お問合わせはこちらから
メンタルヘルス

【小規模事業場ストレスチェック】2026年2月マニュアル公表|課題は「プライバシーの保護」

2025年8月20日、厚生労働省は「ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会 第8回資料」を公開し、小規模事業場におけるストレスチェック制度の今後のロードマップを示しました。
その後、2026年2月25日には「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」が正式に公表されました。

この記事では、マニュアル公表までの経緯と、マニュアルで示された実施体制・プライバシー保護のポイント、そして企業が今から進めるべき準備を整理します。

2026年2月にマニュアル公表!2028年度に施行予定

当初のロードマップでは以下のスケジュールが示されていました。

出所元:厚生労働省「『小規模事業場ストレスチェック実施マニュアル』作成ワーキンググループの設置について」

  • 2025年度:ワーキンググループを設置し、小規模事業場向けストレスチェック実施マニュアルの検討を開始
  • 2026年度初頭:マニュアルを公表予定
  • 2026〜2028年度:約2年間の周知・準備期間
  • 2028年度:法令の施行

このロードマップどおり、令和8年(2026年)2月に厚生労働省から「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」が正式に公表されました。
マニュアルでは、外部委託の推奨、実施体制の整備、プライバシー保護の徹底などが具体的に示されており、小規模事業場が計画的にストレスチェック実施体制を整えるための指針が揃った状態です。

7つの論点と検討事項

検討会では、小規模事業場でのストレスチェック実施に関する主要な論点として、以下の7点が挙げられました。
これらはその後のワーキンググループで検討され、2026年2月公表のマニュアルに反映されています。

・労働者の意見を聴く機会の確保

50人未満では衛生委員会設置の義務がなく、労働者の声が反映されにくい。
そのため、別の仕組みで意見を聴取する必要がある。

・外部委託先の適切な選定

プライバシー保護の観点から外部委託が推奨されるが、サービス品質を担保する水準を国が設ける見通し。
ストレスチェック制度実施マニュアルに記載されている「外部機関にストレスチェック及び面接指導の実施を委託する場合のチェックリスト例」50人未満の事業場用にアップデートしていく必要がある。

・調査票の選定

簡易版(23項目)を含め、負担軽減を意識。
紙・Webどちらで実施するかも課題。

・面接指導の環境整備

高ストレス者が安心して申し出られる仕組みづくり。
地域産業保健センター活用の道筋や情報提供の在り方を整理。

・集団分析

少人数だと個人が特定されるリスクがあり、10人未満は非推奨。
プライバシーを守りながら集団分析をしていく方法を検討。

・労働者のプライバシー保護

結果提供の強要や不利益取扱いを防ぐ仕組みづくり。個人情報を安全に扱うための明示的なルールが必要。

・10人未満の事業場での対応

10人以下の事業場でのストレスチェックはプライバシーの保護も考えつつ、現状に即した取り組み可能な内容を考えていく必要性がある。

課題は「プライバシー保護」

資料を通して最も強調されているのが、労働者のプライバシー保護です。
小規模事業場では従業員数が限られるため、個人情報が特定されやすく、不利益取扱いにつながるリスクが高く、現行制度よりも厳格な情報管理が求められる可能性もあります。
企業は法令施行を待つのではなく、今から情報管理体制を見直し、プライバシー保護を徹底する準備を進めることが重要です。

信頼できる外部委託先の選び方

小規模事業場でのストレスチェックは、プライバシー保護の観点から外部委託が推奨されます。しかし、委託先の品質が不十分であれば、逆に従業員の不信感を招きかねません。そのため、厚生労働省も一定の基準を設け、信頼性のあるサービス選定を求めています。

こうした中で注目したいのが、ドクタートラストの「ストレスチェック50」です。
本サービスは 50人未満の事業場専用に設計 されており、実施に伴う負担を最小限に抑えながら、法律に則った正確な運用が可能です。
さらに、以下の点で安心して導入いただけます。

