お問合わせはこちらから
メンタルヘルス

ストレスチェックの実施者とは誰のこと?実施者や実施事務従事者の役割とは

ストレスチェックの実施者とは誰のこと?実施者や実施事務従事者の役割とは
お問合わせはこちらから

この記事は5分で読めます

50名以上の事業場で実施が義務付けられているストレスチェックでは、「実施者」と「実施事務従事者」をそれぞれ選ばなくてはいけません。

→ストレスチェック資料の無料ダウンロードはこちら
【集団分析のレポートサンプル付き】

ここでは、ストレスチェックの実施者と実施実務従事者それぞれの役割や業務の違い、ストレスチェックの実施者と実施実務従事者になれる人・なれない人をわかりやすく解説します。

ストレスチェックの実施者とは誰のこと?

ストレスチェックの実施者とは、ストレスチェックを実施する人のことで、調査票の選定や評価方法、高ストレス者の選定基準に医学的見地から意見を述べるとともに、面接指導の必要性の判断などを行います。
ストレスチェックの実施者には、産業保健や精神保健の知識が求められます。

ストレスチェック実施者の要件

ストレスチェックの実施者になれるのは、以下の資格を持つ人です。

① 医師
② 保健師
③ 歯科医師
④ 看護師
⑤ 精神保健福祉士
⑥ 公認心理師

上記有資格者であっても、事業場で人事権を持つ立場にある人はストレスチェックの実施者になれません。
ストレスチェックの実施者として望ましいのは、事業場で選任されている産業医のほか、日ごろから事業場の産業保健活動に携わっている保健師などの産業保健スタッフです。

共同実施者、実施代表者とは?

ストレスチェックを外部委託する場合などには、事業場で選任されている産業医や産業保健スタッフと、外部の医師が共同でストレスチェックの実施に携わることになります。
このようにストレスチェックの実施者が複数名いるときは、ストレスチェックの実施者のことを「共同実施者」といい、その代表者を「実施代表者」といいます。

産業医がいない場合、誰がストレスチェックの実施者になる?

ストレスチェック制度の実施が義務づけられている従業員50名以上の事業場では、産業医の選任も義務づけられているため、ストレスチェックの実施者は産業医に担ってもらうのが理想的ですが、断られる場合があります。
また、ストレスチェック制度が努力義務である50名未満の事業場では、産業医が選任されていないことも考えられます。
このようなときは、社内に保健師や精神保健福祉士など、実施者要件の該当者がいないか確認してください。
もしも該当者がいない場合は、ストレスチェックの実施者業務のみ、またはストレスチェック制度の実施自体を外部機関に委託しましょう。

ストレスチェックのことなら官公庁取引数No.1ドクタートラストにお任せください!

研修を終了した歯科医師・公認心理師もストレスチェックチェック実施者になれる

ストレスチェックの実施者には、医師や保健師以外にも、歯科医師や看護師、精神保健福祉士、公認心理師から選ぶことができますが、医師、保健師以外の場合は、一定の研修が求められます。
なお、看護師、精神保健福祉士については、労働者の健康管理業務などに3年以上従事していれば研修を受ける必要がありません。

ストレスチェックの実施者の役割とは

ストレスチェックの実施者は、ストレスチェック制度の全体に携わり、具体的には以下の業務を行います。

① 事業者がストレスチェックの調査票を決めるに当たって、専門的な見地から意見を述べること
② 高ストレス者を選定する基準や評価方法を決めるに当たって、事業者に対して専門的な見地から意見を述べること
③ 個人結果に基づき、医師による面接指導(産業医面談)を受けさせる必要があるかどうか判断すること

また、ストレスチェックの実施者は、高ストレスであって面接指導が必要と評価された従業員で、医師による面接指導が必要とされたにもかかわらず面談の希望がなかった場合には、相談、専門機関の紹介等の支援を必要に応じて行うことが望ましいとされています。

ストレスチェックの実施事務従事者とは誰のこと?

