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メンタルヘルス

【保健師監修】ストレスチェック後の面接指導とは?上司も同席する?

ストレスチェック後の面接指導とは?上司も同席する?
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ストレスチェックでは、高ストレス者と判定された労働者から申し出があった場合、産業医による面接指導が行われます。

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今回は、ストレスチェック後の面接指導について、その概要と流れを担当者の方や高ストレスと判定された方に向けてわかりやすく解説します。

ストレスチェック後の面接指導とは

ストレスチェックで高ストレスと判定され、なおかつ必要と判断された場合には、医師による面接指導が行われます。
面接は労働者と医師が1対1で行い、秘密厳守が原則です。
また、ストレスチェック後の面接指導を労働者に強制することはできません。

面接指導とは

ストレスチェック後の面接指導とは、ストレスチェックを受検した労働者のうち、高ストレスで医師による面接指導が必要とされ、なおかつ本人から申し出があった場合に行われる産業医面談のことです。
ストレスチェック後の面接指導は、ストレスなどを背景とする労働者の脳・心臓疾患やメンタル不調の未然防止を目的としています。

面接指導には上司も同席する?

ストレスチェック後の面接指導は「上司や人事担当者が同席するのでは?」と思って面接を拒絶する労働者が少なくありません。
事業場の担当者は、事前に「医師による面接指導は労働者と産業医が1対1で行い、上司や人事担当者が同席することはない」と周知しましょう。

ストレスチェック後の面接指導の勧奨文

医師による面接指導が必要とされた労働者には、ストレスチェックの結果を通知する際に以下の情報を盛り込んで、面接指導の申出窓口などを知らせましょう。

・ 面接指導の申出方法
・ 社内外に相談窓口があること
・ 面接指導を受けても会社から不利益な取扱いを受けることはない旨

ストレスチェック後の面接指導の勧奨文のひな型

以下は「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」に載っているストレスチェック後の面接指導勧奨文の例です。
ストレスチェック制度実施マニュアルには、「産業医からのお知らせ」とするストレスチェック後の面接指導の勧奨文の例も掲載されています。

~ストレスチェック受検者の皆様へ~
ストレスチェックの受検結果をお知らせ致します。あなたのストレスチェック結果はいかがだったでしょうか?
1)ストレスチェック結果に基づく医師による面接指導について
職場でストレスを感じる労働者の割合は年々増加傾向にあり、メンタルヘルス不調による労災認定も増加してきています。そのような現状を鑑み、平成 26 年の労働安全衛生法改正により、「心理的な負担の程度を把握するための検査」(ストレスチェック)の実施が事業者に義務付けられることとなりました。
制度の狙いは、労働者の皆様に年一回、自身のストレスに関する気づきの機会をもっていただくことですが、高ストレス状態にある労働者に対して医師の面接指導を受けていただき、必要な範囲で就業上の措置(時間外労働の制限、作業の転換など)を講ずることでメンタルヘルス不調に進展することを未然に防止するのも目的として掲げられています。
面接指導を受けるかどうかはあくまでも任意であり、会社側から指示や強要はできませんし、受けないことによる不利益な取扱いを行ってはならないとされておりますが、医師の面接により、自身で気づいていない心身不調について把握するきっかけになると思われます。今回のストレスチェックで高ストレスという結果だった受検者の方につきましては、この機会にぜひ、(事業者(上司)に申出て)医師による面接指導をお勧め致します。下記の窓口にお申し出ください。
[面接指導の窓口]
○○会社××部 健康管理室 担当:○○ ○○
連絡先:電話番号 0X-XXXX-XXXX、内線????、メールアドレス:????@???-????.co.jp
2)社内外相談窓口について
また、ストレスチェック制度に基づく医師の面接指導以外にも、社内外に以下のような相談窓口が用意されています。今回のストレスチェックの結果に関わらず、どなたでも利用できますので、体調面で何か気になることがあればご相談ください。
[社内相談窓口]
○○会社××部 健康管理室 保健師 ○○ ○○
連絡先:電話番号 0X-XXXX-XXXX、内線 XXXX、メールアドレス:????@???-????.co.jp
[社外相談窓口]
(株)####(契約メンタルヘルスサービス機関)
電話カウンセリング 0120-XX- XXXX / 予約対面カウンセリング 0120- XXX- XXXX
[公的機関]
メール相談:働く人の「こころの耳メール相談」https://kokoro.mhlw.go.jp/mail-soudan/
電話相談:働く人の「こころの耳電話相談」0120-565-455(通話料無料)
SNS 相談:働く人の「こころの耳 SNS 相談」https://kokoro.mhlw.go.jp/sns-soudan/

出所元:「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」

ストレスチェック後の面接指導は拒否できる?

