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【保健師監修】ストレスチェック制度の外部委託先はどう選ぶ?おすすめの選び方や注意点

ストレスチェック制度の外部委託先はどう選ぶ?おすすめの選び方や注意点【保健師監修】
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この記事は9分で読めます

50名以上の事業場で実施が義務づけられているストレスチェック制度。
事業場の担当者が主体となって、ストレスチェック制度を実施しようとするとなかなか大変ですよね。
今回は、ストレスチェックを外部の業者に委託できるのか、また、外部委託する際、業者のおすすめの選び方や注意点をわかりやすく解説します。

ストレスチェックとは?外部委託できる?

まずは、ストレスチェック制度がどういったものであるか、どのような事業場に実施が義務づけられているか、ストレスチェック制度を外部の業者に委託できるのかを説明します。

そもそもストレスチェック制度とは?

ストレスチェック制度とは、2014年6月公布、2015年12月に施行された「労働安全衛生法の一部を改正する法律」により労働安全衛生法66条の10に定められたもので、心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)の義務化、およびその結果に基づく面接指導などをその内容としています。

労働安全衛生法
(心理的な負担の程度を把握するための検査等)
第66条の10 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者(以下この条において「医師等」という。)による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。

ストレスチェック制度は、①労働者のストレスの程度を把握し、労働者自身のストレスへの気付きを促すこと、②ストレスチェックの結果を職場改善につなげ、働きやすい職場づくりを進めることに主眼が置かれており、①②を通して、メンタルヘルス不調の未然防止(一次予防)を目指しています。
①は主に、受検者個人に通知される個人結果をもとに、受検者自身によってセルフケアをおこなうことや、産業医との高ストレス者面談を受けて適切なアドバイスをもらうことなどによって行われます。
②は主に、受検者の個人結果を個人が特定されない形で集計、分析された集団分析結果をもとに、事業者が職場全体の課題や働きやすさを妨げている要因が何かを把握し、改善に取り組むことによって行われます。

ストレスチェック制度の義務とは?

ストレスチェック制度は、常時使用する労働者が50人以上の事業場で「1年以内に1度」(つまり1年に1度)の実施が義務づけられています。
衛生管理者や産業医の選任義務同様、企業単位ではなく事業場単位で義務が生じる点に留意してください。
アルバイトやパート労働者を「常時使用する労働者」に含めるか否かは、契約期間は労働時間ではなく「常態として使用しているかどうか」を判断基準としましょう。
週に1回しか出勤しないアルバイトでも、継続雇用しているのであれば「常時使用する労働者」にカウントします。
また、建設現場の場合は、独立した事業場として機能している場合を除き、直近上位の機構(営業所や支店など)を事業場とみなし、その事業場の所属労働者数で数えるようにしてください。
実施時期は事業場ごとに委ねられています。

ストレスチェック制度を外部の業者に委託できる?

ストレスチェック制度は必ずしも自社ですべてを実施する必要はなく、外部の専門業者に委託をすることができます。
しかしストレスチェックのサービスを提供している業者はたくさんあり、迷ってしまいますね。
ストレスチェック制度を外部の業者に委託するにあたり、どの業者を利用するとよいか、おすすめの選び方については後述しています。

ストレスチェック制度の設問数に違いがある?

メンタルヘルスケアの一次予防を目的とするストレスチェック制度の設問項目には、以下の3領域が盛り込まれていなくてはいけません。

① 仕事のストレス要因:職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目
② 心身のストレス反応:心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目
③  周囲のサポート:職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目

上記3領域が盛り込まれていれば事業場単位で設問項目を設定すればよいとされているものの、厚生労働省が示している「職業性ストレス簡易調査票」(57項目)、さらにこれを簡略化した調査票(23項目)が一般的です。
また、最近は、「職業性ストレス簡易調査票」に働きがい(ワークエンゲージメント)やハラスメント、上司のマネジメント、人事評価に関する項目を追加した「新職業性ストレス簡易調査票」(80項目)を採用する事業場も増えています。

ストレスチェック制度の57項目版

厚生労働省が推奨する「職業性ストレス簡易調査票」(57項目)は、ストレスチェックに必要な3領域(仕事のストレス要因、心身のストレス反応、周囲のサポート)をすべて網羅しています。
57項目版は心身のストレス反応について、ネガティブな反応のみならずポジティブな反応も評価できるほか、10分ほどで受検できる点がメリットです。
ただ、57項目版はあくまでも個人のストレス状態の把握を念頭において作成されていることから、集団分析結果を見ても職場全体の課題について把握することが困難であるというデメリットがあります。
ストレスチェック結果から職場環境改善につなげるためには、やや情報が不足しているといえるでしょう。

