お問合わせはこちらから
産業医

産業医との契約方法とは?単発契約などの種類や注意点を解説

産業医との契約にはどんなものがある?種類や注意点を解説
お問合わせはこちらから

この記事は5分で読めます

産業医を選任する際に気をつけなくてはいけないのが、契約方法です。

→産業医についてのお問合せ・資料請求・お見積もりはこちら

直接雇用契約や業務委託契約などの契約方法は、事業場の労働者数や事業内容、任せたい業務によって適切に選択しなくてはいけません。
この記事では、産業医との契約の種類と注意点について解説していきます。

産業医との契約方法、種類について

産業医には大きく分けて2種類の形態があります。

嘱託産業医:月に1、2度企業を訪問し働く産業医。非常勤。
専属産業医:同じ事業場に週3~4.5日程度勤務する産業医。常勤。

嘱託産業医と専属産業医のどちらを雇用するかは企業の規模と業務内容によって異なります。

事業場の規模(業務内容)  産業医の形態 産業医の人数
49人以下  産業医の選任義務なし(努力義務)
50人~999人  嘱託産業医  1人
500人~999人(有害業務)  専属産業医 1人
1,000人~2,999人 専属産業医 1人
3,000人以上  専属産業医 2人

産業医の形態やどこから紹介を受けたか、任せたい業務内容などによって契約方法は変わります。
企業に合った契約で産業医を選任するために、それぞれの契約方法の特徴を知っておかなくてはいけません。

それぞれの契約方法について見ていきましょう。

【保健師監修】産業医の選任・設置義務とは?産業医の人数は何人必要?

直接雇用契約

直接雇用契約は、仲介会社などを通さずに直接産業医と契約書を交わして契約する方法です。
専属産業医と契約は直接雇用契約が主流となっており、仲介会社や診療機関から紹介を受けた場合でも、契約自体は産業医と直接行うのが一般的です。
規模が大きい事業場では労働者の人数も多く、健康診断後の事後措置やストレスチェックなどの業務量も増えるため、直接雇用契約で専属産業医を選任しなくてはいけません。

ただ、直接産業医と契約を結ぶ必要があるため、契約書の作成にはある程度の知識が必要です。
また、契約後にトラブルがあった際は自社で対応しなくてはいけません。

業務委託契約

仲介会社と契約を行い、産業医の業務を依頼するのが業務委託契約です。
産業医と直接契約を行わず、間に仲介会社が入る場合はすべて業務委託契約となります。
基本的に嘱託産業医は仲介会社の紹介で契約することが多く、ほとんどの場合で業務委託契約となるでしょう。

間に仲介会社が入るため仲介手数料がかかりますが、訪問回数や報酬などをすべて一括で管理してもらえるため、契約の際に特別な知識が必要ありません。
契約後のトラブルについても、サポートを行っている仲介会社が多く、産業医と直接やり取りをする必要がなく安心です。

産業医紹介ならドクタートラスト 産業医契約数第1位 企業満足度97%

派遣契約

開業医として活動しているのではなく、医療機関や健診機関に勤めている産業医との契約は派遣契約となります
派遣契約は間に仲介会社ではなく、医療機関などが入る契約です。
医療機関や健診機関に所属している医師が産業医として企業で働く場合、派遣契約を結びます。

派遣契約は医療機関との間に結ぶ契約であり、直接産業医とやり取りをする必要はありませんが、産業医契約に明るくない医療機関も多いため、契約する際は注意が必要です。
トラブルが起きた際の対応についても、仲介会社を利用した業務委託契約の方が手厚いでしょう。

単発の契約

上記の3つの契約はすべて一定の期間にわたって雇用する契約でしたが、産業医をスポット的に利用する単発契約も存在します
単発の契約は、産業医の仲介会社がサービスとして行っている場合が多いです。
50人未満の事業場や、産業医を選任している事業場で女性労働者からの相談やメンタルヘルス問題などの専門的な事案が発生した場合に、単発契約は有用です。

回数や時間を決めて訪問してもらう契約なので、契約期間を設定した契約ではありません。
そのため、労働安全衛生法によって定められた、企業が契約するべき産業医の頭数には含まれないので注意が必要です。

