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メンタルヘルス 働き方・産業保健

介護職のストレスチェック完全ガイド|原因・効果・導入手順をわかりやすく解説

介護職はストレスチェックで心のケアをしよう!導入の手順について

介護職は、業務内容の過酷さからストレスを感じる機会が比較的多い職業です。ストレスは自分で気づくのが難しく、知らないうちに限界を迎えて、うつ病などの病気を発症します。
ストレスチェックは、自身のストレスへの気づきやメンタルヘルスへの理解をうながすため、介護職従事者のメンタルヘルス対策において非常に有効です。

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今回は、介護職従事者へのストレスチェックの必要性と導入の手順について詳しく解説します。

介護職にストレスが多い原因

介護職のストレスは多岐にわたりますが、主に以下の4つに整理できます。

(1)身体的な負荷の高さ

移動介助・入浴介助・排泄介助など、体を酷使する業務が日常的に続きます。
夜勤や早朝出勤による不規則な生活リズムも、身体的な疲弊に拍車をかけます。

(2)人手不足による過重労働

慢性的な人手不足から、本来複数人でおこなうべき業務を1人でこなすケースも少なくありません。
休憩が取れない、有給が取りにくいといった状況が続くことで、疲労が蓄積しやすくなります。

(3)利用者・家族との人間関係

利用者から理不尽な言動を受けることや、その家族から叱責されることもあります。
感情労働としての側面が強く、精神的な消耗につながりやすい環境です。

(4)賃金・待遇への不満

業務の過酷さに対して賃金が見合わないと感じている介護職従事者は多く、仕事量と処遇のギャップが慢性的なストレスの原因となっています。
このギャップが離職につながり、さらなる人手不足を招く悪循環を生み出しています

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介護職の心のケアにはストレスチェックが有効

介護職従事者の心をケアするためには、ストレスチェックを実施するのが有効です。
小規模の事業場であれば、職員とコミュニケーションを密にすることで、メンタルヘルス不調を発見することができるかもしれません。
しかし、事業場の規模が大きくなれば、一人ひとりの労働者のメンタルヘルス状態を把握するのは非常に大変です。特に介護職は夜勤と日勤があり、どうしても顔を合わせる回数が少ない労働者がでてきてしまいます。
ストレスチェックを実施することで、一人ひとりのメンタルヘルス状態の把握が可能です。また、職場全体のメンタルヘルス意識の向上につながります。

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ストレスチェックとは

ストレスチェックの大きな目的は、メンタルヘルスへの理解を深め、自身のストレスへの気づきをうながすことです。
介護職従事者の中には、なんとなく体調が悪い、なんとなくイライラする、といったふうに、原因があいまいなメンタルヘルス不調に悩まされている人も多く、気がついたら重篤な精神疾患に発展してしまうケースも少なくありません。
こういった労働者へ向けてストレスチェックを実施することで、自分がいつ、どんなことにストレスを感じているのかを具体的にすることができます。原因が具体的になれば、管理監督者などへの相談につながり、重篤化する前に対処が可能です。
また、高ストレス者の発見もストレスチェックの目的のひとつです。
高いストレスを抱える介護職従事者には産業医面談を実施し、適切に対処することで、離職リスクの低下につながるでしょう。

ストレスチェックの効果

ストレスチェックの実施は、労働者の離職を防ぐ効果が期待できます。
介護職従事者が抱えるストレスの原因として、入居者や同僚との人間関係の不和が挙げられます。ストレスチェックの結果から、労働者との面談を実施し、配置換えなどの対応をおこなうことで、メンタルヘルス不調の未然防止が可能です。
また、すでにメンタルヘルス不調の兆しが見えているにも関わらず、人手の少なさから、無理をして仕事を続けている介護職従事者もいます。こういった労働者は、限界まで働いてしまい、離職してしまうリスクが非常に高いです。
ストレスチェックによって高ストレス者を見つけ出し、時短勤務や休職といった対応をすることで、介護従事者の離職を大幅に減らすことができるでしょう。

介護の職場にストレスチェック制度を導入する手順

ここからは、介護の職場にストレスチェック制度を導入する際の具体的な手順を見ていきましょう。

ストレスチェック制度実施の担当者を決める

まずはストレスチェック制度の担当者を決定しましょう。
ストレスチェックの担当者は、事業場の衛生担当者やメンタルヘルス推進担当者が務めることが望ましいとされています。
実際にストレスチェックの結果などの個人情報を扱うわけではないので、人事権を持つ人でも担当者になれます。
ストレスチェック担当者の主な仕事は以下のとおりです。

・ストレスチェックの実施計画の策定・スケジュールの決定
・調査票や評価方法の決定
・労働者への周知
・外部委託する場合は契約内容の調整

衛生委員会で話し合う

ストレスチェックの内容や判断基準について、衛生委員会で決定します。
衛生委員会で決定する主な内容は以下のとおりです。

・実施時期・ストレスチェックの内容
・高ストレス者の選定方法
・集団分析の方法
・結果の保存方法

ひとことにストレスチェックといっても、実施までに決定しなければいけない項目は多岐にわたります。専門的な知識がなければ、上記の項目を適切に決定していくのはむずかしいでしょう。
そのため、産業医などを選任し、助言をもらいながら、ストレスチェック制度実施を進めていくのが理想的です。

社内規程の整備

衛生委員会でストレスチェックの概要が決まれば、社内規程として周知しましょう。
ストレスチェック制度において、社内規程の作成義務はありません。しかし、厚生労働省はストレスチェック制度実施規定のひな型を公開しており、社内規程の作成を求めています。

