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労働者の健康管理やメンタルヘルス対策を考えるうえで、産業保健分野の専門家である産業保健師の役割は非常に重要です。しかし現状、産業保健師を選任するのは、そのほとんどが大企業のみとなっています。
産業医に選任義務があることは知られていますが、産業保健師に選任義務はないのでしょうか。
今回は、産業保健師が必要とされるのは大企業だけなのか、産業保健師の選任義務について詳しく解説していきます。
目次
大企業では産業保健師選任の義務がある?
産業医は労働者数50名以上の事業場で選任が義務づけられている一方、産業保健師は大企業であっても選任義務はありません。
しかし労働安全衛生法において、企業には「労働者の安全と健康を確保する義務がある」と定められています。
(事業者等の責務)
第3条 事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。出所:労働安全衛生法
つまり事業者は、その事業場で働く労働者の安全や健康を確保しなくてはいけません。
産業医の選任が義務化されているのもそのためです。
しかし産業医の事業場への訪問は、嘱託産業医の場合、最低月に1回となっており、なかなかすべての業務に手が回らない状況が多くの企業で見られます。
産業保健師は、産業医1人だけでは手の届かない業務範囲もサポートできることから、健康経営の取り組みを行う企業や事業場での導入、検討が広がっています。
企業にとって産業保健師は必要?
産業保健分野の手厚いフォローを行ううえでは、法令で義務付けられた産業医の選任に加えて、産業保健師の導入が欠かせません。
というのも、事業場の労働者数にかかわらず産業医の仕事は膨大なため、どうしても疲労やストレスが高い人への面談指導が優先されてしまいます。そのため、産業保健師は産業医の手が回らない労働者へもアプローチすることで、事業場の労働者全体の安全と健康を確保し、病気や怪我を予防することにつなげているのです。
加えて、産業保健師と産業医では持っている資格が違うので、違った観点からの保健指導が可能です。また場面や労働者によっては、産業医より気軽に面談を受けられる産業保健師が好まれる場合もあります。
ほかにも、企業が産業保健師を選任することには、以下のようなメリットがあります。
・産業医とチーム体制を構築
・衛生担当者の負担を軽減
・セミナーや講演会の実施
企業に求められる安全配慮義務とは?
企業には労働者が安全かつ健康に働けるようにする「安全配慮義務」があり、労働契約法の第5条にも明記されています。
(労働者の安全への配慮)
第5条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。出所:労働契約法
そこで続いては、企業に求められている安全のための取り組みとは具体的にどのようなものなのか、詳しく解説していきます。
従業員の健康管理
事業者は雇入時の健康診断や定期健康診断などが、労働安全衛生法第66条によって義務づけられています。
(健康診断)
第66条 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断(第66条の10第1項に規定する検査を除く。以下この条及び次条において同じ。)を行わなければならない。出所:労働安全衛生法
また健康診断の結果を産業医や産業保健師がチェックし、面談が必要な労働者に対してフォローを行います。
過重労働対策
時間外・休日労働が月に45時間を超えると一気に脳や心臓へのリスクが高まり、最悪の場合、過労死につながります。
また疲労の蓄積によって集中力がなくなり、仕事中の怪我につながる危険性もあります。
企業は労働者の労働時間に注視して、過重労働が行われていないかチェックしていくことが重要です。もし過重労働が行われている場合は、産業医や産業保健師による面談を行う必要があります。
具体的な過重労働に対する取り組みとしては以下のものがあります。
・過重労働者に対する面談
・労働者全体への研修・教育
・働き方改革
メンタルヘルス対策
現在、精神面の不調による労災の申請件数が増えてきていることから、労働者のメンタルヘルスケアは必須です。
具体的なメンタルヘルスケアの方法として、厚生労働省は4つの方法を挙げています。
・セルフケア
・ラインによるケア
・事業場内産業保健スタッフ等によるケア
・事業場外資源によるケア
上記のようにさまざまな角度からメンタルヘルス対策を実施することで、心身の問題を最小限に抑えることができます。
また、休職者の職場復帰支援も重要な取り組みです。
安全な労働環境の整備
労働安全規則では労働環境のチェックをするために、月に1回産業医による職場巡視を義務づけています。
(産業医の定期巡視)
第15条 産業医は、少なくとも毎月1回(産業医が、事業者から、毎月1回以上、次に掲げる情報の提供を受けている場合であつて、事業者の同意を得ているときは、少なくとも2月に1回)作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
1 第11条第1項の規定により衛生管理者が行う巡視の結果
2 前号に掲げるもののほか、労働者の健康障害を防止し、又は労働者の健康を保持するために必要な情報であつて、衛生委員会又は安全衛生委員会における調査審議を経て事業者が産業医に提供することとしたもの出所:労働安全衛生規則
職場巡視では産業医が危険な場所や、衛生面や作業環境に問題がないかをチェックし、必要があればアドバイスを行います。
チェック項目は非常に細かく、作業場の照明や温度から、トイレの清潔さなど多岐にわたります。
ストレスチェックの実施
事業場の労働者数が常時50人を超えると、ストレスチェックの実施が義務づけられます。
強いストレスは精神や心臓、血管に大きな負担をかけ、精神障害や重大な疾患を引き起こすおそれがあるため、非常に重要な取り組みです。
産業医によってストレスチェックを実施し、高ストレスが認められた労働者に対して面談を行うことで、精神障害などのリスクを軽減できます。
安全配慮義務を違反した場合の罰則とは?
安全配慮義務が規定されている労働契約法では、具体的な罰則は明記されていません。
しかし、①予見可能性、②結果回避性の観点からの対策が何も講じられていないなかで、事故やトラブル、長時間労働に起因する疾患などが発生しとき、債務不履行(民法第415条)、不法行為(民法第709条)、使用者責任(民法715条)によって、事業者が損害賠償などの責任を負うことになります。
②それを会社として回避する手段があったかどうか
安全配慮義務に違反すると、損害賠償の責任だけでなく、企業イメージ失墜にもつながります。
こうした事態を防ぐうえでも、産業医や産業保健師による長時間労働者面談、不調者へのケアは欠かせないのです。
また、労働安全衛生法上も、以下のようにさまざまな罰則が規定されており、こうした違反を防ぐうえでも、産業保健師の存在は有用といえます。
違反の内容 | 罰則 |
労働者の意思に反する強制労働 | 10年以下の懲役、または300万円以下の罰金 |
安全衛生教育実施違反 | 6ヶ月以下の懲役、または50万円以下の罰金 |
病者の就業禁止違反 | |
健康診断等に関する秘密漏洩 | |
労働者の請求する時季に年次有給休暇を与えない | 6か月以下の懲役、または30蔓延以下の罰金 |
衛生管理者の未選任 | 50万円以下の罰金 |
産業医の未選任 | |
衛生委員会の未設置 | |
労働災害防止措置違反 | |
安全衛生教育実施違反 | |
健康診断の実施違反 | |
健康診断結果の未記録 | |
健康診断結果の非通知 | |
法令の非周知 | |
書類保存実施違反 | |
書類の未保存、虚偽の記載 | |
年5日の年次有給休暇の未付与 | 30万円以下の罰金 |
年次有給休暇取得の時季指定に関する就業規則の未記載 |
産業保健師の重要性は企業規模を問わない
今回は、産業保健師の選任義務についてわかりやすく解説しました。
大企業でも中小企業でも、企業の規模にかかわらず産業保健師の選任は事業者に義務づけられたものではありません。しかし、産業保健師は、企業の健康経営には必要不可欠な存在です。
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