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働き方・産業保健

【保健師監修】ストレスチェックの実施事務従事者とは?役割と要件を解説

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ストレスチェックは労働者が50人以上の事業場で義務となっており、その実施前には実施者実施事務従事者を選任しなければいけません。
名前の似ている2つの役職ですが、その役割や要件は異なります。

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そこでこの記事では、ストレスチェックの実施事務従事者について、ストレスチェック実施者と比較しながら解説していきます。

ストレスチェックの実施事務従事者とは

ストレスチェックの実施事務従事者とは、ストレスチェック実施者の補佐を行う人のことです。
実施者が調査票の選定、評価方法や対象範囲の決定などの専門的な知識が必要な部分の業務を行い、日程調整や実施の連絡、質問票の配布などの実施に必要な事務的業務を行うのが実施事務従事者です。

実施事務従事者は、事業場の衛生管理者やメンタルヘルス推進担当者を指名することが望ましいとされていますが、特別な資格は必要ありません。
実施事務従事者は事業者よって指名されます。
また、人事権のある人は実施事務従事者になれません。

実施事務従事者の役割

実施事務従事者の主な役割としては以下のものがあります。

・調査票の回収
・結果の集計と入力
・受検者への連絡
・ストレスチェックや面談の日程調整
・産業医面談の申出の勧奨

上記の役割は実施者が行うこともできます。
しかし、ストレスチェック実施者は事業場で選任している産業医が選ばれる場合が多く、すべての役割を実施者が行うのは現実的に難しいため、実施事務従事者が一部の役割を担い補佐します。
実施者と同じく、ストレスチェック結果という個人情報を扱うため、守秘義務が課されます。
また、実施者の補助を行うため、産業医などとコミュニケーションを取りながら円滑にストレスチェックを進めていくことが求められます。

実施事務従事者の要件

前述のように、実施事務従事者には特別な資格などは必要ありません。
しかし、衛生管理者やメンタルヘルス推進担当者などが実施事務従事者を兼任するのが望ましいでしょう。
実施事務従事者は調査票の回収や入力など個人情報を扱う場合があるため、選任する際は慎重に決定する必要があります。

また、人事権を持つ事業者や人事部長などは実施事務従事者になれません。

ストレスチェック実施事務従事者になれるのは人事権がない人

実施事務従事者になれるのは人事権がない人だけであり、このことは労働安全衛生法にも規定されています。

(検査の実施者等)
第52条の10
<中略>
2 検査を受ける労働者について解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、検査の実施の事務に従事してはならない。
出所:労働安全衛生規則

これは、ストレスチェック結果による労働者への不利益取り扱いを防止するためです。
また、人事権のある人物に自分の結果が見られてしまうと思うと、労働者が安心して受検できず、正確なストレスチェック結果が期待できなくなってしまいます。

ただ、人事部の人間であっても監督的な立場でなければストレスチェック実施事務従事者になることが可能です。
その場合は以下の項目を労働者に知らせておく必要があります。

① ストレスチェックの実施事務従事者には法第 104 条の規定に基づき秘密の保持義務が課されること。
② ストレスチェックの実施の事務は実施者の指示により行うものであり、実施の事務に関与していない所属部署の上司等の指示を受けてストレスチェックの実施の事務に従事することによって知り得た労働者の秘密を漏らしたりしてはならないこと。
③ ストレスチェックの実施の事務に従事したことによって知り得た労働者の秘密を、自らの所属部署の業務等のうちストレスチェックの実施の事務とは関係しない業務に利用してはならないこと。
出所:心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針

ストレスチェック実施者と実施事務従事者の違い

ストレスチェック実施者と実施事務従事者の大きな違いは、特別な資格の有無です。
実施者の要件については労働安全衛生法にて規定されています。

(心理的な負担の程度を把握するための検査等)
第66条の10 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者(以下この条において「医師等」という。)による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。
出所:労働安全衛生法

上記法令内の「その他の厚生労働省令で定める者」とは、厚生労働大臣が定める研修を修了した歯科医師や看護師、精神保健福祉士、公認心理師を指します。

(検査の実施者等)
第52条の10 法第66条の10第1項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者(以下この節において「医師等」という。)とする。
1 医師
2 保健師
3 検査を行うために必要な知識についての研修であつて厚生労働大臣が定めるものを修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士又は公認心理師
出所:労働安全衛生規則

労働者の健康管理業務に3年以上従事した経験のある看護師、精神保健福祉士については研修が免除されます。

一方で、実施事務従事者については特別な資格は必要なく、通常の社員でも選任可能です。
ただ、実施者の補助という業務の性質上、ある程度企業の産業保健を理解している社員を選任する必要があるでしょう。

ストレスチェック実施事務従事者を外部委託しよう

最近労働者が50人を超え、ストレスチェックを初めて実施する必要がでてきた事業場などでは、ストレスチェック実施事務従事者を選任するにしても、どんなことをしてもらえばいいのかノウハウがなく困っている担当者の方も多いのではないでしょうか。
また、選任した産業医によってはストレスチェックに明るくないため、なかなか実施に向けた準備が整わない場合もあります。
もし、労働者が50名を超えているにも関わらずストレスチェックを実施せず報告を怠った場合は50万円以下の罰金が科されます。
それだけでなく、事業場の労働者が労災を起こした場合、安全配慮義務違反に問われる可能性があり、訴訟に発展すると多額の賠償金が発生してしまうかもしれません。
そのため、これからストレスチェックを検討している企業は、実施事務従事者を外部委託するのがおすすめです。

「さんぽみち」運営元であるドクタートラストでは、実施事務従事者となれる実務経験が豊かな医療職(保健師、精神保健福祉士)が在籍しているため、スムーズなストレスチェック実施が可能です。
また、実施者となれる産業医選任のお手伝いも行っているため、ストレスチェックに関わる全てのサポートが可能です。
お気軽にご相談ください。

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<参考>
厚生労働省「心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」