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産業医の選任義務があるのは従業員50人以上の事業場ですが、それ以下の事業場でも産業医を利用するメリットは大きいものです。
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そこで今回は、中小企業など選任義務の無い事業場で産業医を設置するメリットを見ていきましょう。
目次
企業が産業医を設置するメリットとは
選任義務の有無にかかわらず、企業が産業医を設置するメリットは多岐にわたります。
そのため、義務だからと言って漫然と産業医を設置するのではなく、産業医にはどのようなメリットがあるのかを理解しておくことが大切です。まずは、企業が産業医を設置するメリットについて説明します。
メリット①従業員の健康や安全の確保
産業医は医師なので、従業員の心身にわたる健康を医学的に観察して支えることが可能です。産業医という専門的な立場から指導や助言を受けることで、企業としてはオーダーメイドの健康管理施策を検討することができるでしょう。
産業医は、医療機関の医師とは異なり、病気の治療ではなく予防の段階から関わることができます。そのため、問題が深刻化する前に介入し、早期の改善を試みる契機にもなります。
メリット②従業員のメンタルヘルス対策
労災で精神障害が認められる件数が増加していますよね。
昨今は従業員のメンタルヘルス管理が大きなテーマとなっているため、産業医のような専門的な関わりは欠かせません。
産業医は、従業員の希望に応じて面接の機会を設けることができる他、ストレスチェックで高ストレス者と判定された従業員へも面談を行います。
従業員と直接触れ合い、そのメンタルヘルス対策に大きな役割を果たす産業医を設置することは、従業員のメンタルヘルス管理が求められる企業にとってもメリットとなります。
メリット③従業員満足度の向上
産業医面談は、従業員にとっては自己負担が無く、事業場内で実施できる親和性の高い制度です。
不調を感じても医療費や予約の煩わしさを危惧して対応が後手に回ることが多い中、産業医面談にはその心配がありません。
加えて、自身の健康をバックアップしてもらっているという安心感も、企業への信頼につながるものです。
産業医を設置することは従業員の職場環境への満足度向上や離職率の低下にもつながるため、企業にとってもメリットが高いと言えるでしょう。
メリット④従業員パフォーマンスの向上
従業員が業務において十分に能力を発揮するためには、心身ともに健康であることが欠かせませんよね。
心身の健康は、小さな問題を放置することで大きな不調へ発展するものです。
「こんな段階で人に相談をしても良いものなのだろうか」と、感じる初期段階に介入することで、早めの早期解決が得られます。産業医を設置することは、従業員が自身の不調について相談しやすい環境を作るほか、職場巡視による早期発見、産業医面談による早期介入など、いずれにも大きな役割を果たします。
メリット⑤企業イメージの向上
産業医をどれだけ効果的に利用しているのか、実際に産業医介入により改善したケースがあるのかなど事業場内での成功例を対外的に紹介することで、企業イメージの向上を期待することができます。
企業が従業員の健康を考え、前向きに取り組む姿勢は求職者の目に留まります。
その結果、求人への応募が増えることが予想され、より企業に適した人材に出会う可能性が高まるでしょう。
産業医の設置にはデメリットもある?
産業医を設置する効果は絶大ですが、デメリットももちろん考えなければなりません。
ここからは、産業医を設置するデメリットについて考えていきましょう。
デメリット①費用負担が必要
産業医を設置するデメリットとしては、費用負担が大きくなる点があげられます。
産業医の設置費用は、企業の全額負担です。
医療保険のような公的な支えが乏しいため、産業医を契約するための費用や、産業医面談を行う場所などを企業が率先して設定しなければなりません。
加えて、産業医を効果的に利用するためには産業保健スタッフとの連携、その窓口となる企業担当者の配置等が必要となり、それらの諸経費や維持費が発生します。
デメリット②従業員の正しい理解が必要
産業医を設置するデメリットとしては、従業員の正しい理解が得られない可能性があげられます。
せっかく産業医を設置しても、次のような不安を抱え産業医利用を控える傾向が見られます。
・産業医面談の役割がわからないから効果があると思えない。
産業医面談などの運用が正しく行えるようになるまで、産業医の役割について従業員への丁寧な周知が必要となるでしょう。
産業医の設置基準について
産業医の設置が義務づけられるのは、事業場内に50名以上の従業員を雇用している場合です。パートタイマーなどの従業員を含め、雇用が常態化していれば対象です。
企業としてその人数を超えても、支所や支店などがあり、各所で50名を下回る際は対象外です。
例えば、従業員70名の企業であり、本社に60名、支社に10名の配置であった際は、後者に産業医の関わりは不要です。
従業員50名未満の中小企業であっても、事業拡大によりその基準を超えることは珍しくありませんので、産業医の設置基準を把握しておくことは大切ですね。
基準を満たした際は、速やかな体制整備が求められます。
蛇足ながら、従業員数が上回ると規定はさらに細分化されます。
従業員50名以上3000人未満の事業場は、産業医は1名の設置で構いませんが、従業員3000人以上である場合は産業医2名以上の選任が義務づけられます。
事業場規模に関してわからないことがあれば、労働基準監督署へ尋ねてみましょう。
産業医は中小企業でも設置するメリットがある
従業員50名を下回る中小企業は、産業医の設置が努力義務となっています。義務ではないため、必ず設置しなければならないわけではありませんが、設置することに問題は無く、むしろ推奨されます。
ここからは、産業医の設置を前向きに検討される中小企業様のために、頼りになる助成金をご紹介しますね。
A.小規模事業場産業医活動助成金
小規模事業場が産業医等と契約し、産業医や保健師などと協同して取り組んだ際に得られる助成金です。
取り組みは継続しなければならず、6か月ごとに最大2回まで10万円を受け取ることができます。
B.メンタルヘルス対策関係助成金
産業医の活用など、企業がメンタルヘルス対策を取り組んだ際、取り組みの種類に応じて3種の助成金を得ることができます。
②ストレスチェック助成金
③職場環境改善計画助成金
それぞれ細かい規定がありますので、詳細は公的なサイトをご参照ください。
まとめ
メンタルヘルス対策を推し進めるためには、制度を熟知することが有効です。そのため、専門的知識を持って助言やアドバイスをしてくれる産業医の存在は、企業にとっても大きなメリットとなるでしょう。
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