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メンタルヘルス

【保健師監修】ストレスチェック意味がない!と思いこんでいる人にこそ読んでほしい重要情報

ストレスチェック意味がない!と思いこんでいる人にこそ読んでほしい重要情報

ストレスチェックとは

ストレスチェックとは、労働者の心理的な負担の程度を把握するために行う検査です。
2015年12月に施行された改正労働安全衛生法により、常時50人以上の労働者を使用する事業場では、年に1回の実施が義務付けられています。
受検者は質問票(多くの場合、職業性ストレス簡易調査票の57項目)に回答することで、自分自身のストレス状態を数値として把握できます。さらに、その結果に応じて医師による面接指導を受けられる仕組みになっています。
なお、50人未満の事業場においてはこれまで努力義務とされていましたが、2025年5月公布の改正労働安全衛生法により、2028年4月1日以降はすべての事業場で義務化されることが決定しました。
今後は事業場の規模を問わず、本制度への正しい理解と対応が求められます。

ストレスチェックが「意味ない」と言われるのはなぜ?

ストレスチェックを毎年実施するなかで、従業員から「これってやる意味があるの?」という疑問の声が上がることがあります。
また、実施を担う人事総務担当者側にも、「業務が増えて大変だ」「本当の効果が見えにくい」と内心感じている方がいるのではないでしょうか。
多くの方が「意味がない」と感じてしまう主な理由は、以下の点にあります。

個人側の理由

  • 受検後に結果が配られるだけで、その後のフォローや変化を感じられない
  • 高ストレス者と判定されて産業医面談を受けたものの、形式的な対話だけで終わってしまった

集団(組織・会社)側の理由

  • ストレスチェックの実施委託先から「集団分析結果」を受け取っても、ひと通り目を通すだけで終わってしまう
  • 「分析結果を活かすように」と言われても、職場環境改善など具体的な活用方法がわからない

つまり、ストレスチェックが結果の配布や集計にとどまり、「受けっぱなし」「やりっぱなし」という形骸化した状態にあることこそが、「意味がない」と評価される根本的な原因です。
時間と労力をかけて実施しているからこそ、この状況は非常にもったいないと言えます。

ストレスチェックの本来の目的とは?

そもそもストレスチェックは本来どのような目的で誕生したのでしょうか。
厚生労働省は2006年3月に「労働者の心の健康の保持増進のための指針」を公表し、各事業場でのメンタルヘルス対策を促してきました。
しかし、その後も仕事による強いストレスで精神障害を発病し、労災認定を受ける労働者は増加傾向にありました。そのため、メンタルヘルス不調を未然に防ぐ「一次予防」の重要性が一層高まったのです。
こうした背景のもと、2014年6月公布の改正労働安全衛生法によってストレスチェック制度が創設されました。
ストレスチェック制度の目的は、労働者自身が自身のストレス状態に気づくきっかけを作るとともに、職場環境の改善を進め、誰もが働きやすい環境を整えることで、メンタルヘルス不調を未然に防止することにあります。

ストレスチェック制度のアプローチ方法は、大きく次の2つに分けられます。

  • 個人へのアプローチ: 設問への回答を通じてその時点のストレス状況を可視化し、労働者自身の「セルフマネジメント」を促します。高ストレスと判定され、必要とされた場合は、産業医面談へとつなげます。
  • 集団へのアプローチ: 全従業員の回答結果を集計・分析することで、職場全体の状況を客観的なデータとして把握します。この集団分析を活用し、組織的な職場環境の改善へとつなげていきます。

ストレスチェックの対象者

ストレスチェックの受検の対象となるのは、事業場に所属するすべての労働者ではなく、一定の要件を満たす「常時使用する労働者」です。
具体的な要件は、期間の定めのない契約で雇われているか、あるいは1年以上の契約期間(更新見込みを含む)があり、かつ週の労働時間が同種の業務に従事する通常の労働者の4分の3以上であることです。
この要件を満たしていれば、契約の名称(パート・アルバイトなど)や国籍を問わず、全員が対象に含まれます。
なお、実施義務は企業単位ではなく「事業場単位」で発生します。
本社、支店、営業所などが拠点として分かれている場合は、それぞれが独立した事業場とみなされるため、各拠点で個別に実施する必要があります。

ストレスチェック実施後の流れ

ストレスチェックは、検査を実施して終わりではありません。受検後は結果に応じて、次のようなステップで対応を進めていきます。

  • 受検・結果通知: 受検者が質問票に回答し、実施者から直接本人へ結果が通知されます。
  • 高ストレス者への対応: 高ストレスと判定され、本人から申し出があった場合、医師による面接指導を実施します
  • 集団分析: あらかじめ設定した部署やグループごとに結果を集計・分析し、職場ごとのストレス傾向を把握します。
  • 職場環境改善: 集団分析結果をもとに、課題に応じた具体的な職場環境改善策を検討・実行します。