ストレスチェックの実施には実施者のほか、実施事務従事者が必要です。
実施事務従事者は、実施者の指示により、ストレスチェック実施の事務(個人の調査票のデータ入力や結果の出力、記録の保存など)を行います。

ストレスチェック実施事務従事者の要件

ストレスチェックの実施事務従事者は、実施者のように資格を有する必要はありません。
そのため、社内の衛生管理者や産業保健スタッフが選ばれることが一般的ですが、それらの人材がいない場合は、事務職員などに担ってもらいましょう。

ストレスチェック実務従事者になれない人とは

ストレスチェックの実施事務従事者になるために特別な要件はありません。
ですが、ストレスチェックの実務実施者になれない人もいます。
ストレスチェックでは、扱う内容が機微な個人情報であることから、従業員の解雇や昇進、異動などに権限を持つ管理監督者を実施事務従事者に選んではいけません。
また、人員体制の関係から、人事部門が実施事務従事者を担う場合は、人事権のないものに限定されます。

ストレスチェックの実務従事者の役割とは

ストレスチェックの実施事務従事者は、実施者の指示のもと、主に以下の事務に携わります。

① ストレスチェックの調査票の回収(※)、内容確認、データ入力、評価点数算出など、ストレスチェックを出力するまで労働者の健康情報を扱う事務
② ストレスチェック結果の封入など、労働者に結果を通知(※)するまでの健康情報を扱う事務
③ ストレスチェック結果の労働者への通知(※)の事務
④ 面接地頭を受ける必要がある実施者が認めたものに対する面接指導の申出勧奨
⑤ ストレスチェック結果の集団ごとの集団ごとの集計に関わる労働者の健康情報を取り扱う事務
(※)封筒に入っているなど、内容を把握できない状態になっているものを回収、通知する事務は除きます。

ストレスチェックのことなら官公庁取引数No.1ドクタートラストにお任せください!

ストレスチェックで実施者や実施事務従事者以外にもできる業務とは?

前述のとおり、ストレスチェック結果が人事上の不利益な取り扱いに利用されることを防ぐため、人事権を持つ監督的地位にある人は実施事務従事者になることはできません。
しかし、以下の業務については、人事権のある人も携わることが可能です。実施事従事者一人で業務がさばききれないときは、業務分担を行いましょう。

・ 事業場におけるストレスチェックの実施計画の策定
・ ストレスチェックの実施日時・場所などに関する実施者との連絡調整
・ ストレスチェックの実施を外部機関に委託する場合に、外部機関との契約などに関する連絡調整
・ ストレスチェックの実施計画や実施日時などに関する労働者への通知
・ 調査票の配布
・ ストレスチェックを受けていない労働者に対する受検の勧奨

ストレスチェックは外部委託も可能?

ストレスチェックは制度全般、または必要部分のみを外部に委託することができます。ストレスチェックを外部に委託する際は、委託先が適切にストレスチェックや面接指導を実施できる体制にあるか、情報管理が適切になされているか等の事前確認を十分に行いましょう。
厚生労働省「労働安全委衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」には、外部委託する際のチェックリストが掲載されているので活用ください。
ストレスチェックを外部委託することのメリットは、事業場および担当者の負担軽減にあります。また、委託先によっては、独自の分析手法に基づいた集団分析ができたり、集団分析結果に基づいた職場環境改善のサポートを受けられたりすることもあります。
「さんぽみち」を運営するドクタートラストのストレスチェックでは、独自の組織診断である「満足度分析」を行うとともに、職場環境改善に役立つコンサルティングやセミナーを提供しています。

満足度分析の詳細はこちらをご参照ください!

まとめ

ストレスチェック制度では、ストレスチェックを実施する「実施者」、実施者の指示に基づいて事務を行う「実施事務従事者」が必要です。実施者は「なれる人」が限定されており、実施事務従事者は「なれない人」が定められているので気を付けましょう。
また、ドクタートラストのストレスチェックなら、実施者となる産業医のご紹介はもちろん、トータルサポート体制でサービスを提供いたします。

サービス詳細はこちらをご覧ください
お問合わせはこちらから
導入事例を見る