豊富な実績:大企業から小規模事業場まで、幅広いストレスチェックの支援実績
プライバシーマーク・ISMS認証取得:個人情報の安全管理体制を整備済み
手間の削減:準備から実施・集計・報告までワンストップで対応
コストの削減:1~49人まで一律料金3.3万円

小規模事業場にとって「誰に任せるか」は最も大きな課題のひとつです。
「ストレスチェック50」であれば、従業員のプライバシーを守りつつ、担当者の負担を減らしながら制度導入に備えることができます。

今から取り組むべきこと

2026年2月に小規模事業場向けのマニュアルが公表され、2028年度の法令施行に向けた準備の指針が揃いました。
マニュアルでは、外部委託を原則とした実施体制、従業員の意見聴取の方法、プライバシー保護のルール整備などが具体的に示されています。今後の検討の中心には「プライバシー保護」が据えられており、小規模事業場であっても個人情報を慎重に取り扱うことが求められます。
また、ストレスチェックの実施は外部委託が推奨されるため、信頼できる委託先の選定が欠かせません。マニュアルの内容を踏まえ、今から計画的に準備を進めていきましょう。

<参考>
・厚生労働省「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」
・厚生労働省「ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会 第8回資料」
・厚生労働省「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」

よくある質問(FAQ)

Q1. 小規模事業場向けストレスチェックはいつから義務化されますか?

2028年度に法令が施行される予定です。2025年度にワーキンググループが設置され、2026年2月に小規模事業場向けストレスチェック実施マニュアルが公表されました。その後、約2年間の周知・準備期間を経て、2028年度に施行される見通しです。

Q2. 小規模事業場のストレスチェックで最も重視される課題は何ですか?

最も重視されているのは「プライバシー保護」です。小規模事業場では従業員数が限られるため、個人情報が特定されやすく、不利益取扱いにつながるリスクが高くなります。現行制度よりも厳格な情報管理が求められるため、今から情報管理体制を見直すことが重要です。

Q3. 小規模事業場でのストレスチェックはどのように実施すべきですか?

2026年2月に公表されたマニュアルでは、プライバシー保護の観点から外部委託が原則として推奨されています。実施体制の整備、調査票の選定(簡易版23項目を含む)、面接指導の環境整備などについても具体的な方針が示されています。マニュアルを参照しながら準備を進めることをおすすめします。

Q4. 50人未満の事業場では衛生委員会がありませんが、労働者の意見はどう聴取しますか?

2026年2月公表のマニュアルでは、衛生委員会がない場合の代替手段として、朝礼やミーティング、個別ヒアリングなど事業場の実情に合った形で意見聴取の場を設ける方法が示されています。

Q5. 小規模事業場で集団分析を行う際の注意点は?

少人数だと個人が特定されるリスクがあるため、実際の受検者数が10人未満の集団では集団分析は行わないことが原則とされています。プライバシーを守るため、集団分析の単位は受検者数10人以上を目安としてください。(変更なし)

Q6. 10人未満の事業場でもストレスチェックは必要ですか?

10人未満の事業場でもストレスチェックの実施義務は課されます。ただし、マニュアルでは人数が極めて少ない場合はプライバシー保護への配慮が特に重要と指摘されており、外部委託による実施が推奨されています。なお、集団分析については10人未満の集団では原則実施しないことが示されています。

Q7. 高ストレス者が面接指導を申し出やすくするには?

2026年2月公表のマニュアルでは、面接指導の申出は外部機関を経由する方法も可能とされており、社内に知られることへの不安を軽減できます。また、50人未満の事業場では地域産業保健センター(地産保)に無料で面接指導を依頼できます。事前に申出が不利益取扱いにつながらないことを従業員に周知することも重要です。

Q8. 小規模事業場が今からできる準備は何ですか?

2026年2月に公表されたマニュアルをもとに、外部委託先の選定、社内ルールの整備、従業員への制度周知などを計画的に進めることが重要です。施行まで約2年の準備期間がありますが、早めに動き出すことで制度施行時に慌てず対応できます。