こうした「実施後の対応」までをしっかりと運用に組み込めるかどうかが、制度を形骸化させず「意味のあるストレスチェック」にするための境界線となります。

ストレスチェックはこんな企業ほど効果がある

ストレスチェックは、特に次のような課題やニーズを抱えている企業で大きな効果を発揮します。

  • 離職率の高さに課題を感じている企業: ストレス要因を数値化することで、離職の背景にある職場環境の問題点を明確に把握できます。
  • メンタルヘルス対策を本格化させたい企業: 制度の導入を通じて、従業員一人ひとりのセルフケア意識を高めるきっかけを作れます。セルフケア意識の向上は、仕事への活力や熱意を意味するワークエンゲイジメントの向上にもつながります。
  • 部署ごとの働きやすさに偏りがある企業: 集団分析を行うことで、部署間のコンディションの違いを客観的なデータで比較できます。
  • 2028年の義務化に向けて準備したい50人未満の企業: 早めに運用を開始して慣れておくことで、義務化以降もスムーズな制度運用が可能になります。

意味あるストレスチェックにする5つのポイント

ストレスチェックが形骸化する理由と本来の目的を踏まえたうえで、実効性の高い運用を行うにはどうすればよいのでしょうか。

ドクタートラストのストレスチェックをご利用されている企業さまの多くは、「制度を組織改善に積極的に活かしたい」という高い意識を持たれています。ここでは、ストレスチェックを有意義なものにするための5つのポイントをご紹介します。

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  • ① 多角的なアプローチによる受検率の向上
    マークシートとWebの2つの受検方式に対応しているほか、多言語(英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・インドネシア語・ベトナム語)や点字での受検も可能です。未受検者への個別勧奨も行うことで高い受検率を維持し、集団分析の精度を向上させます。
  • ② 全受検者を対象とした丁寧なアフターフォロー
    ストレス度の高低にかかわらず、受検者全員にカスタマイズされた「セルフケアツール」を提供します。また、保健師や精神保健福祉士などの有資格者に相談できる専用窓口も開設し、日常的なメンタルケアをサポートします。
  • ③ 産業医とのスムーズな連携体制
    ドクタートラストで産業医契約を結んでいる場合、実施者の確保に悩むことなく、高ストレス者が発生した際も迅速かつ確実に面談へと誘導できます。
  • ④ 課題を可視化する独自の集団分析レポート
    独自の組織診断「満足度分析」を活用することで、各事業場で何が不足しているのか、どこを優先的に改善すべきかが直感的に把握できます。
  • ⑤ 分析結果に基づく具体的な改善アクションの支援
    集団分析結果の報告にとどまらず、そこから導き出された課題に対して具体的な職場環境改善策をご提案します。管理職のラインケア不足が課題であれば、保健師による「ラインケアセミナー」などの研修施策も実施可能です。

まとめ

ストレスチェックが「意味がない」と見なされてしまう背景には、実施後の運用が「やりっぱなし」になっているという本質的な課題があります。しかし、「一次予防」という本来の目的に立ち返り、実施後の集団分析や職場改善までを丁寧に運用すれば、組織の課題解決やワークエンゲイジメント向上に寄与する強力なツールとなります。

制度を単なる義務として終わらせず、自社の組織づくりに役立つ「価値ある施策」へと進化させていきましょう。

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よくある質問(Q&A)

Q1. ストレスチェックが「意味ない」と言われてしまう理由は何ですか?

A. ストレスチェックが「意味ない」と言われてしまうのは、受検結果の配布や集計にとどまり、「受けっぱなし」「やりっぱなし」という形骸化した状態にあることが根本的な原因です。
個人側では受検後のフォローがないこと、集団(組織・企業)側では集団分析結果の具体的な活用方法がわからないことが、主な不満として挙げられます。

Q2. ストレスチェック制度は、そもそも何のために作られた制度ですか?

A. そもそもストレスチェックは労働者自身がストレス状態に気づくきっかけを作るとともに、職場環境の改善を進め、働きやすい環境を整えることで、メンタルヘルス不調を未然に防止すること(一次予防)を目的として、2014年6月公布の改正労働安全衛生法によって創設されました。

Q3. ストレスチェックの対象者に、パートやアルバイトは含まれますか?

A. はい、含まれます。ストレスチェックの受検対象は「常時使用する労働者」で、期間の定めのない契約、または1年以上の契約期間(更新見込みを含む)があり、週の労働時間が通常の労働者の4分の3以上であることが要件です。
契約の名称や国籍は問われないため、この要件を満たせばパートやアルバイトも対象になります。

Q4. ストレスチェックを実施したあと、どのような流れで対応を進めますか?

A. ストレスチェックを受検し、結果を通知したあと、高ストレスと判定され本人から申し出があった場合は医師による面接指導を実施します。また、あらかじめ設定した部署やグループごとに結果を集団分析し、その結果をもとに具体的な職場環境改善策を検討・実行します。

Q5. どのような企業がストレスチェックの効果を実感を得やすいですか?

A. 離職率の高さに課題を感じている企業、メンタルヘルス対策を本格化させたい企業、部署ごとの働きやすさに偏りがある企業、2028年の義務化に向けて準備したい50人未満の企業などが、効果の実感を得やすいとされています。

関連リンク

・ 「ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策等」(厚生労働省)
・ 「こころの耳」(厚生労働省)
・ 「ストレスチェック制度」(Wikipedia)