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ストレスチェック制度導入に向けて準備を進める人事担当者のなかには、ストレスチェック導入に伴い、就業規則の変更や規程の変更が必要なのでは…とお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
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ストレスチェック導入に伴う就業規則の変更は義務ではありませんが、ストレスチェックの実施に際しては、実施規程の作成が必要です。
今回は、ストレスチェック導入による就業規則の変更や規程の整備について、詳しく解説します。
目次
ストレスチェック義務化に伴う就業規則の変更は義務?
従業員数50名以上の事業場において実施が義務付けられているストレスチェック。
ストレスチェック導入の準備を進める人事担当者のなかには、ストレスチェック実施の義務が生じたら就業規則への記載も義務なのでは?と思われた方もいらっしゃるかもしれません。
実は、ストレスチェックが義務化されたからといって必ずしも就業規則にストレスチェックの定めを必ずしも置く必要はありません。
また、事業場側にはストレスチェックの実施が義務付けられている一方で、従業員側には「受検の義務」はありません。
加えて、ストレスチェックに伴う重合員従業員の不利益な取り扱いは禁じられているため、もし就業規則にストレスチェックを記載する場合でも、以下のような内容を盛り込むことはできません。
・ ストレスチェックを受検しない労働者に対して懲戒処分を行う
厚生労働省のモデル就業規則にあるストレスチェックの項目
就業規則に「ストレスチェック」を盛り込もうとする場合は、厚生労働省が公表している「モデル就業規則」の規定例や解説を参考にするとよいでしょう。
厚生労働省「モデル就業規則について」
厚生労働省が公表するモデル就業規則のなかで、ストレスチェックに関わる内容は59条、60条に置かれており、具体的には以下の規則が定められています。
・ ストレスチェック実施にかかる費用は事業者負担
・ ストレスチェックは医師や保健師などが実施する
・ ストレスチェック結果は本人の同意がない限り、事業者は把握できない
・ 必要な場合はストレスチェックの結果、面接指導が必要であると医師や保健師が認めた労働者より申し出があった場合には産業医面談を行わなくてはならない
・ 産業医面談の結果によっては就業上の措置を講じなくてはならない
・ ストレスチェックの結果などは5年間保存する
・ 心身の状態に関する情報は適正に取り扱わなくてはならない
厚生労働省のストレスチェック制度実施規程(モデル規程)とは
前述のとおり、ストレスチェックに関する事項を就業規則に盛り込むことは義務ではありませんが、ストレスチェックの実施体制や実施方法、その他ストレスチェックに関わる注意事項などをまとめた社内規程「ストレスチェック制度実施規程」は文書化し、ストレスチェックの基本方針として従業員に周知しなくてはなりません。
ストレスチェック実施規程として検討するべき項目
ストレスチェックを実施するにあたっては、事前に衛生委員会で実施方法を話し合います。
決まったことがらはストレスチェック実施規程として明文化し、すべての従業員に周知します。
・ 誰に実施させるか
・ いつ、どんな質問票で実施するか
・ 高ストレス者の選定基準
・ 面接指導の申出方法、面談をする医師
・ 集団分析の方法
・ 結果は誰がどこに保存するか
ストレスチェックのモデル規程(例)
ストレスチェック制度実施規程は、厚生労働省から形式の定めは置かれておらず、「文書」の形式であればよいとされています。とはいえ、一から自分たちでストレスチェック実施規程を作成しようとするとなかなか難しいですね。
厚生労働省が「ストレスチェック制度実施規程(例)」を公開していますので、こちらを参考にしながらご自身の事業場に合った実施規程を作成するのがおすすめです。
厚生労働省「ストレスチェック制度実施規程(例)」
ストレスチェック実施規程は就業規則ではないため、労働監督署への届出は不要です。
まとめ
今回は、ストレスチェック導入に伴う就業規則の変更や、ストレスチェック制度実施規程についてわかりやすく説明しました。
ドクタートラストのストレスチェックサービスは、実施規程の作成などもトータルでサポートいたします。