お問合わせはこちらから
産業医

【保健師監修】産業医の健康相談は本当に必要?実施するメリットを紹介!

産業医の健康相談は本当に必要?実施するメリットを紹介!
お問合わせはこちらから

健康相談は産業医の業務のひとつです。
しかし、産業医の訪問時間は短く「産業医の健康相談って本当に必要?」と感じている企業担当者さまも多いかもしれません。

→産業医についてのお問い合わせ・資料請求・お見積もりはこちら

この記事では、産業医が行う健康相談のメリットについて解説します。

産業医の健康相談は必要!どんなメリットがある?

労働者の健康維持を考えるうえで、産業医の健康相談は必要不可欠です。
長時間労働者や、ストレスチェックで高ストレスが認められた労働者に対しては、事業者が産業医面談を実施する義務を負います。

(面接指導等)
第66条の8 事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者(次条第1項に規定する者及び第66条の8の4第1項に規定する者を除く。以下この条において同じ。)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。)を行わなければならない。
出所:労働安全衛生法

健康相談の実施は、専門的な観点からアドバイスをもらえるため、労働者にも事業者にも大きな利点があります。
ここでは、産業医による健康相談の具体的なメリットを説明します。

労働者の不調を未然に予防する

健康診断やストレスチェックで不調の兆候がみられた労働者に対して健康相談を実施することで、労災の未然防止につながります。
例えば、生活習慣病を発症してしまうと、治療に長期間を要するうえ、休職もしくは退職につながってしまうケースも少なくありません。
健康相談では、健康診断で所見があった労働者に対して、日常生活の改善指導を行い、生活習慣病のリスクを大きく下げることが可能です。
特に、メンタルヘルス不調を抱える労働者は見た目から不調を察知するのが難しいため、ストレスチェックの実施と高ストレス者が予防のカギを握ります。

もし、健康相談を実施せず、結果的に労災が発生した場合、企業は安全配慮義務違反に問われる可能性があるため注意が必要です。

(労働者の安全への配慮)
第5条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
出所:労働契約法

労働環境の改善につながる

もし、労働者の不調が労働環境に起因するものであれば、産業医が職場の問題点を吸い上げることで、労働環境の改善につながるかもしれません。
特に、長時間労働者は労働環境が原因で長時間の労働をせざるを得ない状況に追い込まれていることが多く、こうした労働者との健康相談をとおして産業医が職場の現状を把握することで、労働環境改善に向けた的確な意見を得ることができます。
労働環境の改善は労災の未然防止につながるだけでなく、職場全体の作業効率の向上も期待できるでしょう。

気軽に相談できる

労働者が自身の不調を自覚しても、忙しさなどから病院へ行けずに、気がついた時には手遅れになっているケースも少なくありません。
産業医を選任し環境を整えることで、業務時間中に健康相談を実施できるため、時間がない労働者でも産業医による面談を受けやすくなります。
また、本人の同意なしには相談内容を漏らさない点や人事などで不利益な取り扱いは起こらない点を周知することで、メンタルヘルス不調者がより安心して健康相談を受けられるでしょう。

大切なのは相談に対するハードルを下げることです。
産業医には相談しにくい労働者もいる可能性があるので、産業保健師を選任するとより相談しやすい環境を整えることができるでしょう。

休職中の労働者の支援

休職中の労働者は心身ともに不安定な状態であり、専門的な産業医による健康相談を実施して、復職までの道筋を構築していくのが望ましいでしょう。
休職中は必要以上に会社の人間がコンタクトを取ってしまうと逆効果になるケースがあります。
労働者の健康管理のプロである産業医による面談を実施して、慎重に復帰までの計画を立て、焦って復帰させないことが休職者への対応としては重要です。
また、復職する際も産業医による判断が必須です。

【保健師監修】産業医が復職を認めないケースとは?5つの判断基準

産業医による健康相談を実施するタイミングは?

労働安全衛生法では産業医による健康相談を実施するタイミングについて定めています。
義務となる条件がそれぞれ異なるため、ひとつずつ確認していきましょう。

健康診断後の事後措置

健康診断の結果で所見ありと判断された労働者に対しては、産業医による健康相談が必要になります。
健康診断後の産業医面談に関しては主に2つの役割があります。

・保健指導
・就業判定

健康診断などで生活習慣病の兆候がみられる労働者に対しては、保健指導で生活習慣の改善を促しましょう。
また、すでに大きく体調を崩している労働者に対しては、休職や就業上の措置を含めた就業判定を行う必要があります。
保健指導に関しては努力義務にとどまっていますが、就業判定に関しては義務となっています。

ストレスチェック後の高ストレス者面談

ストレスチェックの結果、高ストレス者と認められた労働者に対しても健康相談を実施しましょう。
ストレスの蓄積は心身に異常をきたし、鬱などを発症するリスクとなります。
精神面の不調は目に見えないことが多く、ストレスチェックの実施と高ストレス者面談は、メンタルヘルス不調予防として非常に重要です。

(心理的な負担の程度を把握するための検査等)
第66条の10
<中略>
3 事業者は、前項の規定による通知を受けた労働者であつて、心理的な負担の程度が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当するものが医師による面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは、当該申出をした労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。この場合において、事業者は、労働者が当該申出をしたことを理由として、当該労働者に対し、不利益な取扱いをしてはならない。
出所:労働安全衛生法

