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メンタルヘルス

従業員50人未満でも義務化へ|ストレスチェックにどう備える?小規模事業者のための安心ガイド

はじめに|50人未満の企業にも「ストレスチェック義務化」が広がります

これまで、ストレスチェック制度は「常時50人以上の労働者を使用する事業場」にのみ義務づけられていました。しかし、2025年5月に公布された改正労働安全衛生法(令和7年法律第33号)により、50人未満の事業場も義務化の対象となることが正式に決定しました。
施行日は「公布後3年以内に政令で定める日」とされており、遅くとも2028年5月までには義務化が始まる見込みです。
小規模事業者の方にとっては、「うちは対象外だと思っていた」「何から始めればいいの?」と不安に感じる方も多いかもしれません。
この記事では、ストレスチェック義務化の背景や、今からできる準備について、わかりやすくご紹介します。

ストレスチェックとは?なぜ必要なの?

ストレスチェックとは、働く人の心理的ストレスの状態を定期的に確認する制度です。国が定めた「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」などを用いて、従業員が自身のストレス状況を把握し、必要に応じて医師の面接指導を受けることができます。

目的は以下の通りです。

  • メンタル不調の早期発見と予防
  • 職場環境の改善につなげる
  • 従業員の安心感と信頼感の向上

特に小規模事業場では、日常的なコミュニケーションが密な分、逆にストレスに気づきにくい傾向もあります。制度として導入することで、客観的な視点から職場の課題を見つけ、改善するきっかけになります。

義務化の背景と今後の流れ

なぜ今、50人未満にも義務化されるのか?

  • メンタル不調による労災申請件数が過去最多(令和5年度:883件)
  • ストレスチェックの実施率が50人未満の事業場では34.6%と低水準
  • 国の「第14次労働災害防止計画」では、2027年までに50人未満の実施率を50%以上に引き上げる目標が掲げられている

これらの課題を受け、厚生労働省は「努力義務」とされていた附則を削除し、すべての事業場に対してストレスチェックの義務化を明記しました。

義務化されたら何をすればいい?|対応ステップ

ストレスチェックの実施には、以下のような準備が必要です:

1. 実施体制の整備

  • 実施者(医師、保健師、公認心理師など)を選任
  • 実施事務従事者の選定(人事権を持たない職員)

2. 質問票の準備

  • 厚労省推奨の「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」を使用

3. 従業員への説明と同意取得

  • 個人情報保護の観点から、丁寧な説明が必要

4. ストレスチェックの実施・集積

  • Webまたは紙で実施可能
  • 高ストレス者の判定は数値基準に基づく

5. 高ストレス者へのフォロー

  • 面接指導の申出があった場合、医師による面談を実施

6. 職場全体の分析・改善

  • 集団分析を行い、職場環境の改善に活用

小規模事業者が導入するメリット

義務化に備えるだけでなく、組織の健全性を高めるツールとして活用できます。

メリット内容
離職防止不調の兆候に早期対応できる
職場改善客観的なデータで環境改善が可能
従業員の安心感健康に配慮する企業姿勢が伝わる
採用力向上メンタルケアのある職場は好印象
制度対応がスムーズ事前準備で慌てず対応できる

外部サービスの活用という選択

小規模事業場では、産業医の選任義務がないため、外部機関の活用が推奨されています。
具体的には以下が考えられます。

  • 地域産業保健センター(地さんぽ)による無料支援
  • クラウド型ストレスチェックサービス(例:「ストレスチェック50」など)
  • 専門業者による一括委託(実施・集計・報告書作成・改善提案)

外部サービス活用のススメ|「ストレスチェック50」で手間とコストを大幅削減

「さんぽみち」運営元のドクタートラストが提供する「ストレスチェック50」は、従業員50人未満の事業場に特化したクラウド型サービスです。
ストレスチェック制度に必要な流れをワンストップで委託でき、専任担当者不要で手間を大幅に削減できます。
2025年9月スタートの先行3万社限定キャンペーンでは、通常販売予定価格3.3万円(税込)のところ、先着3万社限定で初回販売特別価格1万円(税込)でご利用いただけます。詳しくは特設サイトをご覧ください。

▶「ストレスチェック50」特設サイト https://www.stresscheck-dt.jp/sc50/

よくある質問(FAQ)

Q:いつから義務になるの?

2025年5月に公布された改正法により、遅くとも2028年5月までに施行される予定です。

Q:罰則はありますか?

義務化後は「労働安全衛生法」に基づき、是正指導や行政指導の対象となる可能性があります。

Q:費用が心配です…

地域産業保健センター(地さんぽ)などの公的支援機関の活用が推奨されています。助成金制度も検討されています。

Q:従業員に結果を見せるのが不安です

結果は原則「本人にのみ通知」。会社が個人結果を知ることはできません

Q:うちで全部対応するのは難しそうです…

外部委託やクラウド型サービスの活用で、コストと手間を抑えた導入が可能です。

まとめ|まずは早めの“知ること”から始めましょう

義務化されるストレスチェックは、単なる法令遵守を超え、組織の健全性を高める強力なツールです。今すぐ完璧を目指す必要はありません。まずは制度の要件と自社の課題を把握し、少しずつ準備を進めることで、2028年の施行時にも慌てず対応できます。
ご不明点や導入相談は、どうぞお気軽にお問い合わせください。