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【保健師監修】産業医の派遣が必要な事業場とは?気になる報酬や特徴を徹底解説!

産業医の派遣が必要な事業場とは?気になる報酬や特徴を徹底解説!
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事業場の規模が50人を超えると産業医を選任する義務が発生するため、産業医を派遣してもらう必要があります。
いまだ中小企業での産業医の認知度は低く、産業医派遣の報酬やメリット・デメリットを把握している人は少ないのではないでしょうか。

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この記事では、産業医派遣が必要となる条件とその報酬や特徴を解説します

産業医の派遣が必要な事業場とは

常時使用する労働者が50人以上の事業場では、産業医を派遣してもらう必要があります。

(産業医等)
第13条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(以下「労働者の健康管理等」という。)を行わせなければならない。
出所:労働安全衛生法

(産業医を選任すべき事業場)
第5条 法第13条第1項の政令で定める規模の事業場は、常時50人以上の労働者を使用する事業場とする。
出所:労働安全衛生法施行令

常時使用する労働者が50人を超えた時点で、産業医を選任する義務が発生し、14日以内に産業医選任届を管轄の労働基準監督署に届け出る必要があります
この際に、派遣や業務委託など産業医の雇用形態は問いません。
50人を超えてから産業医選任届を提出するまでの期間は14日と非常に短くなっているので、「もうすぐ労働者が50人を超えるかも……」という状況になったら、早めに準備をしておくべきでしょう。

また、必要な産業医の人数も事業場の規模によって変わります。
必要な産業医の人数については下記の記事で詳しく取り扱っています。

【保健師監修】産業医の選任・設置義務とは?産業医の人数は何人必要?

産業医の業務内容

派遣や業務委託などの雇用形態が違っても産業医の業務は変わりません
具体的な産業医の業務内容は以下のとおりです。

1. 健康診断の実施とその結果に基づく措置
2. 長時間労働者に対する面接指導・その結果に基づく措置
3. ストレスチェックとストレスチェックにおける高ストレス者への面接指導その結果に基づく措置
4. 作業環境の維持管理
5. 作業管理
6. 上記以外の労働者の健康管理
7. 健康教育、健康相談、労働者の健康の保持増進のための措置
8. 衛生教育
9. 労働者の健康障害の原因の調査、再発防止のための措置
出所:独立行政法人労働者健康安全機構「中小企業事業者の為に産業医ができること」

従業員数が50人を超えた事業場では産業医の選任が「義務」とはなるのですが、労働者の健康維持のためには産業医は欠かせない存在です。
「義務だから……」と仕方なく産業医を選任するのではなく、選任するメリットを理解して、有効に活用していく姿勢が必要でしょう。

「常時使用する労働者」に派遣社員は含まれる?

産業医が必要となる基準の「常時使用する労働者」に派遣社員は含まれます。

それだけでなく、パート労働者やアルバイトなど常態的に雇用している労働者はすべて「常時使用する労働者」の数に含みます
これは、労働安全衛生法が事業場で働く労働者の健康を守るための法令であり、適用範囲は「事業場内のすべての労働者」であるべきという考え方のためです。

健康診断などの義務は派遣先?派遣元?

派遣社員の人数も「常時使用する労働者」の数に含まれるものの、健康管理の義務は派遣元にあります
つまり、派遣社員に対して健康診断やストレスチェックを実施する義務を負うのは派遣元企業です。
しかし、前述のとおり労働安全衛生法の適用範囲は事業場内のすべての労働者のため、派遣先も派遣社員に対して一定の健康管理義務あり、厚生労働省も一定の配慮を求めています。

派遣先は、派遣労働者が派遣元の実施する一般健康診断を受診できるよう必要な配慮をしてください。
また、派遣元から依頼があった場合には、派遣先は、その雇用する労働者に対する一般健康診断を実施する際に、派遣労働者もこれを受診することができるように配慮してください。
なお、その場合は、一般健康診断結果は派遣元が取り扱うべきであり、派遣先がその結果を把握すべきでないことに留意してください。
出所:厚生労働省「派遣労働者の労働条件・安全衛生の確保のために」

【保健師監修】派遣社員への健康診断は必要?派遣元・派遣先どちらに義務がある?