ストレスチェック制度実施規程(例)

ストレスチェックの実施者を決める

ストレスチェックの実施者となれる者について、労働安全衛生法では以下のように定義されています。

(心理的な負担の程度を把握するための検査等)

第66条の10 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者(以下この条において「医師等」という。)による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない
出所:労働安全衛生法

ストレスチェックの実施者となれるのは、産業医や産業保健師、厚生労働省の定める研修を修了した看護師などです。事業場内に実施可能な産業保健スタッフがいない場合は、選任が必要になります。
産業医はストレスチェック制度の計画策定から実施、結果をもとに高ストレス者への面談までおこなうことが可能です。実際に一からストレスチェック制度を実施していく際は、産業医の選任が望ましいでしょう。

ストレスチェックの実施

ストレスチェックの内容と実施者が決まれば、いよいよストレスチェックを実施しましょう。
質問票を労働者に配って実施する方法と、オンラインで実施する方法があります。
ストレスチェックを拒否する労働者に対して、受検を強要することはできません。また、実施の方法に関わらず、結果の漏洩には十分注意しましょう。

産業医の面接指導

ストレスチェックの結果から高ストレスが認められた労働者に対しては、産業医による面接指導をおこないます。
メンタルヘルス対策において大切なのは、高ストレス者の早期発見とメンタルヘルス不調の未然防止です。
ストレスチェックによって高ストレス者を早期発見し、産業医の面接指導によって適切な対応をおこなうことで、メンタルヘルス不調の未然予防につながります。

職場改善や就業上の措置

ストレスチェックの結果から、職場改善や就業上の措置をとる必要があります。
介護職従事者のストレスの原因はさまざまです。

・同僚や入居者との人間関係
・過重労働
・精神的な負担

労働環境の悪化や過重労働を放置すれば、次々にメンタル不調者が生まれてしまうでしょう。
ストレスチェックの集団分析から、ストレスの多いグループを特定することで、ピンポイントに職場環境の改善が可能です。
また、高ストレス者との面談の結果、必要に応じて時短勤務や就労形態の変更をおこないましょう。メンタルヘルス不調の度合いによっては、休職が必要になる場合もあります。

介護職へのストレスチェックは義務?

ひとつの事業場で常時50人以上の労働者を雇用している場合、介護職に限らず全ての労働者に対してストレスチェックが義務となります。
常時雇用している労働者にはパートやアルバイトも含みます。

産業医の人数は何人必要?派遣社員・アルバイトも労働者に含まれる?

では49人以下の事業場ではストレスチェックを実施する必要はないのでしょうか。
現在、49人以下の事業場でのストレスチェック実施は努力義務にとどまっています。つまり、必ずしも実施する必要はありません。
しかし、ストレスチェックは介護職のメンタルヘルス対策において非常に有効です。高ストレス者を見つけ出すだけでなく、集団分析によって職場の問題点を明らかにすることができます。

ストレスチェックにおいて最も重要なのは、労働者のメンタルへルスへの理解を深め、自分のストレスへの気づきをうながす点です。自分のストレスを自覚し、セルフケアをおこなうことはメンタルへルスケアにおいて非常に大切です。

メンタルヘルス対策として誰でもできる「セルフケア」とは?

まとめ

今回は、介護職従事者へのストレスチェックの必要性についてわかりやすく解説しました。
介護職は人の命を預かる職業です。その責任の重さから来る精神的なストレスは計り知れません。介護職従事者のメンタルヘルス対策を考えるうえで、ストレスチェックは大きな役割を担うでしょう。
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Q&A(よくある質問)

Q1. 介護職はなぜストレスがたまりやすいのですか?

身体的な負荷の高い業務が続くことに加え、人手不足による過重労働、利用者や家族との人間関係のストレス、賃金・待遇への不満など、複数のストレス要因が重なりやすい職種です。これらが複合的に影響することで、メンタルヘルス不調に至るケースも少なくありません。

Q2. 介護職の職場でストレスチェックを実施する目的は何ですか?

ストレスチェックの主な目的は、従業員が自分のストレス状態に気づくきっかけを提供することです。介護職は日常業務に追われ、自身のメンタルヘルスへの意識が後回しになりがちです。ストレスチェックを実施することで、高ストレス者の早期発見と、職場全体のメンタルヘルス意識の向上が期待できます。

Q3. 介護職へのストレスチェックは義務ですか?

1つの事業場で常時50人以上の労働者を雇用している場合、介護職を含む全従業員に対してストレスチェックの実施が法律で義務付けられています。49人以下の事業場は現在努力義務にとどまっていますが、2028年の義務化拡大を見据えて早めに準備を進めることが推奨されます。

Q4. 介護職の職場でストレスチェックを導入するにはどうすればいいですか?

担当者の選定、衛生委員会での審議、社内規程の整備、実施者の選任、ストレスチェックの実施、高ストレス者への面接指導、職場改善という流れで進めます。専門的な知識が必要な場面も多いため、産業医への相談や外部委託の活用が有効です。

Q5. 介護職の小規模事業場でもストレスチェックを実施すべきですか?

現在49人以下の事業場は努力義務ですが、介護職はメンタルヘルス不調のリスクが高い職種であるため、規模にかかわらず実施を検討することが望ましいといえます。また、2028年には50人未満の事業場にも義務化が予定されており、今から体制を整えておくことが重要です。