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産業医

従業員数50名以上の事業場に産業医がいないのは法律違反です

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企業の方から「うちの社員は健康だから、産業医に来てもらう必要ないよね?いなくていいよね?」とお話いただくことがあります。
……産業医の選任は従業員50名以上の企業場の義務です!
また法律の義務がある、ない以前に、従業員の健康管理上、産業医がいないのはとても危険なことです。

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今回は産業医にまつわる法律の要件、および産業医の探し方・選び方をわかりやすくご説明します。

「うちの従業員は健康だから、産業医いらないよね?」の誤り~法律はどうなってる?~

以前、企業の方からこのような質問をいただきました。

来年度から従業員が50名を超えるんだけど、定期健康診断での有所見者やメンタル不調者などはまったくいないよ。
うちの従業員は健康だから、産業医いらないよね?

従業員が健康なら、産業医は不要?
いえいえ、そんなことはございません!
産業医については、労働安全衛生法13条に以下のとおり「医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない」と定めが置かれています。

<産業医等>
第13条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(以下「労働者の健康管理等」という。)を行わせなければならない
出所元:労働安全衛生法

加えて、労働安全衛生法施行令5条では、産業医を選任すべき事業場の要件が「常時50以上の労働者を使用する事業場」と具体的に定められています。

<産業医を選任すべき事業場>
第5条 法第13条第1項の政令で定める規模の事業場は、常時50以上の労働者を使用する事業場とする。
出所元:労働安全衛生法施行令

また、労働安全衛生規則には、「産業医を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること」と選任までの期限まで定められているのです!

<産業医の選任等>
第13条 法第13条第1項の規定による産業医の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
一 産業医を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること
出所元:労働安全衛生規則

そのため、もしも「従業員数は50名を超えているけれども産業医はいない」という事業場は、産業医を選任しなくてはなりません。

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参考:専属産業医が必要な事業場

ここでは定期的に訪問してもらう産業医のお話をメインに扱っていますが、従業員数がさらに増えた場合は、その事業場に専属の産業医を選任しなてくはなりません。
専属産業医を選任する必要のある事業場要件は、労働安全衛生規則で以下のように定められています。

<産業医の選任等>
第13条 (中略)
三 常時1,000人以上の労働者を使用する事業場又は次に掲げる業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場にあつては、その事業場に専属の者を選任すること。
イ 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
ロ 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
ハ ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務
ニ 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
ホ 異常気圧下における業務
ヘ さく岩機、鋲びよう打機等の使用によつて、身体に著しい振動を与える業務
ト 重量物の取扱い等重激な業務
チ ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
リ 坑内における業務
ヌ 深夜業を含む業務
ル 水銀、砒ひ素、黄りん、弗ふつ化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
ヲ 鉛、水銀、クロム、砒ひ素、黄りん、弗ふつ化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
ワ 病原体によつて汚染のおそれが著しい業務
カ その他厚生労働大臣が定める業務
四 常時3,000人をこえる労働者を使用する事業場にあつては、2人以上の産業医を選任すること。
出所元:労働安全衛生規則

上記を図にまとめると、以下の通りになります。

従業員数 産業医 専属or嘱託
~49人 選任の義務なし
50~499人 1人 嘱託
500~999人 嘱託
※有害業務の事業場は専属
1,000~3,000人 専属
3,001人~ 2人 専属

「産業医を選任したけど、やってもらうことはありません」なんてことは、ありません

産業医の業務内容として、「職場巡視」、「衛生委員会の出席」、「過重労働者との面談」などがあります。
以下に、主たる業務を書き出してみます。

産業医の主な業務

職場巡視

産業医の立場から職場環境を見てもらうと、新たな発見や改善しないといけない箇所が必ず見つかります。

職場巡視については、以下の記事も参考にしてください。

【保健師監修】無料チェックリスト付き!職場巡視って何をする?誰がする?

