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【保健師監修】産業医が休職の指示や命令を出すことはできる?メンタルヘルス不調者への対処法とは

メンタルヘルス不調の労働者に休職を勧めたときに、「復職できないのではないか」「自分はもう必要ないのかも」という恐怖から、拒否する労働者も存在します。

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こうした労働者に対して、産業医は休職の指示や命令を出すことはできるのでしょうか。

産業医が休職の指示・命令を直接出すことはない

休職が必要と判断された労働者に対して、産業医が指示や命令を直接出すことはありません
あくまでも産業医の役割としては、事業者に対して労働者の健康維持や職場環境改善を目的とした意見を伝えることであり、労働者や事業場に指示や命令を直接出せる立場にはありません。

しかし、労働者の休職の際には産業医の意見が重要視されているのも事実です
メンタルヘルス不調に陥った労働者に対しては、産業医面談を実施し、本人の意見も取り入れつつ、適切に休職の判断を行っていくことが求められます。
ここでは、休職の判断をするまでの具体的な流れを紹介します。

ストレスチェックの実施

ストレスチェックを実施することで、休職が必要なメンタル不調者を見つけることができます。
50人以上の事業場ではストレスチェックの実施は義務です。

(心理的な負担の程度を把握するための検査等)
第66条の10 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者(以下この条において「医師等」という。)による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。
出所:労働安全衛生法

49人以下の事業場でのストレスチェックは努力義務にとどまっていますが、メンタルヘルス不調の予防に効果的なため、積極的な実施が求められます。
産業医はストレスチェックの実施者になることが可能です。

そのほかにも、労働者の労働時間を的確に把握し長時間労働者を発見したり、業務態度から不調を見つけたりするなど、メンタルヘルス不調者を早期発見し、すくい上げていく試みが重要です。

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ストレスの原因を調査・特定

ストレスチェックなどで高ストレス者を発見したら、ストレス原因の調査・特定が必要です。
もし、高ストレス者が面談を希望した場合は、産業医面談によるケアと同時にストレス原因の調査を進めていきます。
このときに、本人だけでなく上司や同僚からもヒアリングを行い、正確な情報収集を心がけましょう。
ヒアリングの結果、すぐに対応可能な原因の場合は速やかに対処を行い、経過を観察していきます。

産業医面談の実施または受診

もし、しかるべき対処を行ったあとも改善が見られなかった場合や深刻なメンタルヘルス不調に陥っている場合は産業医面談を実施、就業判定を行う必要があります。
並行して医療機関を受診するように勧め、主治医からの意見も求めましょう。
産業医は主治医からの意見や本人の意見を考慮して、休職すべきかの判断をしていくのですが、主治医と産業医の意見が食い違った場合は、基本的に産業医の判断が優先されます。

また、健康の悪化につながる緊急のリスクがある場合、産業医は事業者に対して休職指示を出す場合もあります。
この場合も、最終的に休職を決定するのは事業者ですが、正当な理由なく休職指示を無視することはできません。

会社から休職の提案

産業医が休職の判断を下せば、事業者に対して意見を行い、それをもとに労働者に対して休職の提案を行います。
事業者が労働者に対して休職を提案する際も、指示や命令ではなく相談というかたちをとらなくてはいけません。

また、休職させる際には産業医や人事労務担当者と復職までの計画を策定し、労働者への共有を行いましょう。
復帰への道のりが明確になることで、復職への意欲が高まります。

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メンタルヘルス不調者に休職指示を出すときの注意点

まだまだ休職という制度になじみがない労働者も多く、「休職指示=退職勧奨」と捉えられてしまう場合もあります。
特にメンタルヘルス不調者は精神的に不安定になっているため、休職の相談がトラブルに発展してしまうケースも少なくありません。
ここでは、休職指示を出すときにおさえておくべき注意点を解説します。

就業規則を確認する

事前に就業規則の休職要件を確認しておきましょう。
就業規則で休職要件が規定されている場合、連続欠勤数が要件とされている場合があります。
連続欠勤数が要件となっていると、休み始めてすぐに休職指示は出せず、一定期間連続した欠勤が必要です。
こうした休職要件があると、休職開始日が変わってきます。
休職の開始日が変わると、休職期間が終わるタイミングや休職期間を使い切り雇用が終了するタイミングも変わってくるので、事前に就業規則を確認して休職要件を確認しておきましょう。

産業医の意見を聞く

休職指示を出すときには必ず産業医から意見をもらいましょう
もし、労働者の主治医が休職を勧める診断書を持ってきたとしても、それだけで休職を決めてしまうのは危険です。
主治医は労働者の意見を反映しすぎてしまう傾向があり、業務内容まで正確に把握している産業医による就業判定のほうが優先されます。
そのため、メンタルヘルス不調を発見したら、まず産業医による面談の実施が大切です。

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休職の期間・目的・復職目安を伝える

休職の期間や目的、復職目安を伝えるのは非常に重要です。
休職期間のあいだ、「復職できないかもしれない」「うまく復職する自信がない」という悩みからメンタルヘルス不調が悪化し、復職までの期間が延びてしまうケースがあります。
大切なのは、より良い休職期間を送り職場復帰を早めていくことです。
休職者の扱いは非常にデリケートなので、コンタクトをしっかりととりながら、適切な距離感で復職に向けたサポートを実施していくことが求められます。

復職判定・サポート体制を整える

事前に決めた復職期間が終了したら、産業医による復職判定を実施しましょう
産業医はさまざまな観点から総合的に判断して、本当に復職できるか判定を行います。
場合によっては、休職期間の延長も考えられます。

【保健師監修】産業医が復職を認めないケースとは?5つの判断基準

また、無事に復職したあともしっかりとサポートを行っていかなくてはいけません
長く休職していた労働者をいきなりフルタイムで働かせてしまえば、身体に負担がかかりすぎて、再び体調を崩してしまう可能性があります。
復職後の勤務形態や時短勤務、職場変更、周囲への説明など、復職前にサポート体制を整えて、スムーズな復職を実現しましょう。

メンタルヘルス全般にかかわる産業医

今回は、産業医による休職の指示についてわかりやすく解説しました。
高ストレス者を見つけるストレスチェックから休職を判断する就業判定、復職を判断する復職判定など、メンタルヘルス不調者に対する対応において、産業医は非常に重要な役割を担います。
ドクタートラストは、業界トップクラスの産業医登録者数をほこり、メンタルヘルス不調者対応の得意な産業医紹介が可能です。
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