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【初めての担当者必読】ストレスチェック制度の義務化!実施の目的、実施者・対象者、罰則とは?

ストレスチェックの義務化!制度の目的、実施者・対象者、罰則とは?
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50名以上の事業場で実施が義務づけられているストレスチェック制度は、メンタルヘルス不調の未然防止を目的としており、未実施、労基署未報告の場合には最大50万円の罰金が科されます。
今回は、はじめての担当者がつまずくストレスチェック制度義務化のポイントをわかりやすく解説します。

ストレスチェック制度の義務化とは?

ストレスチェック制度の義務化とは、2014年6月公布、2015年12月に施行された「労働安全衛生法の一部を改正する法律」により労働安全衛生法66条の10に定められたもので、心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック制度)の義務化、およびその結果に基づく面接指導などをその内容としています。

<労働安全衛生法>
(心理的な負担の程度を把握するための検査等)
66条の10 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者(以下この条において「医師等」という。)による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。
2 事業者は、前項の規定により行う検査を受けた労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該検査を行つた医師等から当該検査の結果が通知されるようにしなければならない。この場合において、当該医師等は、あらかじめ当該検査を受けた労働者の同意を得ないで、当該労働者の検査の結果を事業者に提供してはならない。
3 事業者は、前項の規定による通知を受けた労働者であつて、心理的な負担の程度が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当するものが医師による面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは、当該申出をした労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。この場合において、事業者は、労働者が当該申出をしたことを理由として、当該労働者に対し、不利益な取扱いをしてはならない。
4 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定による面接指導の結果を記録しておかなければならない。
5 事業者は、第三項の規定による面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師の意見を聴かなければならない。
6 事業者は、前項の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。
7 厚生労働大臣は、前項の規定により事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
8 厚生労働大臣は、前項の指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者又はその団体に対し、当該指針に関し必要な指導等を行うことができる。
9 国は、心理的な負担の程度が労働者の健康の保持に及ぼす影響に関する医師等に対する研修を実施するよう努めるとともに、第2項の規定により通知された検査の結果を利用する労働者に対する健康相談の実施その他の当該労働者の健康の保持増進を図ることを促進するための措置を講ずるよう努めるものとする。

また、ストレスチェック制度は、①労働者のストレスの程度を把握し、労働者自身のストレスへの気付きを促すこと、②ストレスチェックの結果を職場改善につなげ、働きやすい職場づくりを進めることに主眼が置かれており、この①②を通して、メンタルヘルス不調の未然防止(一次予防)を目指しています。
現行では、衛生管理者や産業医の選任義務同様、常時50人以上の労働者を使用する事業場において、ストレスチェック制度の実施が義務化されています。

ストレスチェック義務化の対象は「企業」ではなく「事業場」

前述のとおり、ストレスチェック制度は、常時使用する労働者が50人以上の事業場での実施が義務化されています。
衛生管理者や産業医の選任義務同様、企業単位ではなく事業場単位である点に留意してください。
アルバイトやパート労働者を「常時使用する労働者」に含めるか否かは、契約期間は労働時間ではなく、「常態として使用しているかどうか」を判断基準としましょう。
週に1回しか出勤しないアルバイトでも、継続雇用しているのであれば「常時使用する労働者」にカウントします。
また、建設現場の場合は、独立した事業場として機能している場合を除き、直近上位の機構(営業所や支店など)を事業場とみなし、その事業場の所属労働者数で数えるようにしてください。

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ストレスチェックの義務化はいつから?

ストレスチェックの義務化は2015年12月より開始となり、「1年以内に1度」の実施が義務付けられています。
常時使用する労働者が50名以上になった事業場は、50名以上となってから1年以内に実施してください。
1年のうち、いつ実施するかは事業場ごとに委ねられています。
ただ繁忙期にストレスチェックを実施すると、高ストレス者が多く出る傾向にあります。
また、忙しいことを理由に受検を拒否する人が増え、受検率が下がり、正確な集団分析結果が導出できない懸念があります。
そのため、なるべく業務が落ち着いている時期に実施しましょう。

ストレスチェックにお勧めの時期、避けたい時期がある2つの理由

また、前述のとおり「1年以内」とありますので、実施時期を一度決めたら、翌年度以降も同じ時期にストレスチェック制度を行うのが望ましいです。

ストレスチェック制度の実施者とは?

