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特殊健康診断とは、有害物質を取り扱う方やリスクの高い作業を行う労働者を対象に実施する健康診断です。
事業者は、有機溶剤など有害物質を扱う業務に従事する労働者に「特殊健康診断」を実施しなくてはなりません。
今回は特殊健康診断の対象や項目、費用、罰則などについてわかりやすく紹介します。
健康診断全般は、以下の記事を参照ください。
目次
特殊健康診断とは
特殊健康診断とは、有害物質を取り扱う方やリスクの高い作業を行う労働者を対象に実施する健康診断です。
特殊健康診断は労働安全衛生法66条2、3項に定められた健康診断で、じん肺法3条に定められていた健康診断も含まれます。
労働安全衛生法
(健康診断)
第66条 (中略)
2 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行なわなければならない。有害な業務で、政令で定めるものに従事させたことのある労働者で、現に使用しているものについても、同様とする。
3 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。
通常の健康診断は雇い入れ時や年に1度実施するものですが、特殊健康診断はさまざまな種類があり、業種や取り扱っている化学物質等により義務付けられているものもあります。
また、実施時期もそれぞれ定められています。
特殊健康診断はなぜ必要?
特殊健康診断は、作業および作業環境と特殊健康診断結果との関連を検討することで、作業による健康障害を未然に防ぐことを目的として実施されるものです。
一般の健康診断が個人診断の意味合いが大きいのにくらべ、特殊健康診断は “職場診断” の意味合いが大きいといえます。
特殊健康診断の対象者は誰?検査項目は?
ここからは、特殊健康診断の対象者や項目について解説します。
特殊健康診断の対象者
特殊健康診断は、労働衛生対策上、特に有害といわれている業務に従事する労働者を対象に実施します。
ただし、一部の業務については、その業務に従事しなくなった場合でも、雇用している間は定期的に実施しなくてはなりません。
これらの期間は業務の種類などによって異なります。
特殊健康診断の検査項目
特殊健康診断の検査項目は、それぞれ異なり非常に複雑です。
たとえば「有機溶剤健康診断」は、法令で定められた有機溶剤業務に従事する労働者に対しては、雇い入れ時、その業務に配置転換するときおよびその後6ヶ月ごとに、主として次の検査を行います。
・ 有機溶剤による健康障害の既往歴、自覚症状、他覚症状の既往歴など
・ 有機溶剤による自覚症状、他覚症状と通常認められる症状の有無の検査
・ 尿中の蛋白の有無の検査
自社の業務が特殊健康診断の対象となるか、また検査項目は何が含まれているかなどは、産業医に相談することをおすすめします。
また、主要な健診項目は厚生労働省が一覧表を公開しています。
厚生労働省「化学物質取扱業務従事者に係る特殊健康診断の項目を見直しました(令和2年7月1日 施行)」(PDF)
特殊健康診断にかかる費用は?実施しないとどうなる?
ここでは特殊健康診断の費用、また実施しなかった場合の罰則について説明します。
特殊健康診断の検査項目別費用
特殊健康診断にかかる費用は検査項目や実施機関などによって異なります。
特殊健康診断の実施は、事業者に課せられた義務であるため、費用は事業者が負担すべきとされています。
また、特殊健康診断は業務にかかわるものであるため、勤務時間内に行いましょう。
もし勤務時間外に特殊健康診断を行う場合は、割増賃金を支払わなくてはなりません。
主な特殊健康診断にかかる費用の相場 | |
有機溶剤健康診断 | 2,000円~(溶剤によって異なる) |
特定化学物質健康診断 | 2,000円~(物質によって異なる) |
じん肺健康診断 | 4,000円~ |
鉛健康診断 | 7,500円~ |
※費用相場はあくまで目安です。
詳細は各健診実施機関にお尋ねください。
特殊健康診断は実施しない場合の罰則
先にもご説明したように、特殊健康診断の実施は事業者に義務づけられています。
そのため、特殊健康診断の実施義務があるにもかかわらず行わなかった場合は、企業が労働安全衛生法違反の罪に問われ、50万円以下の罰金刑が課される可能性があります。
まとめ
今回は特殊健康診断の対象や項目、費用、罰則などについてわかりやすく紹介しました。
特殊健康診断は項目などが複雑なため、まずは産業医に相談してみましょう。
「さんぽみち」を運営するドクタートラストでは特殊健康診断にも精通した産業医を紹介できます。
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