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【保健師監修】派遣社員への健康診断は必要?派遣元・派遣先どちらに義務がある?

派遣社員への健康診断は必要?派遣元・派遣先どちらに義務がある?
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派遣社員の健康診断は義務かどうか、また派遣元、派遣先のどちらに受診受診があるのか迷いますよね。
今回は、派遣社員の健康診断についてわかりやすくまとめました。

派遣社員への健康診断は必要?

派遣社員については、一般的な健康管理は派遣元、就業に伴う具体的な健康管理は派遣先が行うこととされているため、健康管理の基本となる一般の健康診断は派遣元が実施の責任が負っています。
ただし、派遣社員の健康診断受診率を向上させるうえでは、派遣先で受診させるのが望ましいでしょう。

3. 健康診断に関する協力や配慮
派遣先は、派遣労働者が派遣元の実施する一般健康診断を受診できるよう必要な配慮をしてください。
また、派遣元から依頼があった場合には、派遣先は、その雇用する労働者に対する一般健康診断を実施する際に、派遣労働者もこれを受診することができるように配慮してください。
なお、その場合は、一般健康診断結果は派遣元が取り扱うべきであり、派遣先がその結果を把握すべきでないことに留意してください。
出所:厚生労働省「派遣労働者の労働条件・労働衛生の確保のために(PDF)」

また有害業務に従事する派遣社員への特殊健康診断は派遣先が責任を負うのが原則です。

派遣社員が健康診断を受ける条件や費用は?

派遣社員が一般的な健康診断を受ける条件は「常時使用する派遣労働者」であることが前提です。
具体的には、以下の常時使用する労働者の条件に準じます。

(1)期間の定めのない契約により使用される者であること。なお、期間の定めのある契約により使用される者の場合は、1年以上使用されることが予定されている者、および更新により1年以上使用されている者 (深夜業など特定業務従事者健診の対象となる者の雇入時健康診断については、6カ月以上使用されることが予定される、または更新により6カ月以上使用されている者)
(2)その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分3以上であること。

上記両方を満たす場合に「常時使用する労働者」となりますが、(2)に該当しない場合であっても(1)に該当し、1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の概ね2分の1以上である者に対しても一般健康診断を実施するのが望ましいとされています。
常時使用する派遣労働者の一般的な健康診断の受診費用は、派遣元で受診するか、派遣先で受診するかにかかわらず、派遣元が負担します。
一方、特殊健康診断の受診費用については、派遣先に実施の義務があるため、派遣先が費用を負担します。
ただし、派遣社員がある派遣先で有害業務に従事したのち、ほかの派遣先で有害業務ではない業務に就いている場合の特殊健康診断については、実施義務、費用負担ともに派遣元が負います。

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派遣社員が受けられる健康診断の種類

派遣社員が受診できる健康診断には、一般健康診断と特殊健康診断があります。

<一般健康診断> 派遣元に実施義務
・ 雇入時の健康診断:常時使用する派遣社員を雇い入れる際に実施
・ 定期健康診断: 常時使用する派遣社員に対して、1年以内に1度実施
・ 特定業務従事者の健康診断:深夜業など特定の業務に従事する派遣社員に対して、その業務への配置転換の際、および6ヶ月以内に1回実施

<特殊健康診断など>派遣先に実施義務
・ 特殊健康診断
・ じん肺健康診断

派遣社員が健康診断を受けるときの費用は?

派遣社員の健康診断にかかる費用は、一般健康診断は派遣元が、特殊健康診断は派遣先が負担するのが原則です。
ただし派遣元や派遣先が指定する項目以外を受診する場合は、自己負担額が発生します。
また、健康診断を受診している間は勤務時間にあてはまらず、時給が発生しないのが一般的です。

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派遣社員は健康診断を受けなくてもいい?

健康診断を受けたくないという派遣社員がいた場合、どうなるのでしょうか。
派遣社員を雇う企業側、すなわち派遣元企業には健康診断実施の義務がありますが、実は雇われる派遣社員側にも健康診断の義務があります。
そのため、健康診断受診を拒否する場合は契約解除などの可能性も十分考えられるでしょう。

まとめ

今回は、派遣社員の健康診断についてわかりやすく解説しました。
ドクタートラストは、派遣会社へ、また派遣社員の在籍している企業への産業医ご紹介もお引き受けしています。
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<参考>
厚生労働省「派遣労働者の労働条件・労働衛生の確保のために(PDF)」