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✅ 産業医の選任が必要な企業規模(50名以上は法律で義務)
✅ 産業医がいない場合の罰則(50万円以下の罰金)
✅ 選任期限は14日以内
✅ 50名未満の企業でも産業医が必要な理由
✅ 産業医の具体的な業務内容(職場巡視・面談・衛生委員会)
✅ 産業医の探し方3つの方法(医師会・人材紹介会社・知人)
✅ 専属産業医が必要なケース(1,000人以上など)
企業の方から「うちの社員は健康だから、産業医に来てもらう必要ないよね?いなくていいよね?」とお話いただくことがあります。
……産業医の選任は従業員50名以上の企業場の義務です!
また法律の義務がある、ない以前に、従業員の健康管理上、産業医がいないのはとても危険なことです。
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今回は産業医にまつわる法律の要件、および産業医の探し方・選び方をわかりやすくご説明します。
目次
産業医の選任義務:50名以上の企業は必須
労働安全衛生法で定められた選任義務
以前、企業の方からこのような質問をいただきました。
うちの従業員は健康だから、産業医いらないよね?
いえいえ、そんなことはございません!
産業医については、労働安全衛生法13条に以下のとおり「医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない」と定めが置かれています。
<産業医等>
第13条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(以下「労働者の健康管理等」という。)を行わせなければならない。
出所元:労働安全衛生法
加えて、労働安全衛生法施行令5条では、産業医を選任すべき事業場の要件が「常時50以上の労働者を使用する事業場」と具体的に定められています。
<産業医を選任すべき事業場>
第5条 法第13条第1項の政令で定める規模の事業場は、常時50以上の労働者を使用する事業場とする。
出所元:労働安全衛生法施行令
選任期限は14日以内
また、労働安全衛生規則には、「産業医を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること」と選任までの期限まで定められているのです!
<産業医の選任等>
第13条 法第13条第1項の規定による産業医の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
一 産業医を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。
出所元:労働安全衛生規則
そのため、もしも「従業員数は50名を超えているけれども産業医はいない」という事業場は、産業医を選任しなくてはなりません。
専属産業医が必要な事業場
ここでは定期的に訪問してもらう産業医のお話をメインに扱っていますが、従業員数がさらに増えた場合は、その事業場に専属の産業医を選任しなてくはなりません。
専属産業医を選任する必要のある事業場要件は、労働安全衛生規則で以下のように定められています。
<産業医の選任等>
第13条 (中略)
三 常時1,000人以上の労働者を使用する事業場又は次に掲げる業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場にあつては、その事業場に専属の者を選任すること。
イ 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
ロ 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
ハ ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務
ニ 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
ホ 異常気圧下における業務
ヘ さく岩機、鋲びよう打機等の使用によつて、身体に著しい振動を与える業務
ト 重量物の取扱い等重激な業務
チ ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
リ 坑内における業務
ヌ 深夜業を含む業務
ル 水銀、砒ひ素、黄りん、弗ふつ化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
ヲ 鉛、水銀、クロム、砒ひ素、黄りん、弗ふつ化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
ワ 病原体によつて汚染のおそれが著しい業務
カ その他厚生労働大臣が定める業務
四 常時3,000人をこえる労働者を使用する事業場にあつては、2人以上の産業医を選任すること。
