この記事では、産業医の選任・設置義務についてと、必要な産業医の人数について解説していきます。

産業医の必要人数はどうやって決まる?

労働安全衛生法により、常時使用する労働者が50人以上いる事業場には、産業医の選任が義務づけられています。
事業場ごとに必要な産業医の人数は、労働者の人数によって決まっています。
また、事業場の規模によっては常勤の産業医となる専業産業医を選任する義務が生じることもあるため、うっかり法律違反にならないように注意しておきましょう。

産業医の選任・設置義務とは

常時使用する労働者数の人数が50人以上の事業場は、労働安全衛生法13条により、産業医を選任し、労働者の健康管理などを行うことが義務づけられています。

(産業医等)
第十三条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(以下「労働者の健康管理等」という。)を行わせなければならない。

出所:労働安全衛生法

また、産業医には嘱託産業医専業産業医が存在します。
嘱託産業医は月に最低1回の事業場訪問が必要となる非常勤の産業医です。常時使用する労働者の人数が50人を超えた事業場は、嘱託産業医を選任しなくてはなりません。
また、事業場の規模がある程度大きくなると事業場に常勤で勤務する専属産業医の選任が必要です。

最低必要な産業医の人数とは

事業場に必要な産業医の人数は以下のように、労働安全衛生法施行令5条、および労働安全衛生規則13条によって定められています。

労働者の人数 選任する産業医の人数
50人~499人 嘱託産業医1人
500人~999人 嘱託産業医1人(有害業務の場合専属産業医1人)
1,000人~3,000人 専属産業医1人
3,001人~ 専属産業医2人

常時使用する労働者の人数が1,000人を超えない事業場の場合、産業医の人数は嘱託産業医1人で問題ありません。
ただし、常時500人以上の労働者を使用する事業場で有害業務に従事する場合は、専属産業医が必要になります。

【保健師監修】「専属産業医」とは?事業場に常勤する産業医について解説!

有害業務については労働安全衛生規則によって以下のように定義されています。

(産業医の選任等)
第13条 (中略)
三 常時1,000人以上の労働者を使用する事業場又は次に掲げる業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場にあつては、その事業場に専属の者を選任すること。
イ 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
ロ 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
ハ ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務
ニ 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
ホ 異常気圧下における業務
ヘ さく岩機、鋲びよう打機等の使用によつて、身体に著しい振動を与える業務
ト 重量物の取扱い等重激な業務
チ ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
リ 坑内における業務
ヌ 深夜業を含む業務
ル 水銀、砒ひ素、黄りん、弗ふつ化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
ヲ 鉛、水銀、クロム、砒ひ素、黄りん、弗ふつ化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
ワ 病原体によつて汚染のおそれが著しい業務
カ その他厚生労働大臣が定める業務

出所:労働安全衛生規則

産業医の選任・設置義務のある「常時50人以上」の労働者とは?

産業医の選任が義務づけられている事業場の規模は「常時50人以上の労働者を使用する事業場」です。

(産業医を選任すべき事業場)
第5条 法第13条第1項の政令で定める規模の事業場は、常時50以上の労働者を使用する事業場とする。

出所:労働安全衛生法施行令

そこで続いては、「常時50人以上の労働者」とは何を指すのか、労働者の定義や範囲について、詳しく解説していきます。

常時50人以上の労働者の定義とは

常時50人以上の労働者とは、労働時間や日数にかかわらず、継続して常に使用される労働者のことを指しています。
つまり、週の労働時間が10時間や5時間と短い労働者や、週に1日のみ出勤のアルバイトやパート労働者の場合も、継続して雇用される労働者は「常時」使用している労働者に含まれるため、その事業場で労働に従事する人数が50人以上になった瞬間に産業医の選任義務が生じます。

派遣社員やアルバイトも含まれる?

派遣社員やアルバイトも「常時50人以上の労働者」に含まれます。
派遣社員やアルバイトの場合、以前は正社員の3/4以上の時間働いている人のみが常時使用する労働者の対象でした。
しかし最近では働き方改革の意識が高まったことから、アルバイトや派遣社員などの非正規雇用者も公式な労働者として扱う必要があります。実際に労働基準監督署も非正規雇用の労働者もカウントするように求めています。