ストレスチェック制度では「実施者」が必要です。ストレスチェックの実施者とは、事業場におけるストレスチェック制度全般に関与し、ストレスチェックの結果を評価する人です。
ストレスチェック制度で実施者になれる条件は、以下の有資格者です。

・ 医師
・ 保健師
・ 歯科医師(※)
・ 看護師(※)
・ 精神保健福祉士(※)
・ 公認心理師(※)
※一定の資格を受けた者

ストレスチェックの実施者は上記の有資格者であればいいとされていますが、事業場との密な連携が実施者には求められます。
そのため、いちばん理想的な実施者は「その事業場で選任されている産業医」です。
常時雇用する労働者が50名以上になると、ストレスチェック制度に合わせて、産業医選任の義務も生じますので、「ストレスチェックの実施者を引き受けてくれる」前提で産業医を選ぶとスムーズでしょう。
また、実施者は外部委託することも可能です。

ストレスチェックの対象者とは?

ストレスチェックの対象者とは、以下の2要件を満たす人です(一般定期健康診断の対象者と同様)。

① 期間の定めのない労働契約により使用される人(定めがあっても、契約期間が1年以上の人なども含む)
② 1週間の労働時間数が通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上

②を満たさない場合でも、1週間の労働時間数が通常の労働者の所定労働時間数のおおむね 2分の1以上である人はストレスチェックの受検対象者とすることが望ましいとされています。
また、派遣労働者に対しては、派遣元事業者がストレスチェックを実施することとされています。
一方で、集団ごとの集計・分析については、職場単位で実施することが重要なので、派遣先事業者は、派遣労働者も含めた一定規模の集団ごとにストレスチェック結果を集計・分析するとともに、その結果に基づく措置を実施しましょう。
なお、ストレスチェックの実施時期に休職している労働者は対象者とならないため、実施しなくても差し支えありません。

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ストレスチェックに引っかかったら?

ストレスチェックを受検すると、個人ごとに「受検結果」がかえってきます。
注意したいのは、ストレスチェックの結果は「よい」「悪い」で判断するというものではなく、その人の受検時の「ストレスの程度」を示しているに過ぎないということです。
結果が「高ストレス」の場合、人によっては「ストレスチェックで引っかかった」と表現されますが、高ストレスは、悪い結果ではありません。
否定的にとらえるのではなく、ストレスへの対処(セルフケア)のきかっけとして積極的に活用しましょう。
必要に応じて、産業医との面談も受けることができます。
また、労働者の個別の同意がなければ、事業者側に結果が知られることはありません。また、ストレスチェックの結果「高ストレス」に引っかかったからといって、人事考課に影響が出ることもありません。

ストレスチェックの高ストレス者ってどんな人?

ストレスチェック制度では、以下の人が「高ストレス者」に該当します。

・ 自覚症状の高い人
・ 自覚症状が一定以上あり、ストレスの原因や周囲のサポートの状況が著しく悪い人

厚生労働省の「ストレスチェック制度実施マニュアル」における高ストレス者の判定基準は、受検者のうち10%が高ストレス者となるように設計されていますが、必ずしもこの基準にとらわれる必要はありません。
衛生委員会などで、実施者を交えて、ストレスチェックの判定基準を定める際、事業場ごとに決めてください。
一度定めた判定基準を実施後に変更することはできませんのでご留意ください。
また、高ストレス者と判定された人のうち、実施者が必要と判断した人については、産業医面談を勧奨します。
該当者にはなるべく産業医面談を受けてもらうようにしましょう。

ストレスチェックを実施しなかった事業者への罰則は?

ストレスチェック制度を実施しなかった事業者への罰則として、労働安全衛生法120条に以下の定めが置かれています。

<労働安全衛生法>
120条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(中略)
5 第100条1項又は第3項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者

つまり、ストレスチェック制度の実施義務があるにもかかわらず、①実施をしない、②実施後に労働基準監督署まで報告書を提出していない、③報告書に虚偽がある場合、最大50万円の罰金が科される可能性があるのです。
なお、ストレスチェック制度の義務化や義務を怠った場合の罰則は、あくまで事業者に対するものに過ぎません。
そのため、受検者側である労働者が、ストレスチェック受検を拒んだとしても、罰則を科されることはありません。

まとめ

今回は、ストレスチェックの義務化について解説してきました。2015年12月以降、従業員が50名以上となった事業場では、1年以内に1度、ストレスチェック制度の実施が義務化されています。また、同じタイミングで産業医の選任が求められます。
ドクタートラストであれば、はじめてストレスチェック制度を実施することとなった事業場でもご安心なように、各種ひながたのご用意はもちろん、実施をまるごと全面サポートいたします。
もちろん、実施者を担ってくれる産業医のご紹介も可能です!

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