産業医と契約するときに知っておきたいこと

一言に産業医契約といっても契約方法や産業医の形態によって内容が大きく異なります。
ここでは、産業医と契約する際に知っておきたいポイントについて解説します。

産業医契約料の勘定科目

産業医契約料の勘定科目は、契約方法(報酬を支払う先が個人か法人か)によって変わってきます。
産業医と直接雇用契約を結び個人に対して報酬を支払っている場合、産業医契約料は「給与」に分類されるでしょう。

一方で、業務委託契約や派遣契約を結んでおり、医療機関や仲介会社へ産業医契約料を支払っている場合は「福利厚生費」に分類されます。
これは、「医療機関や仲介会社へ支払う報酬は、企業が労働者の福利厚生や職場環境の改善へ支払う費用である」という考えからです。

産業医報酬にかかる消費税と源泉徴収

産業医報酬にかかる消費税についても、契約方法や報酬の支払い先によって扱いが変わります。
産業医個人に対して支払う報酬は給与所得となるため、不課税です。
しかし、あくまでも給与として扱いになるため、他の労働者と同じく源泉徴収を行う義務が発生します。

報酬を支払う先が医療機関や仲介会社の場合は課税対象です
企業は消費税を含めた金額をすでに医療機関や仲介会社に支払っているので、源泉徴収は不要となります。

産業医紹介ならドクタートラスト 産業医契約数第1位 企業満足度97%

産業医契約書に貼る印紙

契約方法や法人、個人を問わず、産業医契約書に収入印紙は不要です
これは、産業契約が委任契約となるためです。

(委任)
第643条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
出所:民法

委任契約書は印紙税法上「不課税文書」となっており、収入印紙が必要ありません。

産業医契約の解除方法

産業医と直接雇用契約を交わしている場合、契約を解除するには事前の告知が必要です
実際に解除するまでにどの程度の期間が必要なのかは、契約書に明記しておかなくてはいけません。
契約解除までの期間は30日前後に設定する企業が一般的です。
また、産業医の契約を解除した場合、14日以内に新たな産業医を選任する必要があります。

(産業医の選任等)
第13条 法第13条第1項の規定による産業医の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
1 産業医を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。
出所:労働安全衛生規則

産業医契約を解除して新たな産業医を選任した場合、労働基準監督署へ産業医選任報告書を提出しなくてはいけません。

ただし、産業医の権利は労働安全衛生規則で保障されており、事業者へ行った意見などを理由に契約途中で解任することはできません。
基本的に、直接雇用契約を結び1度選任したら契約期間中は解任できないと思った方が良いでしょう。

業務委託契約を結んでいる場合は、産業医ではなく仲介会社に対して契約解除を求める必要があります。

産業医と契約するときの注意点

産業医との契約方法はいくつかありますが、いずれの場合も重要なのは探し方です。
産業医にかかわる産業保健関連の法律は複雑であり、気がつかないうちに法令違反をおかしていたというケースも少なくありません。
仲介会社を利用して産業医を探すことで、産業保健関連の法律に詳しいスタッフが、企業にあった契約方法を提案してくれるでしょう。

また、企業と産業医の相性にも注意しなくてはいけません。
産業医と契約したものの、企業のニーズとの相違がありトラブルに発展してしまうことが多いのです。
仲介会社には大量の産業医が登録しており、企業の求める条件をスタッフがヒアリングしてから紹介を行います。
もし産業医との契約後にトラブルが起こっても、仲介会社が間に入って対応してくれますし、産業医の交代も可能です。
産業医と直接雇用契約を結ぶ際にも、仲介会社を利用して契約書の作成まではお願いするほうが、後々のトラブルの予防になるためおすすめです。

産業医の契約方法で迷ったときは

今回は、産業医との契約方法ついてわかりやすく解説しました。
いくつか契約方法はありますが、企業にどんな産業医が必要なのかをしっかりと理解し、適切な探し方で見つけた産業医と契約することが重要です。
「さんぽみち」運営元のドクタートラストでは企業の条件にあった産業医の紹介とアフターサポートを提供しています。
お気軽にお問合せください。

サービス詳細はこちらをご覧ください
お問合わせはこちらから
導入事例を見る

<参考>
国税庁「産業医の報酬」