産業医は労働者の健康を守るために必要不可欠な存在です。
しかし、「合わない」産業医を選任してしまったときには、できるだけ速やかに解任、変更する必要があるでしょう。
この記事では、産業医の変更手続きの方法と失敗しない産業医の選びかたを紹介します。
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目次
産業医を変更したい!でも変更できるの?
たとえ任期の途中であっても産業医を解任し変更することは可能です。
合わないと感じている産業医をズルズル選任したままにしておくと、労働者の健康に悪影響を及ぼす可能性があります。
もちろん企業が産業医に求める業務やスタンスは企業ごとに異なるため、最低限のすり合わせが必要ですが、もし話し合いを行っても産業医に改善の様子が見られない場合は、できるだけ速やかに変更しましょう。
しかし、産業医からの助言と企業の意見の不一致を理由に解任、変更することはできません。
これは労働安全衛生規則にも定められています。
(産業医及び産業歯科医の職務等)
第14条
<中略>
4 事業者は、産業医が法第13条第5項の規定による勧告をしたこと又は前項の規定による勧告、指導若しくは助言をしたことを理由として、産業医に対し、解任その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
出所:労働安全衛生規則
これは、企業の利益のために、圧力をかけて産業医からの助言を恣意的に操作することを防ぐための法律です。
産業医の仕事は労働者の健康を守ることであり、利益を求める企業の意見とそぐわない助言を出す場合も多くありますが、それを理由に変更や解任はできません。
産業医変更を考える多い理由とは
企業側の意見と合わないことを理由に産業医の変更はできませんが、正当な理由があれば速やかに産業医変更をすべきでしょう。
ここでは、産業医変更を考える理由として多いものを紹介します。
高ストレス者の面接指導をしてくれない
自身の専門が精神科ではないことを理由に、高ストレス者への面接指導を実施しない産業医がいます。
こうしたケースでは産業医の交代を考えていいかもしれません。
ストレスチェックの結果で高ストレス者と認められた労働者が、産業医による面談を希望した場合、必ず産業医面談を実施するように労働安全衛生法によって定められています。
(心理的な負担の程度を把握するための検査等)
第66条の10
<中略>
3 事業者は、前項の規定による通知を受けた労働者であつて、心理的な負担の程度が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当するものが医師による面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは、当該申出をした労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。この場合において、事業者は、労働者が当該申出をしたことを理由として、当該労働者に対し、不利益な取扱いをしてはならない。
出所:労働安全衛生法
もし、高ストレス者への面接指導を実施しない場合に罰せられるのは企業なので、こうした産業医は速やかに解任、または変更するのが望ましいでしょう。
産業医とうまくコミュニケーションがとれない
当たり前ですが、企業ごとに業務内容や人数などが異なるため、産業医に求められる業務も微妙に変わってきます。
また、「積極的に企業運営に参加してほしい」「最低限の業務だけしてくれれば十分」など、産業医に求めるスタンスも企業ごとに異なります。
つまり、産業医が効果的に労働者の健康管理を実施していくためには、企業との認識のすり合わせや適切なコミュニケーションによって、柔軟に対応していく姿勢が必要不可欠です。
「忙しすぎてすり合わせをする時間がない」「何度話し合っても自分のスタンスを変えようとしない」など、コミュニケーションに問題のある産業医は、変更を考えていいかもしれません。
ストレスチェック実施者をしてくれない
ストレスチェックの煩雑さなどから、産業医がストレスチェック実施者を断るケースがあります。
50人以上の事業場ではストレスチェックは義務であり、必ず産業医などが実施者となり行わなければいけません。
(心理的な負担の程度を把握するための検査等)
第66条の10 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者(以下この条において「医師等」という。)による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。
出所:労働安全衛生法