常時50人以上の労働者を使用する事業場に求められること

常時50人以上の労働者を使用する事業場には、以下の取り組みが義務づけられています。

衛生委員会の設置 労働者の環境を守るために設置される委員会で、雇用側と労働者の両方の出席が求められる。
主に雇用側と労働者からの提案や労災の報告、産業医からの講話などが行われる。
職場の定期巡視 毎月最低1回は作業場を視察して、衛生面や作業環境等に問題がないか巡察する。
(労働安全衛生規則15条により産業医に所定の情報が毎月提供され、事業者の同意がある場合は2か月に1回以上でも良い)
健康診断のチェック・フォロー 健康診断の結果をチェックし、必要がある労働者に対して面談を行う。必要がある場合は労働環境の改善などの措置をとる。
労働者への保健指導・面談 長時間の労働で疲労が認められる労働者や、メンタル面に不安を抱える労働者などを対象に、面談、アドバイスを行う。
ストレスチェック 従業員のストレスの度合いを把握するためにストレスチェックを行い、高いストレスが認められた労働者に対して面談を行う。

 

上記の取り組みは、すべて産業医の実施または参加が必須です。
なお、常時50人以上を使用する事業場では、「ストレスチェック」の実施も義務づけられますが、派遣社員については「派遣元事業者」がストレスチェック実施義務を負います。ただし、「派遣先事業者」でのストレスチェックも職場での実態を把握するうえで非常に大きな手助けとなるので、派遣先と派遣元の両方でストレスチェックを受けることが望ましいでしょう。

ストレスチェックの対象者とは?社長・執行役員・アルバイトや休職者も対象?

衛生委員会に産業医は何人必要?

常時使用する労働者の人数が50人以上の事業場には、産業医の選任だけでなく、衛生委員会の設置も義務づけられています。
衛生委員会は労働災害を防止するために設置が義務づけられている委員会であり、労働安全衛生法によって出席しなくてはいけない役割の人が定められています。

(衛生委員会)
第18条
(中略)
2 衛生委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第一号の者である委員は、一人とする。
一 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者
二 衛生管理者のうちから事業者が指名した者
三 産業医のうちから事業者が指名した者
四 当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者

出所:労働安全衛生法

このように、衛生委員会には最低1人、産業医の参加が義務づけられています。
お衛生委員会の詳しいメンバー構成についてはこちらをごらんください。

【構成人員を解説】衛生委員会メンバーの最小人数は5人です!誰が加わるべき?

衛生委員会を開催しても産業医が不参加で、形式だけの運営になってしまうパターンは少なくありません。しかし産業医の医学的な見地からの労働者への勧告や、職場環境へのアドバイスは労災を防止するうえで非常に大事な役割を担っています。
また、産業医からの講話を行うことで、業員全体の健康面への意識向上も図ることができるため、衛生委員会には必ず産業医に参加してもらいましょう。
衛生委員会をきちんと運営していくことで、職場環境の整備を進め、労働者が働きやすい職場を実現することができるでしょう。

産業医選任に関する届出と罰則について

産業医を選任する場合には、「総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告様式」を所轄の労働基準監督署に届け出なければいけません。
産業医が必要となった時点から14日以内に選任し、この届出を提出するように労働安全衛生規則で義務づけられています(届け出に関しては14日以内でなくても良い)。

(産業医の選任等)
第13条 法第13条第1項の規定による産業医の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
1 産業医を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。

14日という期間は非常に短く、事業場の人数が50人を超えてから慌てて産業医を探すのは困難です。
もし産業医が見つかったとしても、事前の打ち合わせやすり合わせを行う時間もなく、ミスマッチを起こしてしまう可能性があるため、50人を超えそうなタイミングで産業医紹介サービスを利用するのが良いでしょう。
「さんぽみち」の運営元であるドクタートラストは業界トップクラスの産業医登録者数を誇り、経験豊富なスタッフが企業に合った産業医選任をサポートします。
契約関係もすべて任せることができるため、初めて産業医を選任する企業も安心です。

産業医の選任は労働安全衛生法で定められた義務なので、もし違反した場合は50万円以下の罰金が科されます。
また、もし産業医選任義務があるにもかかわらず、産業医を選任せず労災が発生してしまった場合、安全配慮義務違反に問われ、訴訟問題に発展する可能性もあります。
安全配慮義務違反の訴訟は、高額な慰謝料が発生するだけでなく、社会的信用の失墜につながってしまうでしょう。

まとめ

今回は、産業医の選任・設置義務についてわかりやすく解説しました。
産業医の選任は労働者の健康を守るために非常に重要な役割を担っています。
ドクタートラストは、企業に合った産業医の選任をお手伝いします。
また労働者の健康管理や職場環境改善についてトータルサポートいたします!
お気軽にお問合せください。

サービス詳細はこちらをご覧ください
お問合わせはこちらから
導入事例を見る