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【無料ひな型】ストレスチェック報告書とは?書き方や提出先、提出期限、提出方法も解説

ストレスチェック報告書とは?書き方や提出先、提出期限、提出方法も解説
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この記事は3分で読めます

メンタルヘルス不調を未然に防止する一次予防と職場環境改善のため、50名以上の事業場でストレスチェック制度の実施が義務づけられています。
また、ストレスチェック実施後は、事業場ごとに、厚生労働省から示されている様式で「ストレスチェック報告書」を所轄の労働基準監督署に提出しなくてはなりません。
今回は、ストレスチェック報告書の概要や書き方、提出先、期限などをわかりやすく解説します。

ストレスチェック報告書とは?提出義務はある?

ストレスチェック報告書とは、「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」のことです。
従業員50名以上の事業場ではストレスチェックの実施が義務づけられています。
また、事業者はストレチェックを実施後、所轄の労働基準監督署長に「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」を提出しなくてはなりません。

労働安全衛生規則
(検査及び面接指導結果の報告)
第52条の21 常時50人以上の労働者を使用する事業者は、1年以内ごとに1回、定期に、心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書(様式第6号の2)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」は一般的に「ストレスチェック報告書」と呼ばれており、未提出の場合は、労働安全衛生法120条5号の規定にもとづき、罰則の対象となります。

ストレスチェック報告書の書き方は?様式と記入例

ストレスチェック報告書には、指定の様式があります。
ストレスチェック報告書の入手方法や報告書の書き方について、記入例を交えてご説明します。

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ストレスチェックの報告書の様式

ストレスチェック報告書の様式は、以下厚生労働省のサイトからダウンロードできます。

厚生労働省「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書様式」

また、厚生労働省が運営している「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」を使えば、ウェブ上でストレスチェック報告書を作成・印刷することができます。
本サービスの使い方は、以下の記事をご参照ください。

労基署への報告書類がインターネット上で作成可能に

ストレスチェックの報告書の書き方・記入例

ストレスチェック報告書には、ストレスチェックの実施時期や受検者数などを事業場ごとに記入します。
ストレスチェック報告書の書き方、記入例は以下のとおりです。

ストレスチェック報告書では、主に以下の事項を記入します。

項目 詳細
検査実施時期 部署ごとに時期をわけて行っている場合は、報告日に最も近い検査年月
在籍労働者数 検査実施時期のストレスチェック受検対象者数
検査を実施した者、面接指導を実施した医師 「実施者」が2名以上の場合は「実施代表者」
検査を受けた労働者数 実際のストレスチェック受検者数
面接指導を受けた労働者数 産業医面談を受けた労働者数
集団ごとの分析の実施の有無
産業医 事業場で選任されている産業医の名前

※2020年8月28日以降、「産業医の捺印」は不要となりました。

【2020年8月28日から】「定期健康診断結果報告書」や「ストレスチェック報告書」への産業医の押印が不要になります

具体的な記入例は以下をご参照ください。
東京労働局「ストレスチェックと面接指導結果の報告をお願いします」

ストレスチェック報告書の提出は誰がする?提出期限と提出方法

ストレスチェック報告書は、会社単位ではなく事業場単位で所轄の労働基準監督署に提出します。
ストレスチェック報告書の提出期限や提出方法は以下のとおりです。

ストレスチェック報告書の提出期限

ストレスチェック報告書の提出時期は年度末など、事業場ごとに設定することが可能です。
ただし、前出の労働安全衛生規則52条21にあるように、ストレスチェック報告書の提出期限は前回のストレスチェック報告書提出から1年以内でなくてはなりません。
1年以内という提出期限を忘れてしまわないためにも、たとえば「毎年3月に」といった具合に提出時期を毎年固定しておくのがおすすめです。

ストレスチェック報告書の提出方法

また、ストレスチェックは会社単位ではなく、事業場単位実施が義務付けられているものです。
そのため、ストレスチェック報告書も事業場単位で所轄の労働基準監督署に提出します。
「本社でまとめて報告」はできません。

まとめ

今回は「ストレスチェック報告書」について、わかりやすく解説してきました。
ドクタートラストのストレスチェックサービスは、報告書の記入方法、提出方法のレクチャーまで含めて、トータルで担当者をご支援いたします。

サービス詳細はこちらをご覧ください
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関連リンク

・ 「ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策等」(厚生労働省)
・ 「こころの耳」(厚生労働省)
・ 「ストレスチェック制度」(Wikipedia)