産業医以外にも、研修を受けた保健師や看護師、精神保健福祉士なども実施者となれますが、事業場で選任している産業医がストレスチェック実施者となるのが一般的です。
そのため、産業医の実施すべき業務には、当然ストレスチェック実施者が含まれると考えるべきでしょう。
「そういう契約ではないから」「産業医以外も実施できるから」と言ってストレスチェックの実施者を頑なに断る産業医は変更するべきです。
産業医のやる気がない、能力不足
やる気がない産業医や能力が足りない産業医を選任してしまった場合は、すぐに産業医変更を行いましょう。
なかには、業務を全く実施せず名義貸し状態の産業医も存在します。
当たり前ですが、産業医の名義貸しは違法です。
罰則もあるため、やる気がない産業医を選任してしまった場合はすぐに対応しましょう。
産業医の変更手続きについて
産業医の変更手続きでは、「総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告様式」を、管轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。
この書類には以下の事項を必ず記載する必要があります。
・労働保険番号
・労働者数
・産業医の基本情報
・産業医の医籍番号
・前任者氏名
・辞任、解任等の年月日
「総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告様式」については厚生労働省のページで公開されているほか、ネット上で書類を作成できるページも用意されています。
厚生労働省「総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告様式」
労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス
上記の入力支援サービスはあくまで書類作成を補助するものであり、書類を作成したら管轄の労働基準監督署に申請しなければいけません。
申請方法は「窓口への提出」「郵送での提出」「電子申請」の3つが用意されています。
どの提出方法でも問題ないのですが、電子申請は24時間申請が可能であり、非常に便利なので積極的に利用していきましょう。
どうしても産業医を変更できない場合は?
契約書や関係性によって産業医を変更できない場合は、もう1人産業医を選任してもいいかもしれません。
最も避けるべき事態は、産業医による業務が実施されず、労働者の健康が害されることです。
もし、なんらかの労災が発生してしまった場合、産業医による業務が実施されていないことが明らかになれば、企業は安全配慮義務違反となり、訴訟問題にも発展するでしょう。
とは言っても、嘱託産業医をもう1人選任するのはコストがかかるため、産業医のスポット契約や産業保健師の活用がおすすめです。
失敗しない産業医の選び方とは
ここまでは産業医の選任に失敗してしまったときに、どうやって解任、変更するかを説明してきましたが、新たに産業医を選ぶときに失敗を防ぐにはどうすればいいのでしょうか。
主な産業医の選任方法には以下のものがあります。
・地域の医師会へ相談する
・医療機関や健診機関へ相談する
・産業医紹介サービスを利用する
上記の選任方法のなかで、最も失敗しにくい産業医の選任方法は「産業医紹介サービスの利用」です。
産業医紹介会社を利用する
産業医紹介会社を利用する最大の利点は、たくさんの産業医から自社に合った産業医を選任できる点です。
また、選任後もしっかりとフォローしてくれる紹介会社も多く、選任した産業医に問題があったときは解任や交代までサポートしてくれます。
産業医紹介会社を利用する際には「なぜ変更したいのか」をしっかりと説明する必要があります。
産業医の変更理由を伝えることで、より企業に合った産業医の紹介してくれるでしょう。
「さんぽみち」の運営元であるドクタートラストは2,500名以上の産業医が登録しています。
また、専門知識の豊富なスタッフが、それぞれの企業にあった産業医の選任をサポートするので、産業医選びの失敗を防ぐことが可能です。
もし、選任後に「産業医変更したい!」と思ったときも、新たな産業医選びと産業医変更手続きのお手伝いも行っています。
自社に合った産業医と出会うために
今回は、産業医の解任と変更についてわかりやすく解説しました。
産業医は労働者の健康管理において重要な役割を担うため、企業と合わない産業医を選任し続けていると、企業運営に悪影響を及ぼします。
それだけでなく、産業医が実施すべき業務を実施していなかった場合、罰せられるのは企業であり、速やかな解任と変更が必要です。
ドクタートラストは、業界トップクラスの産業医登録者数を誇り、新たな産業医の選任をサポートします。
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