ストレスチェック制度の簡易版(23項目版)

ストレスチェックの23項目版とは、前述の「職業性ストレス簡易調査票」(57項目)を簡略化した調査票です。
設問数が少ないことから、受検者の負担が少なくて済みます。
一方、ストレスチェックの23項目版はもともと中小規模事業場での実施を想定して作成されたものであり、従業員の心身のストレス状態をきめ細かく調べるうえでは、実用的とはいいがたいです。

ストレスチェック制度の80項目版

ストレスチェックの80項目版とは、働きがいやハラスメントにも着目した「新職業性ストレス簡易調査票」(80項目)のことをいいます。
「職業性ストレス簡易調査票」(57項目)は、必要な3領域をすべてカバーしており、厚生労働省から推奨されている調査票です。
しかし、前述のとおり個人のストレス状態を把握することを念頭に置いた内容のため、そこから職場改善につなげることが難しいという課題があります。
そこで最近では、ストレスチェックの57項目版に、働きがい(ワークエンゲージメント)やハラスメント、上司のマネジメント、人事評価に関する項目を追加した「新職業性ストレス簡易調査票」(80項目)を採用する事業場が増えつつあります。
ストレスチェックの80項目版は、高ストレスかどうかを受検者に通知するだけでなく、集団分析結果から、労働者が安心していきいきと働くことのできる職場環境かどうか、会社の人事制度や上司のマネジメントを労働者がどう感じているか、組織の課題や強みがどこにあるのかについて把握しやすいことが特徴です。
労働者のストレスを低減させるという観点だけでなく、働きがいやワークエンゲージメントを生み出し、生産性の高い組織にするためにどのような施策が効果的かを検討しやすいので「ストレスチェックをやりっぱなしにせず職場環境改善に取り組みたい」、「ストレスを低減するだけでなく組織の生産性向上にもつなげたい」とお考えの事業場にはおすすめです。
また、働きがいなどの尺度からストレスチェックの項目を追加することによって、集団分析から職場改善策の検討につなげやすいため、ストレスチェックをやりっぱなしにしないという意味でも効果的です。

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おすすめの外部委託先は?選び方で知っておくべきこと

ここまでで、ストレスチェック制度の概要は理解できたと思います。
では、これらを踏まえて、ストレスチェック制度を外部の業者に委託する際の、選び方のポイントを解説します。

設問数が選べる

ストレスチェック制度を実施するうえで重要なのは、受検結果に基づく集団分析を活かし、職場環境改善につなげていくことです。
その点では設問数は80項目で受検できる業者が望ましいでしょう。
また、厚生労働省の推奨している設問項目以外にオリジナルの設問を盛り込みたいと思ったとき、柔軟に対応できる委託先であれば助かりますよね。

受検方法が選べる

一般にストレスチェックの受検方法は、「紙のマークシートで回答」、「パソコンやスマートフォンなどの電子機器で回答」の2種類が考えられます。
たとえば、一人一台ずつのパソコンが貸与されていない職場であれば、紙のマークシートが使いやすく、オフィスワーク中心の職場であれば、電子機器で回答してもらうほうがスムーズでしょう。
受検者の働き方にあった方法で受検できる体制が整っていれば受検率向上にも寄与し、より正確な集団分析結果を得られます。
また、最近では在宅勤務を導入している会社も多いことから「ウェブ経由」で手元のパソコンやスマートフォン、タブレットから回答できるかどうかもポイントとなってくるでしょう。
さらに、事業場によっては紙のほうが回答しやすい人、パソコンのほうが回答しやすい人が混ざっていることもあります。
「どれかしか選べない」や「どちらかしか選べない」なのか、「受検者によって受検方法を選ぶことができるか」も忘れてはならない視点です。

各国語に対応している

最近は外国人労働者の方も大勢いらっしゃいますね。
従業員のなかに日本語を母語としていない方がいらっしゃる場合には、英語や中国語、ベトナム語などの各国語に対応しているかどうかは重要です。
また視覚障害のある従業員がいる場合には点字での受検にも対応している委託先が望ましいでしょう。
職場全体に対して適切なメンタルヘルス対策を行ううえでも、言葉の違いや障害の有無にかかわらず多様な対象者も含めた全員が受検できる環境を整えたいですね。

トータルサポート体制が整っている

ストレスチェック制度を外部の業者に委託する目的には、大きくわけて次の2つがあると考えられます。

① 業務負担、社内負担を軽減したうえでのストレスチェック実施
② 職場環境改善、働き方改善に活かせる有益なストレスチェックの実施

①の観点から考えると、受検に関するマニュアルや、実施規定の雛形などの準備はもちろん、実施事務従事者を引き受けてくれるか、未受検者に対する受検の勧奨をしてくれるか、また高ストレス者の相談対応を引き受けてくれるかなど「受検そのもの」以外の面でも万全の体制でバックアップしてくれるかどうかは重要です。
委託先に相談をするうえでは、「自分たちは何をしなくてはいけないのか、委託先は何をしてくれるのか」をしっかり確認してみてください。

