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健康診断の種類や項目一覧!省略の条件は?健康診断には産業医を活用しよう

健康診断の種類や項目一覧!健康診断には産業医を活用しよう
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事業者には雇入時の健康診断や定期健康診断の実施が義務付けられており、それぞれの健康診断には実施すべき項目が定められています。
また、会社で行う健康診断には産業医の活用も求められます。

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今回は、会社で行うべき健康診断の種類や項目、流れについてわかりやすく説明します。

会社で行うべき健康診断の種類と項目一覧

事業者に実施が義務づけられている健康診断には、以下の5つがあります。

雇入時の健康診断
定期健康診断
特定業務従事者の健康診断
海外派遣労働者の健康診断
給食従業員の検便

今回はこのうち、すべての事業者に実施が義務づけられている「雇入時の健康診断」と「定期健康診断」の項目について見ていきます。

特殊健康診断の詳細は以下の記事を参照ください。

【保健師監修】特殊健康診断とは?なぜ必要?対象者や項目、費用を解説

雇入時の健康診断

雇入時の健康診断とは、新たに入社した「常時使用する労働者」を対象にした健康診断のことで、この場合の「常時使用する労働者」は、以下の1、2の両方を満たす者を指します

1.雇用期間の定めがない労働契約により雇用されている者(以下の者を含む)
雇用期間の定めがあるが契約期間が1年以上の者
雇用期間の定めがあるが、契約の更新により1年以上(※1)使用される予定の者
雇用期間の定めがあるが、契約の更新により1年以上(※2)引き続き使用されている者
※1、2 深夜業などの特定業務に常時従事する「特定業務従事者」は6カ月以上
2.1週間以上労働時間が同じ業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3以上の者

また、上記2の要件に満たない短時間労働者であっても、上記1の要件に該当し、1週間の所定労働時間が通常の労働者の約2分の1以上の場合は「常時使用する労働者」とみなし、雇入時の健康診断を行うことが望ましいとされています。
入社前、具体的には3か月以内に別途健康診断を受けており、健診結果を提出した場合は、雇入時の健康診断は省略することができます。
ただし、未実施のものがある場合は、その項目だけ受ける必要があります。

雇入時の健康診断の項目

雇入時の健康診断の項目は、労働安全衛生規則43条で以下のように定められています。

1 既往歴および業務歴の調査
2 自覚症状および他覚症状の有無の検査
3 身長、体重、腹囲、視力および聴力の検査
4 胸部エックス線検査
5 血圧の測定
6 貧血検査 (血色素量および赤血球数)
7 肝機能検査(GOT、GPT、γ―GTP)
8 血中脂質検査(LDLコレステロール,HDLコレステロール、血清トリグリセライド)
9 血糖検査
10 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
11 心電図検査

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定期健康診断とは

定期健康診断は、常時使用する労働者に対して、1年以内に1回、医師による健康診断を行わなければならないと定められています。
なお、定期健康診断の「定期」とは、”毎年同じ時期に”という意味です。
健康診断の実施時期については、事業場ごとに定めることができます。
また、健康診断は、事業者に対して実施の義務が課せられています。
そのため健康診断は就業時間内に行うのが望ましいとされています。

定期健康診断の項目

定期健康診の項目は、労働安全衛生規則43条で以下のように定められています。

1 既往歴および業務歴の調査
2 自覚症状および他覚症状の有無の検査
3 身長、体重、腹囲、視力および聴力の検査
4 胸部エックス線検査
5 血圧の測定
6 貧血検査 (血色素量および赤血球数)
7 肝機能検査(GOT、GPT、γ―GTP)
8 血中脂質検査(LDLコレステロール,HDLコレステロール、血清トリグリセライド)
9 血糖検査
10 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
11 心電図検査

また、定期健康診断については、各基準を満たし、なおかつ医師が必要でないと認めるときには省略できる項目があります。

項目 医師が必要でないと認めるときに省略できる者
身長 20歳以上
腹囲 40歳未満の者(35歳の者を除く)、妊娠中の女性その他の者であって、その腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと診断されたもの、BMIが20未満である者、自ら腹囲を測定しその値を申告した者(BMIが22未満である者に限る)
胸部エックス線検査 40歳未満のうち、次のいずれにも該当しない者
1.  5歳ごとの節目年齢(20歳、25歳、30歳および35歳)の者
2. 感染症法で結核に係る定期の健康診断の対象とされている施設等で働いている者
3. じん肺法で3年に1回のじん肺健康診断の対象とされている者
喀痰検査 1. 胸部エックス線検査を省略された者
2. 胸部エックス線検査によって病変の発見されない者または胸部エックス線検査によって結核発病のおそれがないと診断された者
貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査、心電図検査 35歳未満の者および36~39歳の者

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健康診断には産業医を活用しよう!健康診断後の流れ

会社で行う健康診断には、産業医を活用するのがおすすめです。
続いては、定期健康診断を実施した後の事業者側の流れ、産業医の必要な場面について解説します。

健康診断結果をもとに医師が異常所見の有無を判定

健康診断の結果については、健康診断を実施した医師が、労働者ごとに診断区分(異常なし、要観察、要医療など)の判定を行います。

産業医から就業上の措置に関する意見をもらう

さらに健康診断の項目に異常の所見のある労働者については、労働者の健康を保持するために必要な措置について産業医の意見を聞かなければいけません。
この際、「措置の必要があり」とされた場合には、作業の転換、労働時間の短縮等の適切な措置を講じることになります。

保健指導や受診の勧奨

現時点で就業上の制限が必要ない状態であっても、そのまま放置すると、将来的に就業禁止などの措置が必要となる場合があります。
健康状態の悪化を防ぎ、より健康な状態を保つためには、産業医や保健師などから保健指導や受診勧奨などを行うことが大変重要です。

健康診断結果に関する書類を提出

事業者は、定期健康診断を実施後、「定期健康診断結果報告書」を所轄の労働基準監督署に提出しなければなりません。
2020年までは産業医の署名捺印が必要でしたが、本稿執筆時点では「捺印」は不要となっています。

【2020年8月28日から】「定期健康診断結果報告書」や「ストレスチェック報告書」への産業医の押印が不要になります

まとめ

今回は、健康診断の種類や項目、流れについてわかりやすく説明しました。
「さんぽみち」を運営するドクタートラストでは、健康診断後の事後措置の対応が可能な産業医に多数登録いただいております。
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