条文では「希望する旨を申し出たときは……」となっていますが、積極的な実施が望ましいでしょう。

長時間労働者への面談

長時間の労働で疲労の蓄積がみられる労働者に対しても、健康相談を行いましょう。
長時間労働者の定義については厚生労働省が発表した資料内で詳しく説明されています。

労働者 ・月に80時間以上の時間外・休日労働があり、面談を申し出た者
研究開発業務従事者 ・月に80時間以上の時間外・休日労働があり、面談を申し出た者
・月に100時間以上の時間外・休日労働がある者
高度プロフェッショナル制度適用者 ・1週間あたりの健康管理時間が40時間を超え、月に100時間以上の者

参考:厚生労働省「長時間労働者への医師による面接指導制度について」

事業者は、上記の基準を満たす労働者 に対して健康相談を実施する義務があります。
また、これはあくまでも最低限の基準であり、厚生労働省の資料内では「月45時間超の時間外・休日労働で健康への配慮が必要と認めた者については、面接指導等の措置を講ずることが望ましい」としています。

休職時と復職時

休職時復職時は産業医の面談が重要となる場面です。
休職や復職の判断は産業医の判断が優先されます。
これは、主治医の判断は本人の意思が強く反映される場合が多く、職場の業務を理解している産業医の方が総合的な判断を下せるためです。

休職時に健康相談を実施することで、必要な休職期間や復職までのプロセスを決定して、復職へ向けた効果的な休職が可能です。
また、復職時には、実際に復職していいのかどうかや復職後の就業上の措置などを判断し、スムーズな復職で再発を防止します。

産業医による健康相談を実施するときの注意点

産業医による健康相談は労働者の健康管理を考えるうえで重要ですが、非常にデリケートな問題を扱うため、運用には細心の注意が必要です。
健康相談の取り扱いを間違うと大きな問題に発展してしまうケースも少なくないため、実施をする際の具体的な注意点について解説していきます。

相談内容の取扱いに気をつける

相談内容は個人情報に該当するため、その取扱いには十分気をつける必要があります。
労働安全衛生法にて面談などで得た秘密の保持について規定されています。

(健康診断等に関する秘密の保持)
第105条 第65条の2第1項及び第66条第1項から第4項までの規定による健康診断、第66条の8第1項、第66条の8の2第1項及び第66条の8の4第1項の規定による面接指導、第66条の10第1項の規定による検査又は同条第3項の規定による面接指導の実施の事務に従事した者は、その実施に関して知り得た労働者の秘密を漏らしてはならない。
出所:労働安全衛生法

もし、相談の内容を管理監督者や人事担当者、事業者へ報告する場合は、必ず労働者の了承を得るようにしましょう。

産業医面談の“守秘義務”と“報告義務”の微妙な境界線

相談を受けてくれない労働者に強制しない

産業医による健康相談が必要とされた労働者が面談を拒否しているとき、実施を強制をしてはいけません
労働者には相談を受ける義務はありません。
しかし、事業者には産業医による健康相談を実施する義務があるため、労働者を説得して面談を実施する必要があります。
面談を拒否する労働者に健康相談を実施するには以下の方法があります。

・なぜ拒否しているかの理由を確認し対応する
・法令で義務づけられている行為だと理解してもらう
・健康相談のメリットを説明する
・個人情報の保護と周知を徹底する

大切なのは、一人ひとりの事情を理解して、お互いが歩み寄ることです。
つい「なぜ受けてくれないんだ!」と憤ってしまいがちですが、各々の考えを理解して、無理なく相談が受けられる環境を整えていきましょう。

面談の得意な産業医を選任する

どんな産業医を選任するかも非常に重要です。
できるだけ面談が得意で、自分の企業の特色にあう産業医を選任しましょう。
面接が得意な産業医とは、コミュニケーションが得意な産業医です。
コミュニケーションを円滑に行うことができる産業医であれば、労働者との信頼関係も築きやすく、積極的に相談しやすい環境を作ることができます。
また、労働者の本音を引き出しやすく、健康相談で的確なアドバイスを行うことができるでしょう。

しかし、産業医のスキルをはかるのは難しいため、紹介サービスを利用して、自分の企業にあった産業医を選んでもらうのが良いでしょう。

健康相談には産業保健師を利用しよう

実際に健康相談を実施する際には、産業医だけでなく産業保健師も活用しましょう。
産業医は健康相談だけが業務ではありません。
ストレスチェックの実施や安全衛生委員会への出席、職場巡回などの業務を実施しながら健康相談に望まなくてはいけないため、面談に十分な時間を割けないケースも少なくありません。
また、産業医の訪問回数や時間を増やすのにもコストがかかります。

産業保健師は産業医の手が届かない範囲の業務をカバーすることが可能です。
産業医ほどの権限はありませんが、産業保健に関する知識を持ち、面談などの業務に従事できるので、労働者に対してきめ細やかな対応が期待できます。
そのほかにもセミナーの実施や産業保健体制構築のお手伝いなど、産業保健師が担える業務は多岐にわたります。
産業医と比べるとコスト面もすぐれるため、産業医とともに産業保健師を選任し、チームで健康相談を含めた企業の保健業務を実施していくのが望ましいでしょう。

【保健師監修】産業保健師とは?企業における産業保健師の役割や産業医との違いについて

まとめ

この記事では、産業医による健康相談の必要性とメリットについて解説しました。
健康相談は生活習慣病や精神疾患の一次予防として大きな効果を発揮して、労働者の休職や退職のリスクを軽減します。
また、「なにかあったらすぐ相談できる」という環境は企業への信頼感につながり、労働者が安心して働ける環境を作ることができるでしょう。
「さんぽみち」運営元のドクタートラストでは、健康相談の得意な産業医と産業保健師の紹介をしています。
お気軽にお問合せください。

サービス詳細はこちらをご覧ください
お問合わせはこちらから
導入事例を見る