衛生委員会

・ 運営方法についてのアドバイス(会議の時間、議題、内容など)
・ 社内規定に関することの議論
・ 健康に関する講和(季節ごとの注意点、医療現場の最新情報など)

労働者との面談

過重労働者・健康不安者がいない事業場であっても、50名~100名ほどの労働者数であれば、数ヶ月~1年程度のスパンで全従業員を対象に面談をする機会を設けることをお勧めしています。
全従業員が健康と思っていても、産業医との面談で健康不安や仕事のストレスなどが“炙り出される”ことが多々あります。
先手を打った対応ができる良いチャンスですので、ぜひ実施してください。
また、健康診断結果やストレスチェック結果に基づいた面談、あるいは休職、復職者との面談もあります。
ちなみに、うつ病などのメンタル不調者は、勤労者の2%程度という状況になっています。
この2%という数字は、顕在している人の数字であり、潜在的に悩んでいる人を含めるともっと高い数字になるでしょう。
どんなに楽しい職場でも「社員が50名いれば、メンタル不調者(顕在・潜在)は、必ず1名以上いる」という認識を持つことが必要です。

ストレスチェックの実施全般には産業医が携わる必要があるなど、とにかく産業医の活躍する場面はたくさんあります。

産業医が働き方改革の要となる理由は「外部コンサルタント」の視点にあった~産業医の歴史と重要性~

また、従業員の健康を守るという観点からは、法律要件の有無に関係なく従業員数50名未満の事業場でも、選任したいところです。

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産業医の上手な探し方は、人材紹介会社経由

ここまで、産業医の必要性についてご紹介しましたが、ではどうやって産業医は探したらよいのでしょうか。

以前は、医師会経由が一般的

今から10年ほどまえまでは、「医師会に依頼して、産業医を紹介してもらう」パターンが一般的でした。
この場合は、医師会に登録のある医師と直接契約することになります。

経営者、事業主の人脈経由もあり

また、経営者が知り合いの医師に頼む、という方法もあります。
この場合も、直接契約になります。

人材紹介会社経由はメリットが多い

最近は、各企業様の様子を見ていると、さんぽみち運営元のドクタートラストをはじめとした、人材紹介会社経由で産業医契約をするのが一般的なようです。
この場合は、企業と人材紹介会社、産業医と人材紹介会社が契約するため、企業と産業医で直接の契約を結ぶことはありません。
企業と医師の直接契約の場合、指定した日に医師が訪問してくれない、ストレスチェックを引き受けてもらえないといったトラブルが発生した際にも解任しづらかったり、解任したとしても代わりの医師をスムーズに見つけられなかったりといった問題があるようですが、人材紹介会社との契約であれば、企業と医師は直接契約関係にないため、契約内容を変更したい場合も、人材紹介会社が間に入って調整を行います。
また医師が急な転勤などで退任を希望した場合でも次の医師を迅速にご紹介できます。さらに、人材紹介会社との契約の場合、契約前の段階で医師の情報をもらえることもメリットの一つです。
医師の人柄や、得意分野などの情報を人材紹介会社経由で知ることができるため、イメージと実態の乖離があまりないケースが多いようです。

ドクタートラストが選ばれる理由

人材紹介会社はドクタートラストのほかにもさまざまあり、会社ごとに特徴が異なってきます。
そのなかで、ドクタートラストを選んだ企業の方に、その理由を伺うと、以下のようなご回答をいただきます。

・ 産業医の選任をきっかけに、ストレスチェックも含めた産業保健体制全般の見直し、向上を図ろうと考えていたから
・ 各種サービスによるトータルサポート体制に魅力を感じた
・ 従業員数によらず料金が一律明朗でわかりやすかった
・ 多くの産業医候補者のなかからじっくり選びたかった

ドクタートラストでは、産業医のご紹介はもちろん、それだけにとどまらない多様なサービスをご提供しています。
ご相談、お問い合わせはお気軽にどうぞ。

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