職場環境改善、働き方改革に活かせる

前記「トータルサポート体制が整っている」の②ともかかわってきます。
ストレスチェックの目的は、「受検すること」ではなく、受検結果を活かしてメンタル不調の一次予防をすることです。
法令要件を満たして終わり、ではなく、どのような集団分析結果を出してくれるのか、受検結果をどのように活かしてくれるかまで、尋ねてみましょう。
集団分析結果には、職場環境改善のヒントがたくさん詰まっています。
それを活かすも殺すも貴社次第、そして外部委託先次第です。

産業医と連携が取れる

ストレスチェック制度では、産業医に実施者としての役割を担ってもらうほか、高ストレス者との面談も行ってもらうことになります。
ストレスチェック制度の実施が義務付けられている従業員数50名以上の事業場では、産業医の選任も義務づけられていますが、ストレスチェックと産業医は連携が取れるでしょうか。
本来は事業場で選任されている産業医がストレスチェックの実施者や高ストレス者面談を行うことが理想ですが、難しい場合は、ストレスチェック制度の外部委託先にそれらを引き受けてもらえる産業医を紹介してもらう必要があります。
また、ストレスチェックを契機として、事業場の産業保健体制を包括的に支えてくれるように、産業医の見直しや産業保健師の導入を行いたいということもあるかもしれません。
その観点からは「ストレスチェックだけ」をサービスとして提供している委託先よりは、産業医の紹介サービスはもちろん、産業保健体制全般に精通している委託先がおすすめです。

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外部委託先を選ぶ際の注意点

ストレスチェック制度を外部の業者に委託する際は、もちろん注意点もあります。
特に、気を付けなければいけない点を以下でご紹介します。

費用だけで選ばない

ストレスチェックを外部の専門業者に委託するとき、どうしても目が行きがちなのは「費用」だと思いますが「費用だけ」で選んでしまうと、望んでいるサービスが受けられない、かえって手間がかかったなど、のちのち苦い思いをする可能性もあります。
ましてストレスチェック自体は、法令で義務付けられた制度であることから、どうしても「コスト」としてとらえられがちです。
しかしその後の職場環境改善などで生産性が向上したら、高ストレス者への適切なアプローチで休職者が減ったら……費用的に少し高くても、ストレスチェック本来の目的を果たすことができたら、これ以上に嬉しいことはないですよね。
ストレスチェック制度に関しては、料金を全面に押し出している業者よりも、「何ができるか」を売りにしている業者のほうが安心かもしれません。

個人情報を守れるか

忘れられがちな視点ですが、個人のストレスチェックの受検結果は機微な個人情報であるため、本人の同意がない限りでは、たとえ事業者であっても見ることはできません。
また、ストレスチェックの結果は、実施後5年間保存しなくてはなりません。
ストレスチェック制度を外部の業者に委託をする場合は、セキュリティ体制が適切かどうか確認するのは必須です。
この際「Pマーク」を取得している業者であれば、一定水準以上のセキュリティ体制が整っているといえますので、目安としては大いに役立ちます。
また、受検結果についても事業者側で保存してくれると安心ですよね。
その点も、事前に忘れず確認しましょう。

どうしても迷ったときは、チェックリストを使う

厚生労働省が公表している「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」には、ストレスチェックを外部の業者に委託する際に役立つチェックリストの例が載っていますので参考にしてください。
なお、この例で示されているのは、ストレスチェックを受託する業者としては満たしていることが当たり前の最低限の基準とも言えますので、事業者を選ぶ際にはチェックリストが「満点」であることを前提にしましょう。

厚生労働省「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」

最後に

今回は、ストレスチェック制度を外部の業者に委託する際の、おすすめの選び方をわかりやすく解説しました。
「さんぽみち」を運営するドクタートラストが提供するストレスチェックであれば、前述のポイントをすべて満たしているため、初めてストレスチェックを実施する事業場にも安心してご利用いただけます。
また、職場環境改善をおこなうにあたり優先度の高い課題ランキングなど、すぐにでもご活用いただけるオリジナルの集団分析結果や、医療職である保健師による結果についてのアドバイス、集団分析結果の見方のご説明や職場環境改善策をご提案する報告会などをご提供していることから、ストレスチェックをより有意義なものとしたいと考えておられる事業者さまからも高い評価をいただいています。
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