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働き方改革で産業医の役割はどう変わる?産業医機能の強化とは

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2019年4月から順次施行されている働き方改革関連法には、産業医の役割、機能強化が盛り込まれています。

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今回は、働き方改革によって産業医の役割がどう変わったか、特にメンタルヘルス対策の面からわかりやすく解説します。

働き方改革とは?何が変わった?

2019年4月から順次施行された「働き方改革関連法」のポイントは、以下のとおりです。

①時間外労働の上限規制の導入
② 年次有給休暇の確実な取得
③ 正規・非正規雇用労働者間の不合理な待遇差の禁止
④ 産業医機能の強化

①時間外労働の上限制の導入とは、時間外労働の上限を月45時間、年360時間年、特別な事情がある場合でも、年720時間、単月100時間未満、複数月平均80時間とするもので、大企業は2019年4月から、中小企業では2020年4月から施行されました。

②年次有給休暇の確実な取得とは、企業規模問わず2019年4月から施行されたもので、年10日以上の年次有給休暇が付与されている労働者に対して、事業者は年5日、取得時季を指定して年次有給休暇を取得させなくてはいけません。(すでに5日以上の年次有給休暇を請求・取得している労働者に対しては不要)

③正規・非正規雇用労働者間の不合理な待遇差の禁止とは、同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間で基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な差を設けることを禁止するもので大企業では2020年4月から、中小企業では2021年4月から施行されます。

④産業医機能の強化とは、産業医が専門的立場から、労働者の健康確保のためにより一層効果的な活動を行いやすい環境を整備するため、事業者から産業医への情報提供を充実・強化するもので、2020年4月から施行されました。

働き方改革による産業医機能強化とは?

ここでは、働き方改革関連法4つのポイントのうち、「産業医機能の強化」について詳しく解説します。

産業医の独立性・中立性の強化

産業医が、産業医学の専門的立場から、独立性・中立性をもってその職務を行うことができるよう、産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識に基づいて、誠実にその職務を行う必要があります。
さらに、産業医は、労働者の健康管理等を行うために必要な医学に関する知識・能力の維持向上に努めなければなりません。

産業医への権限・情報提供の充実・強化

働き方改革関連法では、産業医の権限の具体化がなされており、事業者側は産業医に以下の事項に関する権限を付与しなくてはいけません。

① 事業者などに対して意見を述べること
② 労働者の健康管理などを実施するために必要な情報を労働者から収集すること
③ 労働者の健康確保のために緊急の必要がある場合は、労働者に対して必要な措置をとること

このうち②の情報収集を行う方法としては、職場巡視時に対面でヒアリングする方法や、事業者から情報提供を受ける方法、アンケート調査実施などの方法があります。
情報収集を行う際には、情報収集の対象者が不利益を被らないよう、配慮しなくてはいけません。
③の緊急の必要とは、たとえば労災の危険性などが含まれています。

産業医の活動と衛生委員会等との関係の強化

産業医が衛生委員会(安全衛生委員会)に産業医学の専門的な立場から、労働者の健康管理等について積極的に提案できるよう、産業医は、衛生委員会等に対して労働者の健康を確保する観点から、必要な調査審議を求めることができます。
調査審議を求めるに際しては、その趣旨を説明する必要があるため、産業医は衛生委員会(安全衛生委員会)に出席してください。
衛生委員会(安全衛生委員会)の意見および意見を踏まえた講じた措置などは3年間保存するようにしましょう。
講じた措置の具体的な内容が議事録に残されているようであれば、議事録の保存で構いません。

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働き方改革・産業医機能強化により事業者がとるべき対応は?