産業医派遣と産業医紹介(業務委託)の違い

産業医を選任するときに健診機関や医療機関と派遣契約を結ぶ方法と、産業医紹介サービスを利用して業務委託契約を結ぶ方法があります。
労働安全衛生法では選任の方法までは指定されていないため、どの方法を選んでもかまわないのですが、それぞれの選任方法にメリットとデメリットがあるため、特徴を理解しておく必要があるでしょう。

産業医派遣の特徴

診療機関や健診機関と派遣契約を結び、産業医を派遣してもらうことができます。
普段健康診断などで顔を合わせている産業医を選任できるので、完全に初対面の産業医を選任するよりも安心です。
また、健診機関と契約を結んだ場合、健康診断と産業医の報酬がセットになり、全体の費用を抑えて利用できる可能性があります

しかし、そもそも産業派遣をしている健診機関は少なく、産業医の選択肢も狭くなってしまいます。
すでに事業場に問題が発生しており、必要な産業医の専門がすでにわかっている場合には、派遣契約はあまり適していないかもしれません。

産業医紹介の特徴

産業医紹介サービスを利用した場合、産業医紹介会社と業務委託契約を結ぶことになります。
産業紹介会社にはたくさんの産業医が登録しており、スタッフのサポートも充実しているため、企業にあった産業医の選任が可能です
また、産業医との間にスタッフが入ってくれるので、直接産業医とやりとりする必要がなく、トラブルが発生した際にも安心です
契約に関する業務のほとんどを行ってくれるので、そもそも契約関係のトラブルが起こりにくいのも大きなメリットです。

一方で、契約の際に産業医紹介手数料などがかかるため、料金面は派遣契約と比べて高額になる場合があります。
また、紹介会社によってサポートにだいぶバラつきがあるため、注意深く利用する会社を選択しなくてはいけません。

産業医を派遣してもらうときの報酬

産業医を派遣してもらう報酬は、地域や企業規模、業務内容、訪問回数、産業医のスキルなどで大きく報酬に差がでますが、非常勤である嘱託産業医の平均は、1回の訪問につき60,000~200,000円程度です
常勤である専属産業医の場合、週3.5~4日の出勤で年1,000~1,500万円程度が報酬の相場です

しかし、あくまでもこれは目安であり、実際にはあまりにも報酬のふり幅が大きく、「産業医はだいたい〇〇円から!」と一概には言えないのが正直なところです。
まずは各社見積もりをだして比較、検討をしていくべきでしょう

また、一人ひとり産業医の得意分野や経験は異なりますし、紹介会社ごとのサービスも違います。
大切なのは、企業にあった産業医を企業にあった方法で選任することであり、それに見合った報酬なのかを注意深く判断していきましょう。

参考:医師会が示す産業医報酬基準額

前述のように産業医の報酬は、種々の条件を掛け合わせることで大きく変わります。
以下には参考として、地域医師会が公開している産業医報酬基準額を紹介します。

日本橋医師会の例

公益社団法人日本橋医師会産業保健部委員会では、嘱託産業医活動を行っている会員医師に対して報酬の基準額として適当と考えられる額をヒヤリングし、2016年4月には、結果を以下のようにまとめています。

労働者(人) 産業医基本報酬月額(円)
50人未満 75,000~
50~199 100,000~
200~399 150,000~
400~599 200,000~
600~999 250,000~

上記にはストレスチェックや健康診断の実施、予防接種等の費用は含まれていません。
また、労働安全衛生法の産業医業務には該当しないストレスチェックの実施者や共同実施者を、産業医として選任している医師が担当する場合の費用は、実施者の場合は20万円程度、共同実施者の場合は10万円程度が妥当と考えられるとしています。
さらに、ストレスチェックの面接指導の実施する場合は別途追加費用が必要、有害業務等への対応等の産業医業務の内容や、医師の産業医学の専門性に応じて基本報酬額に相当の加算を行うことが妥当としています。

出所:公益社団法人日本橋医師会産業保健部委員会「産業医報酬基準額について」

愛知県医師会の例

愛知県医師会産業保健部会では、愛知県内の嘱託産業医報酬の目安を以下のように示しています。

従業員(人) 嘱託産業保報酬月額(ストレスチェック対応を含まない。円)
100人以下 50,000~
101~200 65,000~
201~300 80,000~
301~400 95,000~
401~500 110,000~
501~600 125,000~
601~700 140,000~
701~800 155,000~
801~900 170,000~
901~999 185,000~

また、ストレスチェックについては実施者を引き受けた際は、従業員1人あたり500円以上、ストレスチェック後の面接指導などを行った場合は1回あたり21,500円以上としています。
がん、脳血管疾患、肝疾患(慢性経過)、指定難病、心疾患、糖尿病、若年性認知症と診断された従業員への就労支援報酬としては、1従業員あたり初回8,000円(情報通信機器を用いた場合は6,960円)、2回目以降4,000円(同3,480円)と定めています。
このほか、臨時しで出務をした場合は1回(または1人あたり)20,000円以上を付加すると示しています。

出所:愛知県医師会産業保健部会「嘱託産業医報酬の目安」

まとめ

この記事では、産業医の派遣とその報酬について解説しました。
産業医は企業の健康経営のためには欠かせない存在であり、企業にあった産業医の選任は非常に重要です。
派遣契約にしても、業務委託契約にしても、どんな産業医を選任するかが大切であり、「だれでもいいや」となるのではなく、慎重な産業医選びが求められます。

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