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産業医

【保健師監修】産業医の仕事内容や役割とは?普段は何をしているの?

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産業医は労働者の健康と安全を守る役割を持ちます。
しかし、具体的な産業医の仕事内容までは知らないかたも多いのではないでしょうか。

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この記事では、産業医の仕事内容について細かく解説していきます。

産業医の仕事内容について

産業医の主な役割は労働者の健康と安全を守り、労災を防ぐことです。
では、具体的にはどんな仕事内容があるのでしょうか。

長時間労働者との面談

産業医の仕事内容には、長時間労働者に対しての面接指導が含まれます。
月に80時間以上の時間外、休日労働を行っている労働者が面談を希望した場合、産業医による面接指導を実施しなくてはいけません。
長時間労働者との面談を実施し、産業医が就業上の措置が必要だと判断した場合には、事業者に意見を行います。
必要な場合には、職場環境改善を実施する場合もあります。

メンタル不調者の発生防止やメンタル不調者との面談

メンタルヘルス不調者に対する対応も産業医の重要な仕事内容です。
ストレスなどによりメンタルヘルス不調に陥ってしまった労働者を放置すると、精神障害による労災につながります。
精神障害による労災は労働者のライフプランに大きく影響するだけでなく、長期の休職や退職で企業運営にも大きなダメージがあります。
そのため、産業医によるメンタルヘルス不調者へ産業医面談などを実施して、精神障害が発症する前に対策を実施しなくてはいけません。

また、実際にメンタルヘルス不調に陥ってからの対策だけではなく、メンタルヘルス不調者の発生防止も産業医の仕事内容のひとつです。
具体的にはストレスチェックやストレスマネジメント講習などが挙げられます。

衛生委員会への出席

衛生委員会については義務ではありませんが、産業医が出席することが望ましいとされています。
衛生委員会も産業医の選任と同じく、50人以上の事業場では開催が義務です。
衛生委員会では、事業者と労働者の代表者が出席して、長時間労働者や労災の報告、事業者と労働者それぞれの要望についての議論などを行います。
産業医は衛生委員会に参加して、専門的な見地からのアドバイスや講話などを実施します。

職場巡視の実施

職場巡視は産業医が実施すべき仕事のひとつです。
労働安全衛生規則では職場巡視について、以下のように規定されています。

(産業医の定期巡視)
第15条 産業医は、少なくとも毎月1回(産業医が、事業者から、毎月1回以上、次に掲げる情報の提供を受けている場合であつて、事業者の同意を得ているときは、少なくとも二月に1回)作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
1 第11条第1項の規定により衛生管理者が行う巡視の結果
2 前号に掲げるもののほか、労働者の健康障害を防止し、又は労働者の健康を保持するために必要な情報であつて、衛生委員会又は安全衛生委員会における調査審議を経て事業者が産業医に提供することとしたもの
出所:労働安全衛生規則

産業医は毎月(条件を満たした場合2ヶ月に1回)必ず産業医による職場巡視を行い、衛生面や作業環境についてチェックします。

復職面談・休職面談

復職や休職の際の面談も産業医の仕事内容に含まれます。
産業医は復職の際に労働者と面談を行い、本当に復職しても問題ないかを判断します。
労働者を復職させるときには必ず産業医面談を行うようにしましょう。
主治医の判断のみで復職させてしまう事業場もありますが、主治医が判断するのは「労働に耐えうるか」ではなく「日常生活が問題なく送れるか」です。
また、主治医の復職許可には労働者の意見が強く反映している場合も多いため、復職させる前に業務内容を熟知している産業医による面談を実施しましょう。

休職する際も、産業医面談を実施して休職期間がどれほど必要なのか意見をもらいましょう。
また、休職に入る際に、産業医の意見をもとに復職までの計画を明確にしておく必要があります。

ストレスチェック制度にもとづく高ストレス者の面接指導

ストレスチェック制度では、高ストレス者と判断された労働者が希望した場合、面接指導を行う必要があります。
この高ストレス者への面接指導も産業医の仕事内容の一部です。
ストレスチェックで高ストレス者と判断された労働者は、自覚症状がなくても大きなストレスに晒されている場合が多く、専門家の目線でこのまま働いても大丈夫なのかをしっかりと判断する必要があります。
面接指導の結果によっては、配置換えや就業上の措置などの対応がなされる場合があるでしょう。
職場環境改善への意見が出される場合もあります。

ストレスチェック後の高ストレス者面談だけでなく、ストレスチェックを実施する際にも産業医は重要な役割を果たします。
ストレスチェックを実施するためには、ストレスチェック実施者が必要であり、これを担うのは多くの場合、事業場で選任している産業医です。
ストレスチェック実施者は衛生委員会に出席し、ストレスチェックの設問数や設問の内容などに関する意見を行います。

健康診断後の結果チェックや相談

健康診断後の事後措置も産業医の仕事内容に含まれます。

(健康診断実施後の措置)
第66条の5 事業者は、前条の規定による医師又は歯科医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、当該医師又は歯科医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成4年法律第90号)第7条に規定する労働時間等設定改善委員会をいう。以下同じ。)への報告その他の適切な措置を講じなければならない。
出所:労働安全衛生法

産業医は健康診断で「所見あり」と判断された労働者に対して、就業判定を行います。
就業判定とは、健康診断結果をもとに産業医による面談を行い、就業制限や休職などの対応が必要なのか意見を仰ぐことです。
また、生活リズムの乱れなどから生活習慣病のリスク増大がみられる労働者に対して、面接指導を行い、生活習慣の改善を促すのも産業医の重要な役割となっています。

産業医を設置することでのメリットとは

産業医を設置する1番のメリットは、労働者の心身の健康を守ることができる点にあるでしょう。
労働者の不調は休職や退職につながり、企業は少なくないコストをかけて新たな人材の確保と育成を行う必要に迫られます。
また、心身になんらかの不調を抱えたまま働く労働者はパフォーマンスが落ちていくため、作業効率の悪化にもつながります。
産業医を設置することで、精神障害を含めた労災が起こるリスクを低下させ、産業医の意見から職場環境改善を実施することで、労働者のパフォーマンス向上、ひいては企業の業績向上にもつながっていくでしょう。

産業医を設置するメリットとは?中小企業でも選任すべき理由とは

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<参考>
厚生労働省「長時間労働者への医師による面接指導制度について」