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【保健師監修】産業医と産業カウンセラーの違いとは?それぞれの役割と必要性を解説

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労働者のメンタルヘルス管理の重要性が認知されつつあり、同時に「産業カウンセラー」という資格にも注目が集まってきています。
この記事では、産業カウンセラーと産業医の違いとそれぞれの必要性について解説します。

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産業医と産業カウンセラーの違い

産業医と産業カウンセラーの大きな違いは国家資格の有無です。
治療行為を行わないものの、産業医として活動していくためには医師免許が必要ですが、産業カウンセラーは国家資格ではなく民間の資格を取得することで活動できます。
それ以外の異なる役割や仕事内容についても解説します。

産業医とは

産業医は、企業などの産業領域で活躍する医師であり、労働者の健康管理が主な業務です。
医師免許に加えて、厚生労働省が定める以下の要件のいずれかを満たさなければ産業医として活動できません。

・厚生労働省が指定した研修を修了した者
・産業医科大学を卒業した者
・労働衛生コンサルタントの資格を持つ者
・大学において労働衛生に関する科目を担当していた教授、准教授または講師

具体的な産業医の業務としては、労働者との面談や職場巡回、衛生委員会への出席、ストレスチェック、健康診断の事後措置など多岐にわたります。
なかには、ストレスチェックや長時間労働者への面談など労働安全衛生法で実施が義務づけられている業務もあるため、産業医の重要性は非常に高いと言えるでしょう。
また、50人以上の事業場ではそもそも選任自体が義務となっています。

産業医は、医師免許を持っていますが、労働者の健康管理が目的であり、治療行為は行えない点に留意してください。

産業カウンセラーとは

産業カウンセラーは、一般社団法人「日本産業カウンセラー協会」(JAICO)が認定している民間資格です。
産業医は体と心の問題に対して対応しますが、産業カウンセラーは心理的手法を用いて主にメンタルヘルスへの支援を行います。
産業カウンセラーとして活動するためには、JAICOが実施している産業カウンセラー試験の合格が必要ですが、受検には産業カウンセラー講座(6、10ヶ月間)の受講か、それと同程度の知識を大学や現場で学んでいる必要があります。

主な産業カウンセラーの業務としては、メンタルヘルス不調を抱える労働者との面談やメンタルヘルス研修、ハラスメント相談などがあります。
しかし、労働安全衛生法にて実施が義務づけられている高ストレス者面談などは、産業カウンセラーではなく産業医による面談が必要になるので注意しましょう。

産業医や産業カウンセラーはなぜ必要?

産業医や産業カウンセラーは労働者の健康維持のために非常に重要な役割を担います。
特に産業カウンセラーは、メンタルヘルス不調対策として非常に有効です。
厚生労働省が発表した厚生労働省「令和3年度『過労死等の労災補償状況』」によると、精神障害による労災の決定件数は右肩上がりで上昇を続けており、労働者のメンタルヘルスケアの重要性も高まり続けています。
こうした社会の状況を鑑みれば、産業医や産業カウンセラーによるメンタルヘルス不調対策は必須と言っていいでしょう。

また、メンタルヘルス不調を予防するということは、労働環境を整備して働きやすい環境を作ることと同義です。
働きやすい環境は作業効率を高め、企業の成長につながります。
また、良い労働環境から生まれる明るい社風は、労働者不足の日本において、優秀な人材を確保するための一助になるでしょう。

産業医・産業カウンセラー以外に企業を支える専門家

企業で労働者の健康維持業務を行っているのは産業医や産業カウンセラーだけではありません。
ここでは、産業保健業務に携わる専門家をいくつか紹介します。

産業保健師

産業保健師は保健師の国家資格を持った産業保健の専門家であり、企業の人事労務部や産業医と連携しながら、疾病の予防をメインに労働者の健康管理業務に従事します。
具体的な業務としては、健康診断後のフォローや健康相談、セミナーの実施など、産業医とほぼ変わらない行為が可能です。
また、衛生委員会の立ち上げのサポートやメンタルヘルスケアまで幅広く実施できるため、健康経営を目指す企業には必須と言っていいでしょう。

【保健師監修】産業保健師とは?企業における産業保健師の役割や産業医との違いについて

産業看護師

産業看護師は産業領域で働く看護師であり、病院で働く看護師と同じく治療補助を行います。
しかし、基本的には疾病の予防を目的としており、産業保健師と業務内容はほとんど変わらないのですが、工場などで実際に怪我の多い事業場では産業看護師が利用されることが多いようです。
また、治験コーディネーターや臨床開発モニターなど新薬関連の企業で活躍している産業看護師も存在します。

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安全衛生推進者・安全衛生管理者

安全衛生推進者および安全衛生管理者は労働安全衛生法によって選任が義務づけられている、事業場の安全衛生を管理する専門家です。
具体的な業務としては、健康診断後のフォローや安全衛生教育、労災の調査と防止策の検討などの衛生関係の業務に加えて、事業場の設備の安全管理も行います。
安全衛生推進者や安全衛生管理者は資格ではないため、講習を受けるか、それと同程度の知識や経験を持っていれば選任可能です。

安全衛生推進者と安全衛生管理者の違い

安全衛生推進者は10~49人の事業場で選任され、安全衛生管理者はそれ以上の規模の事業場で選任されます。
大きな違いは事業場の規模だけであり、それ以外の業務内容などに大きな違いはありません。
安全衛生推進者と安全衛生管理者ともに選任は義務ですが、安全衛生推進者は届出の義務がありません。
一方で、安全衛生管理者は管轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。

まとめ

今回は、産業医と産業カウンセラーについて解説しました。
基本的には、まず産業医を選任して、手の届かない業務を産業カウンセラーや産業保健師、産業看護師がフォローしていく流れがスムーズです。
すでに産業医を選任している企業は、産業カウンセラーなどを選任して、企業の産業保健体制のパワーアップをはかってみてはいかがでしょうか。

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<参考>
厚生労働省「令和3年度『過労死等の労災補償状況』」