ここまでは、働き方改革関連法による変更点、産業医の機能強化とは何を指すのかについて解説しました。
続いては、働き方改革による産業医機能の強化などの変更点を理解したうえで、事業者側が取るべき対応をわかりやすく解説します。

産業医の選任

あたりまえのことですが、従業員数50名以上の事業場では産業医を選任してください。
また事業者側は産業医の身分の安定性を担保し、その職務の遂行の独立性・中立性を高める観点から、産業医が辞任したときや、産業医を解任したときには、おおむね1か月以内にその旨、理由を衛生委員会(または安全衛生委員会)に報告しなければなりません。
なお、産業医の辞任や解任の理由が産業医自身の健康上の問題であるなど、産業医にとって機微な内容のものである場合には、産業医の意向を確認した上で、「一身上の都合により」、「契約期間満了により」などと報告しても差し支えありません。

産業医への情報提供

産業医が効果的な活動を行いやすい環境を整備するため、事業者側は産業医に対して以下の情報を提供しなくてはいけません。

① 健診、長時間労働者に対する面接指導、ストレスチェックに基づく面接指導と実施後に講じた措置に関する情報
② 時間外、休日労働時間が1か月あたり80時間を超えた労働者の氏名など
③ 産業医が労働者の健康管理を適切に行うため必要と認めるもの

このうち①については、おおむね1か月以内に、また②、③についてはおおむね2週間以内に提供しましょう。
情報提供方法としては書面で行うことが望ましく、事前にどのように情報提供するかは事業者側と産業医の間で決めておくのがスムーズです。
さらに、産業医が勧告を行うにあたっては、その内容について事前に事業者側の意見を求めなくてはなりません。
また、事業者側は勧告を受けた際には、その内容、勧告を踏まえて講じた措置の内容を記録し、3年間保存する必要があります。

産業医からの勧告を受けた場合の対処

働き方改革関連法では、産業医活動と衛生委員会の関係についても強化がなされており、事業者側が産業医から勧告を受けたときは、勧告の内容、勧告を踏まえて講じた措置の内容を1か月以内に衛生委員会(安全衛生位以内)に報告しなければなりません。

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産業医による健康相談の体制整備

産業医がより一層効果的な活動を行いやすい環境を整備することにより、産業医等が産業医学の専門的立場から労働者の健康管理等を適切に実施できるよう、事業者は、産業医等が労働者からの健康相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講じるように努めなければなりません。
具体的には、事業者は、産業医による健康相談を受ける方法(健康相談の日時、場所など)、産業医の業務の具体的な内容、事業場における労働者の心身の状態に関する情報の取扱方法を、労働者に周知させる必要があります。
従業員数50人未満の事業場の事業者は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師や保健師について、労働者に周知させるように努めなければなりません。
周知方法としては、各事業場のみやすい場所に掲示等するほか、書面により労働者に通知すること、イントラネットなどにより労働者が当該事項の内容に電子的にアクセスできるようにすることが考えられます。
なお、保健指導、面接指導、健康相談等は、プライバシーを確保できる場所で実施できるように、配慮するとともに、その結果については、労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針に基づき事業場ごとに策定された取扱規程により、適切に取り扱う必要があります。

労働者の心身の状態に関する情報の適切な管理

事業者は、労働者が雇用管理において不利益な取扱いを受ける不安なく、安心して健康診断を受けられるようにするため、労働者の心身の状態に関する情報を収集、保管、使用する場合には、労働者の健康の確保に必要な範囲内にとどめる必要があります。
ただし、本人の同意がある場合、その他正当な事由がある場合は、この限りではありません。
ここでいう「正当な場合」とは、メンタルヘルス不調により自殺企図の徴候が見られる場合など、人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるときを指します。

産業医等の業務の内容等の周知

産業医を選任した事業者は、その事業場における産業医の業務の具体的な内容、産業医に対する健康相談の申出の方法、産業医による労働者の心身の状態に関する情報の取扱いの方法を、以下のいずれかの方法で労働者に周知させなければなりません。

・ 作業場の見やすい場所に掲示または備え付ける
・ 労働者に書面を交付
・ 磁気テープや磁気ディスクなどに記録し、労働者が記録内容をいつでも確認できる機器を設置する

まとめ

今回は、働き方改革関連法による産業医の役割、機能強化をわかりやすく解説しました。
「さんぽみち」を運営するドクタートラストでは、働き方改革関連法に対応しているのはもちろん、生産性向上やメンタルヘルス対策にも強い産業医をご紹介できます。
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<参考>
・ 厚生労働省「働き方改革関連法により2019年4月1日から「産業医・産業保健機能」と「長時間労働者に対する面接指導等」が強化されます」
・ 厚生労働省「「働き方改革」の実現に向けて」