出所元:労働安全衛生規則
上記を図にまとめると、以下の通りになります。
| 従業員数 | 産業医 | 専属or嘱託 |
| ~49人 | 選任の義務なし | |
| 50~499人 | 1人 | 嘱託 |
| 500~999人 | 嘱託 ※有害業務の事業場は専属 |
|
| 1,000~3,000人 | 専属 | |
| 3,001人~ | 2人 | 専属 |
産業医がいない場合の罰則
従業員数が50名以上の事業場で産業医を選任していない場合、労働安全衛生法違反として罰則が科される可能性があります。
罰則の内容
労働安全衛生法第120条に基づき、以下の罰則が定められています。
さらに、労働基準監督署から是正勧告を受けることもあります。是正勧告に従わない場合、より重い処分が下される可能性もあるため、速やかな対応が必要です。
<罰則>
第120条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
一 第10条第1項、第11条第1項、第12条第1項、第13条第1項、第14条、第15条第1項、第15条の2、第25条の2第2項、第30条の3第4項、第57条の3第4項、第57条の4第4項、第61条第1項、第62条、第65条第5項、第88条第3項又は第94条第3項の規定に違反した者
出所元:労働安全衛生法
実際に起こりうるケース
産業医がいないことが発覚するのは、主に以下のようなケースです。
ケース1:労働基準監督署の定期調査
労働基準監督署による立ち入り調査で、産業医の選任状況が確認されます。
従業員数が50名を超えているにもかかわらず産業医を選任していないことが判明すると、是正勧告の対象となります。
ケース2:従業員からの通報
従業員が労働基準監督署に相談・通報した際、産業医の選任状況が確認されることがあります。
労働環境に不満を持つ従業員からの通報で発覚するケースも少なくありません。
ケース3:労災事故の発生時
労災事故が発生した際、労働基準監督署が安全衛生管理体制を調査します。
その過程で産業医の選任状況が確認され、未選任が判明することがあります。
企業にとってのリスク
罰金だけではなく、以下のようなリスクも考えられます。
・従業員の不信感:「会社は法律を守っていない」という認識が広がり、従業員のモチベーション低下や離職につながる恐れがあります。
・採用活動への悪影響:求職者が企業を選ぶ際、労働環境の整備状況は重要な判断材料です。法令違反の事実は採用力の低下を招きます。
選任期限を守るために
従業員数が50名に達した日から14日以内に産業医を選任する必要があります。
この期限を守るためには、従業員数が45名程度に達した時点で、産業医の選任準備を始めることをおすすめします。人材紹介会社への問い合わせ、医師との面談、契約手続きには一定の時間がかかるためです。
「気づいたら50名を超えていた」「選任が間に合わなかった」ということがないよう、計画的に準備を進めましょう。
産業医の具体的な業務内容
産業医の業務内容として、「職場巡視」、「衛生委員会の出席」、「過重労働者との面談」などがあります。
以下に、主たる業務を書き出してみます。
職場巡視で職場環境をチェック
産業医の立場から職場環境を見てもらうと、新たな発見や改善しないといけない箇所が必ず見つかります。
職場巡視については、以下の記事も参考にしてください。
衛生委員会への出席とアドバイス
・ 運営方法についてのアドバイス(会議の時間、議題、内容など)
・ 社内規定に関することの議論
・ 健康に関する講和(季節ごとの注意点、医療現場の最新情報など)
従業員との面談(過重労働・健康診断・ストレスチェック)
過重労働者・健康不安者がいない事業場であっても、50名~100名ほどの労働者数であれば、数ヶ月~1年程度のスパンで全従業員を対象に面談をする機会を設けることをお勧めしています。
全従業員が健康と思っていても、産業医との面談で健康不安や仕事のストレスなどが“炙り出される”ことが多々あります。
先手を打った対応ができる良いチャンスですので、ぜひ実施してください。
また、健康診断結果やストレスチェック結果に基づいた面談、あるいは休職、復職者との面談もあります。
ちなみに、うつ病などのメンタル不調者は、勤労者の2%程度という状況になっています。
この2%という数字は、顕在している人の数字であり、潜在的に悩んでいる人を含めるともっと高い数字になるでしょう。
どんなに楽しい職場でも「社員が50名いれば、メンタル不調者(顕在・潜在)は、必ず1名以上いる」という認識を持つことが必要です。
ストレスチェックの実施全般には産業医が携わる必要があるなど、とにかく産業医の活躍する場面はたくさんあります。
また、従業員の健康を守るという観点からは、法律要件の有無に関係なく従業員数50名未満の事業場でも、選任したいところです。
従業員数50名未満でも産業医を選任すべき理由