ストレスチェック後の医師による面接指導の実施は、企業に実施の義務が課されている一方で、労働者側には面接を受ける義務はなく、本人の意思にゆだねられています。
そのため、面接指導を受けるように勧奨しても拒まれることもあります。
「労働者本人のために行うこと」「個人情報は守られること」の2点はきちんと説明しましょう。

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高ストレス者の面接指導、医師の対応は?

ストレスチェック後の高ストレス者との面接指導では、医師は労働者から勤務状況やストレス状況の聞き取りを行い、保健指導および受診指導を行います。
また、面接指導に基づいて、面接指導結果報告書、就業上の措置に係る意見書を作成し、事業者に提出します。

医師による面接指導の内容

医師による面接指導では、勤務状況(ストレス要因となる可能性のある人間関係や業務・役割の変化)、心理的な負担の状況、過去の健診結果や現在の生活状況(アルコール、たばこ、運動、食習慣、睡眠時間、疾病など)を、面接を受ける本人から聞き取っていきます。

労働者への指導

また、医師による面接指導では労働者に対して以下2点の「医学上の指導」を行います。

① 保健指導
・ ストレス対処技術の指導
・ 気づきとセルフケア
② 受診指導(面接指導の結果、必要な場合)
・ 専門機関の受診の勧奨と紹介

面接指導結果報告書・意見書の作成

面接指導に基づいて、医師は次の2点を作成し、事業者に提出します。

① 面接指導結果報告書:ストレスチェック結果や事業者側から受けた情報、面接結果に基づき、勤務の状況や疲労の蓄積状況などを記入
② 就業上の措置に係る意見書:就業上の配慮が必要かどうか、必要な場合は具体的にどのような配慮が必要か、労働環境改善への意見などを記入

高ストレス者の面接指導、会社としての対応は?

高ストレス者の面接指導に際しては、企業は日時の調整や、面接場所の選定を行うとともに、医師に労働者の情報を提供します。
また、面接指導実施後は、医師から意見聴取を行い、必要な場合は就業上の措置をとります。

面接指導前に会社が準備すべきもの

医師による面接指導を実施するに際して、企業側は面接指導場所の選定と医師への情報提供を行います。
面接指導場所は、秘密が厳守され、なおかつリラックスして受けられる場所を選びましょう。
また、医師に対しては、面接を受ける労働者の年齢性別氏名のほか、ストレスチェック結果、直近1か月の労働時間・日数、業務内容、定期健康診断結果、部署、役職、SC実施時期が繁忙期であったかなどの情報を提供します。

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面接指導後に会社が行うこと

面接指導後は、1か月以内に医師から意見を聴取してください。
なお、緊急に就業上の措置を講ずべき必要がある場合は、可能な限り速やかに行いましょう。
聴取内容は、就業上の措置にとどまらず、労働安全衛生管理体制の見直しなどが含まれていることが望ましいです。
また、職場環境改善に関する意見は、人事労務管理にも関わるため、各担当者と連携することが重要です。
加えて、人間関係の問題も考えられるため、慎重な対応が求められます。

高ストレス者が異動したいと言ったら?

医師による面接指導において、高ストレス者から「部署移動をしたい」と希望が出ることもあります。就業上の措置を行うかどうかは、最終的に事業者側の判断にゆだねられています。そのため、慎重に対応を行いましょう。

ストレスチェック後の面接指導にかかる費用は?

医師による面接指導は労働安全衛生法上定められているため、原則的に全額企業負担で行います。また、高ストレス者1人に対する面接指導にかかる費用は、産業医との契約形態などで異なります。
専属産業医(事業場に常駐している)であれば、医師の就業時間内に実施することになります。
一方、毎月訪問する嘱託産業医の場合は、高ストレス者面談のために追加訪問してもらう、または訪問時間の延長をお願いすることが発生すると、時給換算で追加費用がかかります。
高ストレス者面談にかかる時間としては、産業医や労働者の状況によって変動するため一概には言えませんが、1人あたり15~30分前後とされています。
ストレスチェックトレスを実施する前に、あらかじめ産業医との契約内容を見直し、おおよその費用を見積もっておきましょう。

まとめ

今回は、ストレスチェック後の医師による面接指導についてわかりやすく解説しました。ドクタートラストでは、ストレスチェックサービスを提供するとともに、医師による面接指導に対応してくれる産業医をご紹介しています。事業場の従業員数にかかわらず、時間換算の一律料金です。
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関連リンク

・ 「ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策等」(厚生労働省)
・ 「こころの耳」(厚生労働省)
・ 「ストレスチェック制度」(Wikipedia)