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メンタルヘルス

ストレスチェックの目的とは?事業者が行うべきメンタルヘルス対策

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従業員50名以上の事業場で実施が義務化されているストレスチェックは、労働者の面たる不調を未然に防止する一次予防を主たる目的としています。

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ここでは、ストレスチェック制度の目的やストレスチェックの受検対象者は誰なのかなど、ストレスチェックのしくみをわかりやすく解説します。

ストレスチェックの目的とは

ストレスチェック制度の主たる目的は、労働者のストレスの程度を把握し、ストレスへの気付きを促すとともに、労働者がメンタルヘルス不調となることを未然に防止すること(一次予防)です。
また、企業としては、ストレスチェックの結果をもとに、職場環境における問題点を把握することができ、職場環境の改善や働きやすい職場づくりを進めることが期待されています。

メンタルヘルスの一次予防・二次予防・三次予防とは

事業場における労働者のメンタルヘルスケアは、取組みの段階ごとに次の3つにわけられます。

① 一次予防:労働者自身のストレスへの気付き、対処の支援ならびに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する
② 二次予防:メンタルヘルス不調を早期に発見し、適切な対応を行う
③ 三次予防:メンタルヘルス不調となった労働者の職場復帰を支援する

前述のとおり、ストレスチェックの目的はこのうちの一次予防です。

ストレスチェックの対象者は誰?

ストレスチェックの対象者は、一般定期健康診断の対象者同様、次の要件をどちらも満たす「常時使用する労働者」です。

① 期間の定めのない労働契約により使用される者(期間の定めのある労働契約により使用される者で、1年以上使用されることが予定されている者などを含む)
② 1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上

なお①を満たし、1週間の労働時間数が同種の業務に従事する通常の労働者のおおむね2分の1以上である者もストレスチェックの対象者とすることが望ましいでしょう。

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ストレスチェックの対象者に含まれる?

・ 学校の職員や公務員:ストレスチェックの対象者となる
・ (海外を含めて)長期勤務者:日本企業から現地に長期出張している場合は、ストレスチェックの対象者となる
・ 病気などによる休業者:ストレスチェックを受検しなくてもよい
・ 派遣労働者:派遣元でストレスチェックの対象者となる(なお、派遣先で集団分析を行うことが望ましいため、その場合は派遣先でストレスチェックの対象者となる)
・ 在籍出向者:その実態を総合的に勘案し、出向元・出向先どちらからでストレスチェックの対象者となる(なお、出向先で集団分析を行うことが望ましいため、その場合は出向先でストレスチェックの対象者となる)
・ 建設現場などの関係請負人:所属する事業場ごとにストレスチェックの対象者となる

ストレスチェックは事業者の義務!健康診断との違いは?

ストレスチェックも定期健康診断も、受検・受診の対象者が「常時使用する労働者」だという点ではさして違いはありません。
しかしながら、「受検・受診が義務か否か」、「結果が会社に伝わるか否か」で両者は大きく異なります。

ストレスチェックと健康診断の違い

まず、ストレスチェックについては、事業場側に「ストレスチェック実施の義務」はあるものの、対象となる労働者側には「ストレスチェックを受ける義務」はありません。
また、ストレスチェックの結果が事業場側に勝手に知られることはありません。
一方で、定期健康診断の場合は、対象となる労働者側に「受診の義務」があります。さらに、定期健康診断のうち、法定項目については会社側に結果が報告されます。

ストレスチェックが労働者に義務づけられていない理由

前述のとおり、ストレスチェックは労働者側に「受検の義務」はありません。
すでにメンタルヘルス不調により治療中の労働者など、ストレスチェック受検の負担が大きい労働者や特別な理由がある労働者に対して受検を強要しないためです。
ただし、ストレスチェック制度の目的からもわかるように、基本的にはすべての労働者がストレスチェックを受検することが望ましいでしょう。

ストレスチェック集団分析の目的とは?

ストレスチェックの集団分析とは、個々の受検結果を部署や年代といった個人が特定できないレベルの一定集団ごとに集計・分析することで、事業場に「努力義務」として課されています。
ストレスチェックの集団分析を行う目的は、職場におけるストレス要因を評価し、職場環境の改善につなげ、働きやすい環境づくり、すなわち働き方改革を行うことで、ストレスの要因そのものを低減させることにあります。
冒頭でもご紹介したとおり、ストレスチェック制度における最大の目的は「一次予防」にあります。
集団分析は努力義務とされていますが、「職場環境改善」という一次予防を果たすためにも、必ず実施するようにしましょう。

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事業者が行うべきメンタルヘルス対策とは?

ここまでご説明したとおり、事業者はストレスチェック制度の目的を理解し、ストレスチェックの結果を活用して、労働者のメンタルヘルスケアに取り組む必要がありますが、それ以外にも次の「事業者が行うべき4つのケア」を計画的かつ継続的に行いましょう。

事業者が行うべき4つのケア

① セルフケア:労働者自身がストレスや心の健康について理解し、自らのストレスを予防、軽減するあるいはこれに対処すること
② ラインによるケア:労働者と日常的に接する管理監督者が、心の健康に関して職場環境等の改善や労働者に対する相談対応を行うこと
③ 事業場内産業保健スタッフ等によるケア:産業医など事業場内の産業保健スタッフが、事業場の心の健康づくり対策の提言を行うとともに、その推進を担い、労働者と管理監督者を支援すること
④ 事業場外資源によるケア:業場外の機関や専門家を活用し、その支援を受けること

労働者が行うべきセルフケア

上記4つのケアのうち、「セルフケア」は労働者が自ら行うメンタルヘルス対策です。厚生労働省が運営する「こころの耳」にはセルフケアに活用できるツールが用意されているので、これらを使ってセルフケアに取り組みましょう。

・ 疲労蓄積度セルフチェック(働く方用)
・ 5分でできる職場のストレスセルフチェック
・ 3分でできる職場のストレスセルフチェック(簡易版)
・ そのほか、各種ツール

まとめ

今回は、ストレスチェックの目的や事業者が行うべきメンタルヘルス対策について解説しました。事業者は、ストレスチェック制度の目的を理解し、ストレスチェック後の集団分析結果を職場環境改善に活かすのはもちろんのこと、日ごろから労働者のケアを行うことが重要です。
ドクタートラストのストレスチェックサービスでは、オリジナルの「満足度分析」を用いた集団分析を行うとともに、その後の職場環境改善までトータルでサポートいたします。

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