ストレスチェックが50人未満の事業場にも義務化されることが決定しました。
小規模組織特有の課題を解決する「ストレスチェック50」は、50人未満の事業場に特化したストレスチェックサービスです。
コスト削減と実施の簡便化を実現し、義務化に向けた準備を効率的に進めることができます。
目次
50人未満の事業場におけるストレスチェック義務化の最新動向
2025年5月、労働安全衛生法の改正により、これまで努力義務とされていた「50人未満の事業場」に対しても、ストレスチェックの実施が義務化されることが決定しました。
施行は2028年8月までと猶予期間がありますが、準備を早めに始めることで、スムーズな対応が可能になります。厚生労働省の調査によると、50人未満の事業場でのストレスチェック実施率はまだ30%程度にとどまっており、早急な対応が求められています。
50人未満の事業場でのストレスチェック実施の課題と解決策
50人未満の小規模事業場では、①専門知識を持つ担当者の不足、②コスト負担、③業務の煩雑さ、が主な課題となっています。特に中小企業では、限られた人的・経済的リソースの中で法令対応を進める必要があります。
現行のストレスチェックサービスの多くは、大規模事業場向けに設計されているため、50人未満の企業には過剰な機能・手間・コストとなるケースもあります。
小規模事業場に特化した「ストレスチェック50」とは?
こうした背景を受けて、ドクタートラストは「ストレスチェック50」を発表しました。
ストレスチェック50は、「50人未満の小規模事業場に特化したストレスチェックサービス」で、手続きの簡素化、低コスト化、自動化を徹底しています。
主な特徴は以下の通りです。
ストレスチェック50
・料金は一律1万円(税込)※キャンペーン中
・受検人数は1〜49人まで対応、人数にかかわらず同一価格
・ウェブ受検&自動化で簡単実施
・集団分析実施可能(10名以上から)
・クレジットカード支払いのみで完結、契約書不要

50人未満組織向けストレスチェック実施の費用対策
一般的なストレスチェックサービスでは、50人未満の組織でも数万円〜10万円程度の費用がかかることがあります。
「ストレスチェック50」なら、キャンペーン価格の一律1万円で実施可能。
49人の場合、1人あたり約204円という圧倒的なコストパフォーマンスを実現しています。
項目 | ストレスチェック50 | 従来のストレスチェック |
料金 | 一律1万円(キャンペーン中) | 6.6万円〜(人数変動制) |
支払い方法 | クレジットカードのみ | 銀行振込など |
設問数 | 90問(固定) | 57・80・90問から選択 |
受検方法 | WEBのみ(スマホ対応) | WEBまたはマークシート |
契約・請求書類 | 不要(約款のみ) | 発行あり・手続き必要 |
サポート窓口 | なし | あり |
「ストレスチェック50」は、実施の手間を最小限に抑えられるよう設計されています。
50人未満の企業に最適なストレスチェック50の特徴とメリット
① コストが圧倒的に安い
通常6万円以上かかるストレスチェックが、キャンペーン中は1万円で実施可能です。
人数に関係なく定額なので、49名で利用した場合は1人あたり約204円という業界最安水準です。
② 実施が圧倒的に簡単
契約書や見積もりなどの手続きがなく、WEB申込だけで開始可能です。
ウェブで受検・自動集計されるため、紙のやり取りや入力作業も不要です。
③ 自社の状態がわかる集団分析つき
267万人以上のビッグデータをもとに、集団分析を実施します。
全国平均との比較により、自社のストレス状態を偏差値で可視化し、職場環境の傾向や課題を把握することが可能です。

ストレスチェック50の注意点(デメリット)
ストレスチェック50のデメリット
サポート窓口がない:
マニュアルに沿って自社で進めていただく必要がある
細かな集団ごとの分析は不可:
会社全体としての集団分析は可能ですが、部署や男女、年代などのより詳細な集団ごとの分析は非対応
詳細なサポートやカスタマイズをご希望の場合は、ドクタートラストの「STANDARD」や「PREMIUM」プランをご検討ください。

法改正の背景とドクタートラストの取り組み
今回の法改正により、小規模な事業場も中〜大規模事業場と同じ基準でストレスチェックを実施することが求められるようになります。
しかし、人的リソースが限られる小規模事業場にとって、従来型のサービスでは過剰で非効率になってしまう恐れがあります。だからこそ、「規模に合った設計」のストレスチェックが必要なのです。
ドクタートラストは、こうした状況を見越し、いち早く小規模事業場向けの特化型サービスを開発しました。
50人未満の企業がストレスチェックを導入するメリット
義務化施行は3年以内ですが、導入が遅れると、制度の理解や実施体制の整備に追われ、かえって負担が大きくなる可能性もあります。
「ストレスチェック50」なら、最小限の手間とコストで制度対応が可能です。
また従業員50人未満の企業がストレスチェックを導入することで、職場のメンタルヘルス不調を早期に発見し、離職や生産性低下を未然に防ぐことができます。
従業員のストレス状況を把握し、職場環境の改善にもつなげられるため、安心して働ける職場づくりに役立ちます。また、福利厚生の一環として導入することで、従業員の信頼や満足度の向上にもつながります。

50人未満の事業場のストレスチェックに関するよくある質問
さいごに、50人未満の事業場のストレスチェックに関するよくある質問をご紹介します。
Q1. 50人未満の事業場でも、いつからストレスチェックが義務化されますか?
A. 2025年5月に公布された改正労働安全衛生法により、50人未満の事業場にもストレスチェックが義務化されることが決まりました。施行日は今後政令で定められますが、遅くとも2028年5月までに施行される予定です。
Q2. 50人未満の事業場がストレスチェックを実施しなかった場合、罰則はありますか?
A. 現時点では具体的な罰則の内容は明示されていませんが、義務化後に未実施であれば、法令違反となり是正指導や行政指導の対象となる可能性があります。義務化の趣旨に沿って、早めの対応準備が望まれます。
Q3. 50人未満の事業場でストレスチェックを実施する場合の最低限の要件は?
A. ストレスチェックは、医師、保健師、または一定の研修を受けた看護師・精神保健福祉士が実施者として実施する必要があります。また、結果のプライバシー保護、高ストレス者への面接指導体制の整備なども求められます。
Q4. 産業医がいない50人未満の事業場では、高ストレス者面談をどう実施すべきですか?
A. 高ストレスと判定された従業員が希望する場合、外部の医師(精神科・心療内科等)と契約し、面談を依頼する形で対応します。地域産業保健センターや外部委託サービスを利用することで、実施体制を整えることが可能です。
Q5. 50人未満の事業場向けの助成金やサポート制度はありますか?
A. 現在は「団体経由産業保健活動推進助成金」など、中小企業が団体を通じて産業保健サービスを受けた場合に費用の最大90%が助成される制度があります。商工会議所等を通じた団体加入や合同実施が条件です。