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メンタルヘルス

ストレスチェックの対象者とは?社長・執行役員・アルバイトや休職者も対象?

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この記事は4分で読めます

メンタルヘルス不調を未然に防止する一次予防と職場環境改善のため、50名以上の事業場でストレスチェック制度の実施が義務づけられています。
ストレスチェック制度を実施するにあたり、誰を対象者として実施すればよいのかわからないという方も多いのではないでしょうか。

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今回は、ストレスチェック制度の受検対象者となる従業員についてわかりやすく解説するとともに、社長や役員、アルバイト、休職者など個別の扱いについても詳しく説明します。

ストレスチェックの対象者は誰?

まずは、ストレスチェックの対象者とは誰なのか、基本的な考え方や要件について解説します。

ストレスチェックの対象となる事業場の条件

ストレスチェックは、衛生管理者や産業医の選任義務同様、常時50人以上の労働者を使用する事業場に実施義務があります。
常時50人未満の労働者を使用する事業場については、当分の間、ストレスチェックの実施は努力義務とされているものの、労働者のメンタルヘルス不調の未然防止のため、できるだけ実施することが望ましいとされています。

常時 50 人以上の労働者に含まれる従業員とは

事業場にストレスチェック実施義務があるかどうかを判断する場合、労働者のカウント方法には注意が必要です。
「常時使用している労働者が50人以上」とは、契約期間や週の労働時間をもとに判断するのではなく、常態として使用しているかどうかで判断しなくてはいけません。
たとえば週1回しか出勤しないようなアルバイトやパート労働者であっても、継続して雇用し、常態として使用している状態であれば、常時使用している労働者として50人のカウントに含めることになります。
また、建設現場などの場合は、独立した事業場として機能している場合を除き、直近上位の機構(営業所や支店など)を事業場とみなし、その事業場の所属労働者数で数えることとなります。

ストレスチェックの受検対象者

ストレスチェックの受検対象者とは「常時使用する労働者」であり、一般定期健康診断同様に次の条件をどちらも満たすものを指します。

① 期間の定めのない労働契約により使用される者
※ 期間の定めのある契約でも契約期間が1年以上の者、1年以上使用されることが予定されている者、1年以上使用されている者も含む
② 労働時間数が事業場で同じ業務に従事する通常の労働者の所定労働時間数の4分の3以上であること

なお、①を満たしていれば、②の労働時間数が4分の3未満であっても、おおむね2分の1以上である者は受検対象者に含めるのが望ましいです。

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ストレスチェック対象者の範囲、具体的には?

ストレスチェックの対象とすべき要件については理解したものの、もっと具体的に対象者が誰なのか知りたいという方もいらっしゃるでしょう。
続いては、社長や役員、派遣社員などがストレスチェックの受検対象者になるのか、具体的に解説します。

社長はストレスチェックの対象者?

ストレスチェックの実施が義務づけられているのは、「常時使用する労働者」です。そのため、使用者である社長へのストレスチェックを実施しなくても差し支えありません。
しかしながら、組織全体の状況を把握するうえでも、使用者である社長にストレスチェックを実施することは非常に有益です。

役員・執行役員はストレスチェックの対象者?

前述のとおり、ストレスチェックの実施が義務づけられているのは「常時使用する労働者」であり、使用者へのストレスチェック実施は義務づけられていません。
役員や執行役員も社長同様に使用者であるため、ストレスチェックを実施する必要はないものの、集団分析を行う観点からも、ぜひとも受検してもらいましょう。

派遣・アルバイトはストレスチェックの対象者?

ストレスチェックの受検対象者は、「常時使用する労働者」です。正社員に限らず、派遣社員、アルバイトであっても、ストレスチェックの受検対象者となる要件を満たした場合には、ストレスチェックの対象者となります。
派遣社員の場合は「派遣元事業者」がストレスチェック実施義務を負っていますが、ストレスチェックの集団分析で職場の実態を把握する上では、「派遣先事業者」でも同様にストレスチェックを受けてもらうのが望ましいでしょう。

休職・育休・退職予定の従業員はストレスチェックの対象者?

休職中や育休中の従業員には、ストレスチェックを実施しなくても差し支えありません。
また退職予定の従業員であっても、ストレスチェックの実施時期に在職している場合は、ストレスチェックの受検対象者となります。
さらに、一時的な出張など、業務上の都合ややむを得ない理由でストレスチェックを受けることができなかった者に対しては、別途受検の機会を設ける必要があります。
ただし、ストレスチェックは事業者に「実施の義務」がある一方、労働者には「受検の義務」はありません。

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ストレスチェックの実施者は誰?

ストレスチェック制度を導入するにあたっては、事業場におけるストレスチェック制度全般に関与し、ストレスチェックの結果を評価する「実施者」が必要です。
ストレスチェック制度で実施者になれる条件は、以下の有資格者です。

・ 医師
・ 保健師
・ 歯科医師(※)
・ 看護師(※)
・ 精神保健福祉士(※)
・ 公認心理師(※)
※ 一定の資格を受けた者

ストレスチェックの実施者は上記の有資格者であればよいとされていますが、実施者には事業場との密な連携が求められます。
そのため、いちばん理想的な実施者は「その事業場で選任されている産業医」です。
常時雇用する労働者が50名以上になると、ストレスチェック制度に合わせて、産業医選任の義務も生じますので、「ストレスチェックの実施者を引き受けてくれる」前提で産業医を選ぶとスムーズでしょう。
また、ストレスチェックの実施者は外部委託することも可能です。

まとめ

今回は、ストレスチェックの受検対象者となる従業員についてわかりやすく解説するとともに、社長や役員、アルバイト、休職者など個別の扱いについても説明しました。
ドクタートラストでは、はじめてストレスチェック制度を実施する事業場でもご安心なように、各種ひながたのご用意はもちろん、実施をまるごと全面サポートいたします。
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