労働安全衛生法上、従業員数50名未満の事業場には産業医の選任義務はありません。
しかし、従業員の健康管理や企業経営の観点から、50名未満でも産業医を選任することを強くおすすめします。
理由1:メンタルヘルス対策は企業規模を問わない
厚生労働省の調査によると、メンタルヘルス不調により連続1ヶ月以上休業した労働者がいる事業所の割合は、従業員数に関わらず一定の割合で存在します。
前述のとおり、勤労者の約2%がメンタル不調を抱えているとされています。これは従業員数50名未満の企業でも同様です。
従業員数30名の企業であれば、統計的に少なくとも1名程度は何らかのメンタルヘルス不調を抱えている、または抱える可能性があるということです。
・ 従業員が不調を相談できる専門家がいない
・ メンタル不調の早期発見が遅れる
・ 休職・復職の判断を適切に行えない
・ 対応の遅れが症状の悪化や離職につながる
・ 定期的な面談で不調の早期発見が可能
・ 専門的な視点からアドバイスを受けられる
・ 休職・復職のタイミングを適切に判断できる
・ 従業員が「相談できる場所がある」という安心感を持てる
理由2:健康経営の推進で企業価値向上
「健康経営」とは、従業員の健康管理を経営的視点で考え、戦略的に実践することです。従業員が健康であることは、以下のような企業メリットにつながります。
生産性の向上
健康な従業員は集中力が高く、業務効率が上がります。
体調不良による「プレゼンティーイズム」(出勤しているが体調不良で生産性が低い状態)を防ぐことができます。
離職率の低下
従業員の健康に配慮する企業は、従業員満足度が高く、離職率が低い傾向にあります。
採用・育成コストの削減にもつながります。
採用力の強化
「健康経営に取り組んでいる企業」として、求職者へのアピールポイントになります。
特に若い世代は、働きやすさを重視する傾向があります。
企業イメージの向上
健康経営優良法人の認定取得も視野に入れることができ、取引先や顧客からの信頼向上につながります。
理由3:労災リスクの軽減と安全配慮義務
企業には、従業員の安全と健康を守る「安全配慮義務」があります。
これは労働契約法第5条で定められており、企業規模に関わらずすべての企業に課せられています。
<労働者の安全への配慮>
第5条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
出所元:労働契約法
産業医がいることで、以下のような安全配慮義務の履行がしやすくなります。
過重労働の防止
産業医による面談で、長時間労働による健康リスクを早期に発見し、対策を講じることができます。
健康診断後のフォロー
健康診断で異常が見つかった従業員に対し、産業医が適切な事後措置を指導できます。
職場環境の改善
産業医による職場巡視で、作業環境や労働条件の問題点を専門的な視点から指摘してもらえます。
労災リスクの低減
産業医が関与することで、労災事故や過労死のリスクを大幅に軽減できます。
万が一、労災が発生した場合でも、「産業医を選任し、適切な健康管理を行っていた」という事実は、企業の安全配慮義務を果たしていた証拠となります。
50名未満の企業が産業医を選任する方法
50名未満の企業でも、産業医の選任は可能です。主に以下の方法があります。
方法1:嘱託産業医として契約
50名以上の企業と同様、人材紹介会社や医師会を通じて嘱託産業医と契約します。訪問頻度や業務内容は、企業の規模や予算に応じて柔軟に設定できます。
方法2:複数企業での共同選任
同じ地域の複数の企業で、1名の産業医を共同で契約する方法もあります。費用を分担できるため、負担を軽減できます。
方法3:地域産業保健センターの活用
従業員数50名未満の事業場向けに、全国の「地域産業保健センター」で無料の健康相談や産業医の紹介を受けられます。
地域産業保健センターについて
https://www.johas.go.jp/sangyouhoken/sodan/tabid/122/Default.aspx
50名未満だからこそ、早めの対策が重要
企業規模が小さいほど、1人の従業員が担う役割は大きくなります。
メンタル不調や体調不良で1人が休職・離職すると、企業全体への影響は計り知れません。
「まだ50名に達していないから大丈夫」と考えるのではなく、「今から従業員の健康を守る体制を整える」という先手の対応が、企業の持続的成長につながります。
産業医の探し方・選び方
ここまで、産業医の必要性についてご紹介しましたが、ではどうやって産業医は探したらよいのでしょうか。
医師会経由で探す方法
今から10年ほどまえまでは、「医師会に依頼して、産業医を紹介してもらう」パターンが一般的でした。
この場合は、医師会に登録のある医師と直接契約することになります。
経営者の人脈経由で探す方法
また、経営者が知り合いの医師に頼む、という方法もあります。
この場合も、直接契約になります。
