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働き方・産業保健

【保健師監修】産業医によるやオンライン面談・リモート面談はできる?要件やポイント、注意点を紹介

産業医面談はオンラインでできる?要件やポイント、注意点を紹介

現在、新型コロナウイルスの影響もあり、リモートワークを採用する企業が増えてきていますが、産業医による面談をオンライン・リモートで行うことは可能なのでしょうか。

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この記事では、産業医面談をオンラインで実施する際のポイントや注意点を紹介します。

産業医面談はオンライン・リモートでできる!

2020年11月に厚生労働省からオンラインでの産業医面談を認める通達が出されました。
この背景には、通信技術の進展やコロナ禍によって、情報通信機器を用いてリモートで面接指導を行うことへの関心の高まりがあります。

産業医面談は労働安全衛生法にて以下のように定義されています。

(面接指導等)
第66条の8 事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者(次条第1項に規定する者及び第66条の8の4第1項に規定する者を除く。以下この条において同じ。)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。)を行わなければならない。
出所:労働安全衛生法

面接指導は問診その他の方法で、労働者の心身の状態を把握する必要があります。
つまり、相手の表情やしぐさ、話しかたなどを正確に捉えることのできる環境があればオンライン・リモートでも面接指導が可能です。
しかし、産業医が求める場合には対面での面談が必要となるため注意しましょう。

オンライン面談やリモート面談の解禁はコロナ禍の影響もあるのですが、時限的な措置ではなく、あくまでも急速なデジタル技術の進展によって、問診又はそれに準じた行為がオンラインで可能になったため通達が出された点に留意してください。

産業医面談をオンライン・リモートで実施できる要件

オンライン・リモートでの産業医面談は便利ですが、一方で労働者の状態を正確に把握するのが難しく、慎重な運用が求められます。
厚生労働省からの通達にはオンライン産業医面談を実施するための要件が示されており、リモートでも問診の正確性が落ちない配慮がなされています。

面接指導を行う産業医の要件

前提としてオンライン・リモートで面接指導を行う場合、対象となる労働者が従事する業務の内容、労働時間、職場環境などの情報を産業へ提供する必要があります。
通達のなかでは、面接指導を実施する産業医は以下のいずれかの場合に該当するのが望ましいとされています。

・対象の労働者がいる事業場の産業医である
・過去1年以上の期間にわたって、対象の労働者がいる事業場の健康管理業務を担当していた
・過去1年以内に、対象の労働者がいる事業場を巡視したことがある
・過去1年以内に、対象の労働者に面談指導を実施したことがある

産業医の要件に関しては、あくまでも努力義務であり、上記の項目にあてはまらなくてもオンライン・リモートでの産業医面談は可能です。
しかし、リモートでは得られる情報も制限されるため、ある程度事業場や労働者のことを知っている産業医に面談を実施してもらうのが望ましいでしょう。

面接指導で使う情報通信機器の要件

オンライン・リモートで面接指導を実施する際には、情報通信機器の性能やその取扱いについても検討していく必要があります。
通達では、情報通信機器の要件も示しています。

・相互に表情、顔色、声、しぐさなどを確認できて、音声と映像が円滑で安全であること
・セキュリティが確保されていること
・労働者が面接指導を受ける際に、情報通信機器の操作が複雑なものではなく、容易に利用できること

産業医の要件と違い、情報通信機器についてはすべて満たしている必要があります。
オンライン面談やリモート面談はネット環境にも依存するため、事前にテストを行うなどして、実際にオンライン産業医面談が可能なのか確かめておく必要があるでしょう。
また、面接指導の映像や音声、話した内容などは健康情報に含まれますので、その取り扱いには十分注意しましょう。

面接指導の実施方法に関する要件

オンラインでの面接指導を導入するときに、通常のリモート会議と同じ感覚で考えてはいけません
繊細な情報を取り扱うため、事前の準備を丁寧に行う必要があります。
通達では、面接指導の実施方法に関する要件として、以下の点を示しています。

・オンライン・リモートでの面接指導の実施方法について衛生委員会で審議して、事前に周知をすること
・面接指導の内容が第三者に知られることの内容に環境を整え、プライバシーに配慮すること

オンライン面談やリモート面談に対応していない産業医もいるため、事前に衛生委員会で産業医と話し合いを行い、細かく実施方法について取り決めて環境を整え、周知していくことが求められます。

産業医面談をオンラインで実施するときのポイント、注意点

オンラインやリモートでの産業医面談は認められてまだ日が浅く、実際に導入しようと思っても、その具体的な方法がわからない企業も多いのではないでしょうか。
この項では、実際に産業医面談をオンライン・リモートで実施する際のポイントと注意点を解説します。

衛生委員会での審議・労働者への周知が必要

厚生労働省からの通達でも示されているとおり、実施の前に衛生委員会での審議を行い、その実施方法について労働者へ通知する必要があります。
労働者が参加する場所や必要な回線速度、機器の貸し出しの有無など細かく規定して、労働者への周知を徹底しましょう。

セキュリティ対策をしっかりと行う

面接指導の内容はデリケートな情報であり、外部へ相談内容や映像の流出がないように十分注意しなくてはいけません
もちろん録画データなどを本人の了承なく外部に流出させてしまうケースもありますが、お互いの環境にプライバシーが確保されておらず、第三者に聞かれてしまっている場合もあるので注意が必要です。

外部からの不正アクセスの可能性もあるため、どのツールを使って面談をおこなうのかも衛生委員会で審議、決定しておきましょう。

音声のみでの実施はNG

労働者が希望したとしても、音声のみでオンライン産業医面談を実施してはいけません
厚生労働省の通達内で面接指導について以下の説明があります。

医師が労働者と面接し、労働者とのやりとりやその様子(表情、しぐさ、話し方、声色等)から労働者の疲労の状況やストレスの状況その他の心身の状況を把握するとともに、把握した情報を元に必要な指導や就業上の措置に関する判断を行うもの
出所:厚生労働省「情報通信機器を用いた労働安全衛生法第66条の8第1項、第66条の8の2第1項、第66条の8の4第1項及び第66条の10第3項の規定に基づく医師による面接指導の実施について」

つまり、心身の状況を判断するためには表情やしぐさなど見た目から判断できる情報が必要なため、音声のみの面接指導は認められていません。

緊急性を判断した場合は対面面談に切り替える

オンライン・リモートでの産業医面談は便利ですが、やはり対面での面談が最も有効です。
もし、産業医が緊急性を認めた場合には、速やかに対面面談に切り替えましょう。
また、事業者は事業場の近隣の医師や、産業保健スタッフと連携し、速やかに対応できる体制を整備していなくてはいけません。

まとめ

今回は、オンライン面談・リモート面談の要件やポイントについてわかりやすく解説しました。
いまはまだ対面での面談が主流ですが、情報通信機器の進展に伴い、オンライン・リモートでの面接指導の増加が予想されるため、いまのうちに環境を整えておく必要があるかもしれません。
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<参考>
厚生労働省「情報通信機器を用いた労働安全衛生法第66条の8第1項、第66条の8の2第1項、第66条の8の4第1項及び第66条の10第3項の規定に基づく医師による面接指導の実施について」
厚生労働省「情報通信機器を用いた労働安全衛生法第 17 条、第 18 条及び第 19 条の規定に基づく安全委員会等の開催について」