人材紹介会社経由のメリット
最近は、各企業様の様子を見ていると、さんぽみち運営元のドクタートラストをはじめとした、人材紹介会社経由で産業医契約をするのが一般的なようです。
この場合は、企業と人材紹介会社、産業医と人材紹介会社が契約するため、企業と産業医で直接の契約を結ぶことはありません。
企業と医師の直接契約の場合、指定した日に医師が訪問してくれない、ストレスチェックを引き受けてもらえないといったトラブルが発生した際にも解任しづらかったり、解任したとしても代わりの医師をスムーズに見つけられなかったりといった問題があるようですが、人材紹介会社との契約であれば、企業と医師は直接契約関係にないため、契約内容を変更したい場合も、人材紹介会社が間に入って調整を行います。
また医師が急な転勤などで退任を希望した場合でも次の医師を迅速にご紹介できます。さらに、人材紹介会社との契約の場合、契約前の段階で医師の情報をもらえることもメリットの一つです。
医師の人柄や、得意分野などの情報を人材紹介会社経由で知ることができるため、イメージと実態の乖離があまりないケースが多いようです。
ドクタートラストが選ばれる理由
人材紹介会社はドクタートラストのほかにもさまざまあり、会社ごとに特徴が異なってきます。
そのなかで、ドクタートラストを選んだ企業の方に、その理由を伺うと、以下のようなご回答をいただきます。
・ 各種サービスによるトータルサポート体制に魅力を感じた
・ 従業員数によらず料金が一律明朗でわかりやすかった
・ 多くの産業医候補者のなかからじっくり選びたかった
ドクタートラストでは、産業医のご紹介はもちろん、それだけにとどまらない多様なサービスをご提供しています。
ご相談、お問い合わせはお気軽にどうぞ。
よくある質問(Q&A)
Q1: 産業医は何人から必要ですか?
A1: 従業員数が常時50名以上の事業場では、産業医の選任が法律(労働安全衛生法)で義務づけられています。50名未満の事業場では法律上の義務はありませんが、従業員の健康管理の観点から選任をおすすめします。
Q2: 産業医がいない場合、罰則はありますか?
A2: はい。労働安全衛生法違反として、50万円以下の罰金が科される可能性があります。また、労働基準監督署から是正勧告を受けることもあります。
Q3: 産業医の選任期限はいつまでですか?
A3: 従業員数が50名に達した日から14日以内に選任する必要があります。この期限を過ぎると法律違反となりますので、従業員数が50名に近づいたら早めに準備を始めましょう。
Q4: 50名未満の企業でも産業医は必要ですか?
A4: 法律上の義務はありませんが、以下の理由から選任をおすすめします。①メンタルヘルス対策(従業員の2%程度が不調を抱えている)、②健康経営の推進、③労災リスクの軽減。従業員の健康を守ることは、企業の生産性向上にもつながります。
Q5: 産業医はどうやって探せばいいですか?
A5: 主に3つの方法があります。①医師会経由で紹介してもらう、②経営者の知人の医師に依頼する、③人材紹介会社経由で契約する。現在は人材紹介会社経由が最も一般的で、医師の変更や契約内容の調整もスムーズに行えるためおすすめです。
Q6: 産業医と直接契約する場合と人材紹介会社経由の違いは何ですか?
A6: 直接契約の場合、医師が訪問してくれない、業務を引き受けてもらえないなどのトラブル時に解任しづらい問題があります。人材紹介会社経由であれば、企業と医師は直接契約関係にないため、契約変更や医師の交代がスムーズです。また、契約前に医師の人柄や得意分野の情報を得られるメリットもあります。
Q7: 産業医は具体的に何をしてくれますか?
A7: 主な業務は以下の通りです。①職場巡視(月1回または2ヶ月に1回)、②衛生委員会への出席、③過重労働者との面談、④健康診断結果に基づく面談、⑤ストレスチェックの実施、⑥休職・復職者との面談など。従業員の健康管理全般をサポートします。
Q8: 専属産業医が必要なのは何人からですか?
A8: 常時1,000人以上の労働者を使用する事業場、または有害業務に常時500人以上を従事させる事業場では、専属の産業医を選任する必要があります。また、常時3,000人を超える事業場では2人以上の産業医が必要です。
Q9: 産業医の費用はどのくらいかかりますか?
A9: 事業場の規模や訪問頻度、契約内容によって異なりますが、嘱託産業医の場合、月額数万円から十数万円程度が一般的です。人材紹介会社によっては従業員数に関わらず料金が一律のケースもあります。詳細はお問い合わせください。
Q10: 産業医がいないことは従業員にバレますか?
A10: 労働基準監督署への報告義務があるため、労働基準監督署の調査で発覚することがあります。また、従業員が労働基準監督署に相談した場合も判明します。法律違反は企業の信頼を損なうリスクがあるため、速やかに選任することをおすすめします。






